行政書士試験令和4年問27の正解と解説【過去問】虚偽表示と第三者

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

行政書士試験令和4年問27

虚偽表示の無効を対抗できない善意の第三者に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

  1. AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは当該土地上に建物を建築し、これを善意のCに賃貸した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
  2. AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bが当該土地を悪意のCに譲渡し、さらにCが善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。 
  3. AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは善意の債権者Cのために当該土地に抵当権を設定した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
  4. AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bの債権者である善意のCが、当該土地に対して差押えを行った。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
  5. AはBと通謀してAのCに対する指名債権をBに仮装譲渡したところ、Bは当該債権を善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。 

引用元:一般財団法人行政書士試験研究センターサイト

行政書士試験令和4年問27の正解は「1」です。

このページでは、行政書士試験令和4年問27について詳しく説明します。

行政士試験令和4年度問27の正解と解説

行政書士試験令和4年問27の正解と各選択肢の正誤

行政書士試験令和4年問27の正解は「1」です。

本問は、「妥当でないもの」を選択する問題です。基本的なことですが、正しいものを選択するわけではないので、問題文の読み間違えに注意しましょう。なお、妥当でない選択肢は1だけです。

行政書士試験令和4年問27は、通謀虚偽表示の無効を主張できない第三者について問われています。

選択肢1正誤必要知識
選択肢1×(妥当でない)仮装譲渡された土地上に無断で建築された建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しない
選択肢2○(妥当である)悪意の第三者からの転得者は、民法94条2項の第三者に該当する
選択肢3○(妥当である)仮装譲渡された不動産に抵当権を有する抵当権者は、民法94条2項の第三者に該当する
選択肢4○(妥当である)一般債権者であっても、虚偽表示の目的物を差し押さえた場合は、民法94条2項の第三者に該当する
選択肢5○(妥当である)仮装譲渡された債権の譲受人は、民法94条2項の第三者に該当する

選択肢1:×(妥当でない)

選択肢1
AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは当該土地上に建物を建築し、これを善意のCに賃貸した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。

虚偽表示の当事者は、善意の第三者(無過失は不要)に虚偽表示の無効を対抗できません(民法94条2項)。

もっとも、仮装譲渡された土地上に無断で建築された建物の賃借人は、民法94条2項の第三者には該当しません(最高裁判所第三小法廷昭和57年6月8日判決)。

選択1のCは、AB間で仮装譲渡された土地の上にBがAに無断で建築した建物の賃借人であり、民法94条2項の第三者に該当しません。そのため、Aは虚偽表示の無効をCに対抗できます。

したがって、選択肢1は妥当ではありません。

選択肢2:○(妥当である)

選択肢2
AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bが当該土地を悪意のCに譲渡し、さらにCが善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。 

悪意の第三者からの転得者は、民法94条2項の第三者に該当します(最高裁判所第二小法廷昭和45年7月24日判決)。

選択肢2のDは、悪意の第三者Cからの転得者であり、民法94条2項の第三者に該当します。そして、Dは善意であるため、AはDに虚偽表示の無効を対抗できません。

したがって、選択肢2は妥当です。

選択肢3:◯(妥当である)

選択肢3
AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは善意の債権者Cのために当該土地に抵当権を設定した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。

虚偽表示の目的である不動産に抵当権を有する抵当権者は、民法94条2項の第三者に該当します(大審院大正4年12月17日判決、大審院昭和6年10月24日判決)。

選択肢3のCは、虚偽表示の目的である土地に抵当権を有する抵当権者であり、民法94条2項の第三者に当たります。そして、Cは善意であるため、AはCに虚偽表示の無効を対抗できません。

したがって、選択肢3は妥当です。

選択肢4:◯(妥当である)

選択肢4
AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bの債権者である善意のCが、当該土地に対して差押えを行った。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。

担保を有しない一般債権者であっても、虚偽表示の目的である物を差し押さえた場合は、民法94条2項の第三者に該当します(大審院昭和12年2月9日判決、最高裁判所第一小法廷昭和48年6月28日判決)。

選択肢4のCは、AB間の虚偽表示の目的である土地を差し押さえているため、民法94条2項の第三者に当たります。そして、Cは善意であるため、AはCに虚偽表示の無効を対抗できません。

したがって、選択肢4は妥当です。

選択肢5:◯(妥当である)

選択肢5
AはBと通謀してAのCに対する指名債権をBに仮装譲渡したところ、Bは当該債権を善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。

仮装譲渡された債権の譲受人も、民法94条2項の第三者に該当します(大審院昭和13年12月17日判決)。

選択肢5のDは、AB間の虚偽表示の目的である債権の譲受人であり、民法94条2項の第三者に当たります。そして、Dは善意であるため、AはDに虚偽表示の無効を対抗できません。

したがって、選択肢5は妥当です。

詳細解説:本問を解くための前提知識

行政書士試験令和4年問27では、虚偽表示の無効を対抗できない「第三者」の該当性が問われています。

各選択肢を詳細に検討する前に、まずは基礎知識を確認しておきましょう。

民法 第94条

  • 第1項 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
  • 第2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

引用元:e-Gov法令検索

虚偽表示とは

虚偽表示とは、意思表示の相手方と通謀して、虚偽の意思表示をすることです。この虚偽表示による意思表示は、原則として無効です(民法94条1項)。

「取消し」ではなく「無効」です。

虚偽表示の無効を対抗できない第三者

虚偽表示の当事者は、善意(虚偽表示であることを知らない)の第三者に、虚偽表示の無効を主張できません(民法94条2項)。

この民法94条2項の第三者とは、虚偽表示の当事者またはその包括承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者を指します(大審院大正9年7月23日判決)。

虚偽表示の第三者の保護要件

民法94条2項の第三者が保護されるためには、虚偽表示であることを知らないこと(善意)が必要です。

自ら虚偽の外観を作り出している虚偽表示の当事者は帰責性が大きいため、第三者の保護要件としては善意だけで足り、過失がないことまでは求められません。

選択肢1の詳細解説:×(妥当でない)

選択肢1
AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは当該土地上に建物を建築し、これを善意のCに賃貸した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。

選択肢1では、「仮装譲渡した土地の上に無断で建築された建物の賃借人」が、民法94条2項の第三者に該当するか否かが問題になります。

仮装譲渡した土地の上に無断で建築された建物の賃借人は第三者に該当しない

前記のとおり、虚偽表示の無効を対抗できない「第三者」とは、虚偽表示の当事者またはその包括承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者を指します(大審院大正9年7月23日判決)。

土地を仮装譲渡する虚偽表示において目的となっているのは、あくまで土地です。虚偽表示の相手方が無断で土地上に建物を建築して第三者に賃貸したとしても、建物は虚偽表示の目的ではありません。

そのため、虚偽表示によって仮装譲渡した土地の上に無断で建築された建物の賃借人は、民法94条2項の「第三者」には該当しないと考えられています(最高裁判所第三小法廷昭和57年6月8日判決)。

最高裁判所第三小法廷昭和57年6月8日判決

土地の仮装譲受人が右土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、右建物賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認められないから、民法九四条二項所定の第三者にはあたらないと解するのが相当である。

引用元:裁判所サイト

選択肢1の結論

選択肢1のCは、仮装譲渡された土地の上に無断で建築された建物の賃借人であり、民法94条2項の第三者に当たりません。そのため、AはCに対して、原則どおり虚偽表示の無効を対抗できます。

したがって、「Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない」とする選択肢1は妥当ではありません。

選択肢2の詳細解説:◯(妥当である)

選択肢2
AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bが当該土地を悪意のCに譲渡し、さらにCが善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。 

選択肢2では、「悪意の第三者からの転得者」に対して虚偽表示の無効を対抗できるか否かが問題になります。

悪意の第三者からの転得者

選択肢2のCは「悪意」です。そのため、AはCに虚偽表示の無効を主張できます(民法94条1項)。

しかし、Cは善意のDに土地を譲渡しています。問題は、このような悪意の第三者からの譲受人(転得者)であるDにも虚偽表示の無効を対抗できるか否かです。

この点、悪意の第三者からの転得者も、民法94条2項の「第三者」に該当すると考えられています(最高裁判所第二小法廷昭和45年7月24日判決)。

そのため、悪意の第三者からの転得者が善意である場合、虚偽表示の当事者は、善意の転得者に対して虚偽表示の無効を対抗できません。

最高裁判所第二小法廷昭和45年7月24日判決

民法94条2項にいう第三者とは、虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいい(最高裁昭和41年(オ)第1231号・第1232号同42年6月29日第1小法廷判決、裁判集民事87号1397頁参照)、虚偽表示の相手方との間で右表示の目的につき直接取引関係に立つた者のみならず、その者からの転得者もまた右条項にいう第三者にあたるものと解するのが相当である。

引用元:裁判所サイト

選択肢2の結論

選択肢2のDは、悪意の第三者であるCから譲り受けた転得者であるため、民法94条2項の第三者に該当します。そして、Dは善意であるため、AはDに対して虚偽表示の無効を対抗できません。

したがって、「Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない」とする選択肢2は妥当です。

【一歩進んで】善意の第三者からの転得者が悪意であった場合

上記のとおり、悪意の第三者からの転得者については、転得者自身が善意か悪意かによって、虚偽表示の無効を主張できるか否かが変わります。それでは、第三者が善意であるものの転得者が悪意であった場合はどうなるでしょうか?

悪意の第三者からの転得者と同じように転得者自身の主観的要件を判断すると考える(相対的構成)と、転得者は悪意である以上保護されないことになります。

しかし、このように考えると、虚偽表示の無効を主張されて転得者が権利を取得できなくなることにより、転得者が善意の第三者に債務不履行責任を問うなどして善意者に損失が生じてしまいます。

そこで、善意者を保護し取引安全を確保するため、善意の第三者には虚偽表示の無効を主張できない以上、第三者が善意である時点で虚偽表示の無効を主張できないことが確定し、転得者が悪意であるか否かに関わらず、転得者に対しても虚偽表示の無効を主張できなくなると考えられています(絶対的構成。大審院大正3年7月9日判決)。

なお、学説では、善意者を介在させて権利を取得する危険性があるため、転得者自身の善意・悪意で判断すべきであるとする見解もあります。

選択肢3の詳細解説:◯(妥当である)

選択肢3
AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは善意の債権者Cのために当該土地に抵当権を設定した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。

選択肢3では、「仮装譲渡した土地に抵当権を設定した抵当権者」が、民法94条2項の「第三者」に該当するか否かが問われています。

仮装譲渡された土地の抵当権者は第三者に該当する

前記のとおり、虚偽表示の無効を対抗できない「第三者」とは、虚偽表示の当事者またはその包括承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者を指します(大審院大正9年7月23日判決)。

一見すると土地の所有権と抵当権の問題なので、利害関係がないように思えます。しかし、抵当権が実行されれば土地所有権は失われるため、所有権者と抵当権者には法律上の利害関係が存在します。

そのため、仮装譲渡された土地に抵当権を有する抵当権者は、民法94条2項の第三者に該当します(大審院大正4年12月17日判決、大審院昭和6年10月24日判決)。 

選択肢3の結論

選択肢3のCは、AB間の虚偽表示の目的である土地の抵当権者であり、民法94条2項の第三者に該当します。そして、Cは善意であるため、AはCに対して虚偽表示の無効を対抗できません。

したがって、「Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない」とする選択肢3は妥当です。

「所有権と抵当権だから利害関係がない」と勘違いしてしまわないように注意しましょう。

選択肢4の詳細解説:◯(妥当である)

選択肢4
AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bの債権者である善意のCが、当該土地に対して差押えを行った。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。

選択肢4では、「差押債権者」が民法94条2項の第三者に該当するかが問われています。

差押えをした一般債権者は第三者に該当する

前記のとおり、虚偽表示の無効を対抗できない「第三者」とは、虚偽表示の当事者またはその包括承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者を指します(大審院大正9年7月23日判決)。

この点、ただ虚偽表示の当事者に対して債権を有しているだけで、特に担保を設定していない一般債権者は、表示の目的に法律上の利害関係がないので、民法94条2項の第三者には当たりません。

しかし、一般債権者であっても、虚偽表示の目的物を差し押さえた場合は、表示の目的に法律上の利害関係が生じるため、民法94条2項の第三者に該当すると考えられています(大審院昭和12年2月9日、最高裁判所第一小法廷昭和48年6月28日判決)。

選択肢4の結論

選択肢4のCは、一般債権者ではあるものの、仮装譲渡された土地を差し押さえているため、民法94条2項の第三者です。そして、Cは善意であるので、AはCに対して、虚偽表示の無効を対抗できません。

したがって、「Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない」とする選択肢4は妥当です。

選択肢5の詳細解説:◯(妥当である)

選択肢5
AはBと通謀してAのCに対する指名債権をBに仮装譲渡したところ、Bは当該債権を善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。

選択肢5では、「債権の譲受人」が民法94条2項の第三者に該当するのか否かが問われています。

債権譲受人も第三者に該当する

前記のとおり、虚偽表示の無効を対抗できない「第三者」とは、虚偽表示の当事者またはその包括承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者を指します(大審院大正9年7月23日判決)。

虚偽表示が問題となるのは、物の仮装譲渡に限られません。債権の仮装譲渡でも民法94条2項の適用があります。

そして、仮装譲渡された債権譲受人も、土地などの譲受人と同様に法律上の利害関係があるため、民法94条2項の第三者に該当します(大審院昭和13年12月17日判決)。

選択肢5の結論

選択肢5のDは、債権の譲受人であり、民法94条2項の第三者に該当します。そして、Dは善意であるため、AはDに対して、虚偽表示の無効を対抗できません。

したがって、「Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない」とする選択肢5は妥当です。

本問で覚えておくべき知識

行政書士試験令和4年度問27は、「虚偽表示の無効を主張できない民法94条2項の第三者」に該当するか否かを問う問題です。

本問は、はっきり言えば知識問題です。判例を知っていれば簡単に解けます。すべてを知らなくても、民法94条2項の第三者の意味を知っていれば、何とか正解を導き出すことは可能でしょう。

以下の知識は、覚えておきましょう。

本問で覚えておくべきこと
  • 民法94条2項虚偽表示の無効を対抗できない第三者とは、虚偽表示の当事者またはその包括承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者を指す。
  • 民94条2項第三者の保護要件は、善意のみ(無過失や対抗要件は不要)
  • 虚偽表示により仮装譲渡された土地の上に無断で建築された建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しない
  • 悪意の第三者からの転得者は、民法94条2項の第三者に該当する(転得者自身が善意であれば、虚偽表示の無効を対抗できない)
  • 虚偽表示により仮装譲渡された土地に抵当権を設定した抵当権者は、民法94条2項の第三者に該当する
  • 虚偽表示の当事者の一般債権者は、民法94条2項の第三者に該当しない
  • 一般債権者であっても、虚偽表示の目的物を差し押さえた差押債権者は、民法94条2項の第三者に該当する
  • 仮装譲渡された債権の譲受人は、民法94条2項の第三者に該当する

民法94条2項の第三者に該当するか否かの具体例【一覧】

民法94条2項の第三者に該当するか否かについて、最低限以下のものは覚えておいた方がよいでしょう。

民法94条2項の第三者に該当する具体例
  • 仮装譲渡された物の譲受人
  • 悪意の譲受人からの転得者
  • 仮装譲渡された債権の譲受人
  • 仮装譲渡された物を差し押さえた債権者(差押債権者)
  • 仮装譲渡された債権を差し押さえた差押債権者
  • 仮装譲渡された物に抵当権を有する抵当権者
民法94条2項の第三者に該当しない具体例
  • 仮装譲渡された物・債権を相続した虚偽表示の当事者の相続人
  • 仮装譲渡された土地上に無断で建築された建物の賃借人
  • 虚偽表示の当事者の一般債権者(担保を有しない債権者)
  • 仮装譲渡された債権の債務者(第三債務者)

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