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行政書士試験令和元年度問31
質権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができず、また、質物の占有を第三者によって奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
- 不動産質権は、目的不動産を債権者に引き渡すことによってその効力を生ずるが、不動産質権者は、質権設定登記をしなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
- 債務者が他人の所有に属する動産につき質権を設定した場合であっても、債権者は、その動産が債務者の所有物であることについて過失なく信じたときは、質権を即時取得することができる。
- 不動産質権者は、設定者の承諾を得ることを要件として、目的不動産の用法に従ってその使用収益をすることができる。
- 質権は、債権などの財産権の上にこれを設定することができる。
行政書士試験令和元年度問31の正解は「4」です。
このページでは、行政書士試験令和元年度問31を詳しく説明します。

行政書士試験令和元年度問31の正解と各選択肢の正誤
行政書士試験令和元年度問31の正解は「4」です。
本問では、質権全般(動産質、不動産質、債権質)の基本的知識が広く問われています。
本問は「妥当でないもの」を選ぶ問題です。基本的なことですが、妥当なものを選ぶ問題ではないので、問題文の読み間違いには気を付けましょう。
| 選択肢 | 正誤 | 必要知識 |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○(妥当である) | ・動産質権の対抗要件は、動産の占有の継続 ・動産の占有を奪われた場合、占有回収の訴えによってのみ質物を回復できる |
| 選択肢2 | ○(妥当である) | ・不動産質の成立要件は、質権設定契約と不動産の引渡し ・不動産質の対抗要件は、不動産の質権設定登記 |
| 選択肢3 | ○(妥当である) | ・債権者が、取引行為によって、平穏・公然・善意無過失で占有を開始した場合、他人の物であっても動産質権を即時取得することがある |
| 選択肢4 | ×(妥当でない) | ・不動産質権者は、設定者の承諾がなくても、目的不動産をその用法に従って使用収益できる |
| 選択肢5 | ○(妥当である) | ・質権は、債権などの財産権にも設定できる |
選択肢1:◯(妥当である)
選択肢1
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができず、また、質物の占有を第三者によって奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
動産質権は、質物の占有の継続が第三者への対抗要件です(民法352条)。占有を失えば、第三者に質権を対抗できません。
また、第三者に占有を奪われた場合は、占有回収の訴えによってのみ、質物を回復できます(民法353条)。
したがって、選択肢1は妥当です。
選択肢2:◯(妥当である)
選択肢2
不動産質権は、目的不動産を債権者に引き渡すことによってその効力を生ずるが、不動産質権者は、質権設定登記をしなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
不動産質権の成立要件は、質物である不動産の引き渡しを受けることです(民法344条)。
しかし、不動産質権の第三者対抗要件は、質物である不動産の質権設定登記を備えることです(民法177条)。
したがって、選択肢2は妥当です。
選択肢3:◯(妥当である)
選択肢3
債務者が他人の所有に属する動産につき質権を設定した場合であっても、債権者は、その動産が債務者の所有物であることについて過失なく信じたときは、質権を即時取得することができる。
債務者以外の他人の承諾なしに、他人の物に質権を設定しても効力を生じません。
ただし、債権者が、取引行為によって、平穏・公然・善意無過失で占有を開始した場合、他人の物であっても動産質権を即時取得することがあります(民法192条)。
本選択肢では、債権者と債務者の質権設定契約という取引行為により、債権者は動産の占有を開始しています。そして、占有者は平穏・公然・善意で占有していると推定されるため、過失がない債権者は質権を即時取得できます。
したがって、選択肢3は妥当です。
選択肢4:×(妥当でない)
選択肢4
不動産質権者は、設定者の承諾を得ることを要件として、目的不動産の用法に従ってその使用収益をすることができる。
不動産質権者は、目的不動産の用法に従ってその使用収益をすることができます(民法356条)。この場合、設定者の承諾は不要です。
したがって、選択肢4は妥当ではありません。
選択肢5:◯(妥当である)
選択肢5
質権は、債権などの財産権の上にこれを設定することができる。
質権は、債権などの財産権に設定することも可能です(権利質。民法362条1項)。
したがって、選択肢5は妥当です。
詳細解説:本問を解くための前提知識
行政書士試験令和元年度問31は、質権全般(動産質、不動産質、債権質)についての基礎知識を問う問題です。
まずは、基本的な知識を確認しておきましょう。
質権とは
質権とは、債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自分の債権の弁済を受けることができる担保物権です(民法342条)。
債権者は、物の所有者から担保として物を預かります。債権者は、「担保されている債権(被担保債権)の債務が弁済されるまで物を返さない」と言えます。
もし被担保債権が弁済されなかった場合は、債権者は、預かっている物を法律で定められた方法で処分してお金に換え、それを自分の被担保債権の弁済に充てることが可能です。
例えば、典型的な例は、いわゆる質屋です。質屋は、お金を貸す代わりに質物を担保として預かり、返済が滞ったら質物を換金して返済に充てる商売です。
民法 第342条
- 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
引用元:e-Gov法令検索
選択肢1の詳細解説:◯(妥当である)
選択肢1
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができず、また、質物の占有を第三者によって奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
選択肢1は、動産質権の対抗要件について問う問題です。
動産質権では第三者対抗要件として「質物の占有の継続」が必要
質権は、動産を担保の目的物とすることができます。これを「動産質」といいます(民法352条以下)。
動産質権は、ただ債権者と債務者の間で質権設定契約を締結しただけでは足りず、質物の占有を債権者に移転しなければ成立しません(民法344条)。
さらに、第三者に動産質権を対抗するには、引渡しを受けた質物の占有を継続しなければいけません(民法352条)。質権者が質物の占有を失うと、第三者に質権を対抗できません。
民法 第344条
- 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
民法 第352条
- 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
引用元:e-Gov法令検索
質物の占有を奪われた場合は占有回収の訴えによってのみ回復できる
質権者が質物の占有を奪われた場合、質物の占有を取り戻すには、占有回収の訴えを提起する必要があります(民法353条)。
占有回収の訴えとは、物を事実上支配している状態(占有)を奪われた場合に、占有を奪った相手方に対して、物の返還(または損害賠償)を請求するために、裁判所に訴訟手続を提起することです(民法200条1項)。
この質権者は、占有回収の訴え以外の方法で、質物の占有を取り戻すことはできません。
したがって、「動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができず」とする部分も、「質物の占有を第三者によって奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる」とする部分もいずれも妥当です。
民法 第353条
- 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
引用元:e-Gov法令検索
補足:占有回収の訴えによってのみしか質物を回復できない理由
前記のとおり、民法353条では、質物の占有を第三者に奪われた場合、占有回収の訴えによって「のみ」、占有を取り戻せると定められています。
あえて占有回収の訴え「のみ」と強調されているのは、「質権に基づく物権的返還請求はできない」という意味です。
すでに質物の占有を失ってしまっている場合、質権を第三者に主張できません。第三者に主張できない以上、質権自体に基づいて物権的返還請求を主張することもできません。
そのため、質権者は占有回収の訴えによってのみ占有を取り戻せると規定されているのです。
選択肢2の詳細解説:◯(妥当である)
選択肢2
不動産質権は、目的不動産を債権者に引き渡すことによってその効力を生ずるが、不動産質権者は、質権設定登記をしなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
選択肢2では、不動産質権の成立要件と対抗要件が問われています。
不動産質権の成立要件:物の引渡し
不動産も質権の対象にできます。不動産を質物とする質権は、「不動産質」と呼ばれています(民法356条以下)。
そして、この不動産質権も、債権者と債務者との間で質権設定契約を締結した上で、質物を債権者に引渡して占有を移転することが成立要件です(民法344条)。
不動産質権の対抗要件:質権設定登記
前記のとおり、引渡しによって不動産質権は成立するものの、不動産質権を第三者に対抗するには、質権設定登記を備える必要があります(民法177条)。
動産質では質物の占有継続が対抗要件ですが、不動産質の場合は、占有継続ではなく、質権設定登記を備えることが対抗要件になります。
したがって、「不動産質権は、目的不動産を債権者に引き渡すことによってその効力を生ずる」とする部分も、「不動産質権者は、質権設定登記をしなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない」とする部分もいずれも妥当です。
民法 第177条
- 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
引用元:e-Gov法令検索
補足:動産質権と不動産質権の対抗要件の違いに注意
動産質も不動産質も、質権の効力発生要件としては、債権者と物の所有者との間での質権設定契約および物の引渡しが必要な点は同じです。
ただし、動産質の場合は「物の占有継続」が第三者対抗要件ですが、不動産質の場合は「質権設定登記」が第三者対抗要件です。
不動産質の場合も、不動産の占有を継続していれば第三者に対抗できると勘違いしないようしましょう。
選択肢3の詳細解説:◯(妥当である)
選択肢3
債務者が他人の所有に属する動産につき質権を設定した場合であっても、債権者は、その動産が債務者の所有物であることについて過失なく信じたときは、質権を即時取得することができる。
選択肢3は、動産質権の即時取得が問題となっています。
動産質権にも即時取得の適用がある
所有者に無断で他人の所有物に質権を設定することはできません。所有者の承諾がない以上、質権は効力を生じません。
ただし、動産には「即時取得」制度があります。即時取得とは、取引行為によって、平穏・公然と動産の占有を始めた者が善意無過失である場合に、即時にその動産について行使する権利を取得する制度のことです(民法192条)。
この即時取得によって取得できる動産の権利は、所有権に限られません。「動産について行使する権利」全般が対象です。
そして、動産質権は、質権設定契約と物の引渡しという取引行為によって動産の占有を開始するものであるため、即時取得の適用があります。
そのため、他人の物を質権の目的物とした場合であっても、動産質権の場合、即時取得により債権者が有効な質権を取得することがあります。
民法 第192条
- 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
引用元:e-Gov法令検索
即時取得の要件
即時取得が成立するには、以下の要件が必要です。
- 動産の占有を開始したこと
- 取引行為により占有を取得したこと
- 前主(質権設定者)が動産の無権利者であること
- 平穏・公然と動産の占有を開始したこと
- 善意・無過失であること
前記のとおり、債権者は、動産の質権設定契約という取引行為により、動産の占有を開始しています。
また、選択肢3の場合、対象の動産は他人の所有する動産であるため、質権設定者である債務者は無権利者です。さらに、「債権者は、その動産が債務者の所有物であることについて過失なく信じ」ているため、善意無過失で占有を取得しています。
選択肢3では、善意・平穏・公然であるかは明記されていないものの、占有者は善意・平穏・公然に占有していると推定されます(民法186条1項)。そのため、選択肢3の債権者は、動産質権を即時取得できます。
したがって、「債権者は、その動産が債務者の所有物であることについて過失なく信じたときは、質権を即時取得することができる」とする選択肢3は妥当です。
選択肢4の詳細解説:×(妥当でない)
選択肢4
不動産質権者は、設定者の承諾を得ることを要件として、目的不動産の用法に従ってその使用収益をすることができる。
選択肢4では、不動産質権における質物の使用収益の可否が問われています。
不動産質では設定者の承諾なしに目的不動産を使用収益できる
不動産質権者は、目的不動産の用法に従って目的不動産を使用収益できます(民法356条)。この場合、設定者の承諾を得る必要はありません。
したがって、選択肢4は妥当ではありません。
民法 第356条
- 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
引用元:e-Gov法令検索
【一歩進んで①】不動産の使用収益と管理義務・利息の関係
不動産質では、質権者は設定者の承諾なしに不動産を使用収益できます。例えば、不動産を店舗にして営業するなど、目的不動産を使って利益を得ることが可能とされているのです。
ただし、その反面、目的不動産について善管注意義務を負い(民法350条、298条1項)、不動産の管理のために支出した費用(必要費)を設定者に請求できません(民法357条)。
また、不動産を使って利益を得られるため、被担保債権の利息を債務者に請求できなくなります(民法358条)。
不動産質には、不動産を使用収益できる反面、質権者が管理費用を負担しなければならず、被担保債権の利息も請求できなくなることは、セットで覚えておきましょう。
なお、質権設定契約で、質権者は不動産を使用収益できない、管理費用は設定者の負担とする、質権者は利息も請求できると定めることは可能です(民法359条)。
民法 第357条
- 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
民法 第358条
- 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
引用元:e-Gov法令検索
【一歩進んで②】動産質権と不動産質権の目的物使用に関する違いに注意
動産質の場合、質権者は、質権設定者の承諾がなければ、目的動産を使用収益することはできません(民法350条、298条2項)。
他方、不動産質の場合は、前記のとおり、質権設定者の承諾がなくても、目的不動産を使用収益できます。
このように、目的物を設定者の承諾なしに使用収益できるかについても、動産質と不動産質には違いがあることを覚えておきましょう。
民法 第350条
- 第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。
民法 第298条
- 第2項 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
引用元:e-Gov法令検索
選択肢5の詳細解説:◯(妥当である)
選択肢5
質権は、債権などの財産権の上にこれを設定することができる。
選択肢5は、権利質について問う問題です。
質権は債権などの財産権にも設定できる
質権は、物に限らず、債権などの財産権に設定することも可能です。これを「権利質」といいます(民法362条1項)。むしろ、最も多く使われているのは、この権利質かもしれません。
したがって、選択肢5は妥当です。
民法 第362条
- 第1項 質権は、財産権をその目的とすることができる。
引用元:e-Gov法令検索
本問で覚えておくべき知識
行政書士試験令和元年度問31では、質権の基礎知識が広く問われています。
本問では、以下の知識を覚えておきましょう。
- 動産質・不動産質ともに成立要件は、質権設定契約と物の引渡し(占有移転)
- 動産質権の対抗要件は、質物の占有の継続(質物の占有を失うと、第三者に動産質権を対抗できない)
- 質物の占有を第三者に奪われた場合、占有回収の訴えによってのみ質物を取り戻せる
- 不動産質権の対抗要件は占有ではなく、質権設定登記(質権設定登記を備えなければ、第三者に不動産質権を対抗できない)
- 他人の物に動産質権を設定した場合でも、即時取得により有効な質権を取得することがある
- 不動産質権者は、設定者の承諾を得ないでも、目的不動産をその用法に従って使用収益できる
- 債権などの財産権にも質権を設定できる
動産質・不動産質・権利質の異同【一覧表】
この機会に、動産質、不動産質、権利質の異同を覚えておきましょう。
| 比較項目 | 動産質 | 不動産質 | 権利質 |
|---|---|---|---|
| 目的物 | 動産 | 不動産 | 財産権(債権など) |
| 効力発生要件 | 質権設定契約 動産の引渡し | 質権設定契約 不動産の引渡し | 質権設定契約 |
| 第三者対抗要件 | 動産の占有の継続 | 質権設定登記 | (債権の場合) 確定日付のある証書による設定者から第三債務者への通知 または、確定日付のある証書による第三債務者の承諾 |
| 設定者の承諾のない目的物の使用収益の可否 | できない 承諾が必要(保存行為は承諾不要) | できる 承諾は不要 | ー |
不動産の質権・抵当権・留置権の異同【一覧表】
あわせて、不動産を目的物とする担保物権の違いについても確認しておきましょう。
| 比較項目 | 不動産質 | 抵当権 | 留置権 |
|---|---|---|---|
| 目的物 | 不動産 | 不動産・永小作権・地上権 | 不動産も対象にできる |
| 占有の要否 | 必要 | 不要 | 必要 |
| 対抗要件 | 質権設定登記 | 抵当権設定登記 | 物の占有 |
| 目的物の使用 | できる(設定者の承諾も不要) | できない | できる(ただし、保存行為を除いて、債務者の承諾が必要) |
関連する過去問
質権については、他の資格試験でも出題されています。
- 宅建試験令和7年度問4
論点:抵当権・質権の対象、留置権の要件(牽連性)、一般の先取特権の要件、不法行為債権の相殺


