この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
行政書士試験令和5年度問31
相殺に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、その第三債務者が、差押え後に他人の債権を取得したときでなければ、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
- 時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、当該債権を自働債権として相殺することができる。
- 相殺禁止特約のついた債権を譲り受けた者が当該特約について悪意又は重過失である場合には、当該譲渡債権の債務者は、当該特約を譲受人に対抗することができる。
- 債務者に対する貸金債権の回収が困難なため、債権者がその腹いせに悪意で債務者の物を破損した場合には、債権者は、当該行為による損害賠償債務を受働債権として自己が有する貸金債権と相殺することはできない。
- 過失によって人の生命又は身体に損害を与えた場合、その加害者は、その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。
行政書士試験令和5年度問31の正解は「5」です。
このページでは、行政書士試験令和5年度問31を詳しく説明します。

行政書士試験令和5年度問31の正解と各選択肢の正誤
行政書士試験令和5年度問31の正解は「5」です。
本問では、相殺と差押え、相殺と消滅時効、相殺禁止特約、不法行為債権の相殺など「相殺の要件」が問われています。
なお、本問は「誤っているもの」を選ぶ問題です。基本的なことですが、問題文の読み間違いには気を付けましょう。
| 選択肢 | 正誤 | 必要知識 |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○(妥当である) | ・差押債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権をもって、差押債権と相殺することはできないのが原則 ・ただし、差押え後に取得した反対債権が、差押え前の原因に基づいて生じたものであり、かつ、他人の債権を取得した者でない場合は、差押債権と相殺できる |
| 選択肢2 | ○(妥当である) | ・時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、時効消滅した債権を自働債権として相殺できる |
| 選択肢3 | ○(妥当である) | ・相殺禁止特約のついた債権の譲受人が特約について悪意または重過失である場合、譲り渡された債権の第三債務者は、債権譲受人に対して相殺禁止特約があることを対抗できる |
| 選択肢4 | ○(妥当である) | ・悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は禁止される |
| 選択肢5 | ×(妥当でない) | ・人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は禁止される |
選択肢1:◯(妥当である)
選択肢1
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、その第三債務者が、差押え後に他人の債権を取得したときでなければ、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
差押債権の第三債務者は、差押債権の債権者に対して有している債権と差押債権の相殺を主張して、差押債権者からの請求を拒めることがあります。
しかし、相殺主張できるのは、第三債務者の有する債権が差押え前に取得されたものである場合に限られるのが原則です(民法511条1項)。
ただし、例外的に、以下の場合は、差押え後に取得した債権による相殺を差押債権者に対抗できます(民法511条2項)。
- 取得債権が、差押前の原因に基づいて生じた債権であること
- 第三債務者が差押後に他人の債権を取得したものでないこと
選択肢1でも、第三債務者が有している債権が、差押え後に取得したものではあるものの「差押え前の原因に基づいて生じたもの」であり、「差押え後に他人の債権を取得したときでなければ」、差押債権者に相殺を対抗できます。
したがって、選択肢1は正しいです。
選択肢2:◯(妥当である)
選択肢2
時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、当該債権を自働債権として相殺することができる。
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺できることがあります(民法508条)。
ただし、時効消滅した債権を受働債権とする相殺はできません。相殺できるのは、時効消滅した債権を自働債権とする場合に限られます。
したがって、「自働債権として相殺することができる」とする選択肢2は正しいです。
選択肢3:◯(妥当である)
選択肢3
相殺禁止特約のついた債権を譲り受けた者が当該特約について悪意又は重過失である場合には、当該譲渡債権の債務者は、当該特約を譲受人に対抗することができる。
相殺禁止特約のついた債権の譲受人が、特約について悪意または重過失である場合、譲り渡された債権の債務者は、債権譲受人に対して相殺禁止特約があることを対抗できます(民法505条2項)。
したがって、選択肢3は正しいです。
選択肢4:◯(妥当である)
選択肢4
債務者に対する貸金債権の回収が困難なため、債権者がその腹いせに悪意で債務者の物を破損した場合には、債権者は、当該行為による損害賠償債務を受働債権として自己が有する貸金債権と相殺することはできない。
悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は許されません(民法509条1号)。
選択肢4では、悪意で債務者の物を破損したことによる不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権とするものであるため、相殺はできません。
したがって、選択肢4は正しいです。
選択肢5:×(妥当でない)
選択肢5
過失によって人の生命又は身体に損害を与えた場合、その加害者は、その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。
人の生命・身体に対する不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は、許されません(民法509条2号)。
選択肢5の場合、貸金債権を自働債権としているので、人の生命・身体に対する不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権としていることになります。そのため、相殺はできません。
したがって、選択肢5は誤りです。
詳細解説:本問を解くための前提知識
行政書士試験令和5年度問31では、相殺と差押え、相殺と消滅時効、相殺禁止特約、不法行為債権の相殺など「相殺の要件」が問われています。
まずは、相殺の要件を確認しておきましょう。
相殺とは
相殺とは、ある2人が互いに同種の弁済期にある債務を負担している場合に、一方当事者の意思表示によって、相手方に対して有する債権と相手方に対して負担する債務を対当額で消滅させることです(民法505条1項)。
相殺の問題でややこしいのは、自働債権と受働債権の区別です。
- 自働債権
相殺を主張する側の人が債権者である債権 - 受働債権
相殺を主張される側の人が債権者である債権
例えば、AがBに対して貸金債権を有し、BがAに対して代金債権を有している状況で、Aが相殺を主張した場合、AのBに対する貸金債権が自働債権、BのAに対する代金債権が受働債権です。
民法 第505条
- 第1項 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
- 第2項 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
引用元:e-Gov法令検索
相殺の要件
相殺ができるのは、以下の要件を充たす場合です。
- 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担していること
- 双方の債務が弁済期にあること
- 債務の性質上、相殺が可能であること
- 相殺禁止にあたらないこと
- 相殺の意思表示をすること
これらの要件を充たし、相殺ができる状態になっていることを「相殺適状」といいます。
相殺の効果と担保的機能
相殺すると、現実にお金のやり取りをすることなく、自分が有している債権を回収したのと同じ効果が生じていると言えます。
例えば、AがBに対して貸金債権を有し、BがAに対して代金債権を有している状況で、Aが相殺した場合、実際にはお互いにお金を支払っていないのに、Aは貸金債権を回収したのと同じ効力を生じています。
このように、相殺には、最悪債務者から現実の金銭を回収できないとしても、自分の債務を減らすことにより、他の債権者に優先して債権回収したのと同様な効果を生み出せる機能があります。
これは、ある意味、自分の債権を回収するための担保が設定されているのと似ています。そのため、相殺には、「担保的機能」があると言われています。
選択肢1の詳細解説:◯(妥当である)
選択肢1
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、その第三債務者が、差押え後に他人の債権を取得したときでなければ、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
選択肢1で問われているのは、いわゆる「相殺と差押え」の問題です。
問題の整理
選択肢1は、問題文がややこしいので、一度整理しましょう。
事例に登場する債権
この事例には、以下の3つの債権が登場します。
- 差押えをした債権者(差押債権者)が有する債権(被保全債権)
- 差押債権者によって差し押さえられた債権(差押債権)
- 差押債権の債務者が、差押債権の債権者に対して有する債権(相殺しようとしている債権。差押債権の反対債権)
事例の関係図
わかりやすくするため、とりあえず登場人物や債権に以下のような名称を付けておきます。
- 差押えをした債権者(差押債権者)をA
- 被保全債権の債務者・差押債権の債権者をB
- 差押債権の債務者(第三債務者)をC
- AのBに対する債権(被保全債権)を甲債権
- BのCに対する債権(差押債権)を乙債権
- CのBに対する債権(反対債権)を丙債権

本選択肢で置き換えると、以下のようになります。
Cは、差押え後に取得した丙債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、Cが、差押え後に他人の債権を取得したときでなければ、その丙債権による相殺をもってAに対抗することができる。
事例の概要
選択肢1では、差押債権者が、自分の債務者に対する債権(被保全債権)を回収するため、債務者が第三債務者に対して有している債権を差し押さえている事案です。
差押債権者は、差押債権を債務者に代わって自ら回収し、自分の被保全債権の弁済に充てることができます。
この事案において、第三債務者が債務者に対する債権を差押後に取得し、それと差押債権を相殺しようとしているのが、選択肢1の状況です。
前記の関係図に則して言うと、Aが甲債権を回収するため、乙債権を差し押さえます。Aは、乙債権の債務者Cに乙債権の履行を請求し、Cから支払われた金銭を、甲債権の支払いに充てることができます。
しかし、本選択肢では、CはBに対して丙債権を有しています。そこで、Cは、乙債権と丙債権の相殺を主張し、「相殺によって乙債権は消滅したので、支払う必要はない」としてAからの請求を拒絶できるのかが、問題となっているのです。
問題の所在
選択肢1において、もし第三債務者(C)が、自分の債務者(B)に対する債権(丙債権)と差押債権(乙債権)を相殺することを差押債権者(A)にも対抗できるのであれば、相殺は有効です。
第三債務者(C)の債務者(B)に対する債権(丙債権)も差押債権(乙債権)も対等額で消滅します。その結果、差押債権者(A)は差押債権(乙債権)から回収できません。
相殺を対抗できるか否かは、自分の債権回収を測ろうとしている差押債権者(A)にとっても、相殺により自分の債務を消滅させようとしている第三債務者(C)にとっても、重要な問題です。
第三債務者による差押債権の相殺の可否
第三債務者(C)は、自分の債権者(B)に対抗できる事由がある場合、その事由を差押債権者(A)にも対抗できます。
そのため、第三債務者(C)が自分の債権者(B)に相殺を主張できる場合、第三債務者(C)は差押債権者(A)にも相殺による消滅を主張できるのが原則です。
ただし、差押後に取得した債権を自働債権とする差押債権との相殺は、差押債権者に対抗できません(民法511条1項)。
本選択肢で第三債務者(C)が差押債権者(A)に対抗しようとしているのは、差押債権(乙債権)を受働債権とする相殺です。そして、第三債務者(C)の債務者(B)に対する債権(丙債権)は、差押後に取得されています。
そのため、原則として、第三債務者(C)は差押債権者(A)に、取得した債権(丙債権)と差押債権(乙債権)の相殺を対抗できないはずです。
民法 第511条
- 第1項 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
引用元:e-Gov法令検索
差押債権を受働債権とする相殺が許される場合
前記のとおり、第三債務者が差押え後に取得した債権と差押債権を相殺することは、差押債権者に対抗できないのが原則です。
ただし、例外的に、差押え後に取得した債権を自働債権とする相殺を、差押債権者に対抗できる場合があります(民法511条2項)。
- 取得債権が、差押前の原因に基づいて生じた債権であること
- 第三債務者が差押後に他人の債権を取得したものでないこと
選択肢1でも、第三債務者(C)が取得した債務者(B)に対する債権(丙債権)が「差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたもの」であり、かつ「第三債務者が、差押え後に他人の債権を取得したときでなければ」、相殺を差押債権者に対抗できます。
したがって、選択肢1は妥当です。
民法 第511条
- 第2項 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
引用元:e-Gov法令検索
補足:相殺と差押え(民法511条)のまとめ
相殺と差押えに関する民法511条をまとめると、以下のようになります。
- 原則(民法511条1項)
第三取得者は、差押え前に取得した反対債権であれば、差押債権と相殺できる
差押え後に取得した債権では、差押債権と相殺できない - 例外(民法511条2項)
差押え後に取得した債権であっても、以下の場合は差押債権と相殺できる- 取得債権が、差押前の原因に基づいて生じた債権である
- 第三債務者が差押後に他人の債権を取得したものでない
選択肢2の詳細解説:◯(妥当である)
選択肢2
時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、当該債権を自働債権として相殺することができる。
選択肢2では、いわゆる「相殺と消滅時効」の論点が問われています。
時効消滅した債権による相殺の可否
債権も時効により消滅することがあります(民法166条)。債権が時効消滅すると、その債権は債権発生時に遡って消滅します(民法144条)。
そうすると、始めからなかったことになる以上、相殺適状になることはなく、消滅時効が完成した後は相殺できないようにも思えます。
しかし、前記のとおり、相殺には、担保的機能があります。
そこで、民法508条は、時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、債権者は、相殺をすることができることを定めています。
民法 第508条
- 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
引用元:e-Gov法令検索
民法508条による相殺の要件
民法508条によって相殺できるのは、時効消滅した債権を自働債権として行う相殺に限られます。時効消滅した債権を受働債権とする相殺はできません。
受働債権が時効になっているのであれば、相殺する必要がありません。消滅時効を援用すればよいだけだからです。
したがって、「債権者は、当該債権を自働債権として相殺することができる」とする選択肢2は妥当です。
選択肢3の詳細解説:◯(妥当である)
選択肢3
相殺禁止特約のついた債権を譲り受けた者が当該特約について悪意又は重過失である場合には、当該譲渡債権の債務者は、当該特約を譲受人に対抗することができる。
選択肢3は、相殺禁止特約の理解を問う問題です。
相殺禁止特約
債権者と債務者の間で、債権について相殺禁止とすることも可能です。
ただし、当事者は、相殺禁止特約を知っている(悪意)または知らないことに重大な落ち度がある(重過失)場合しか、相殺禁止特約があることを第三者に対抗できません(民法505条2項)。
| 第三者の主観 | 相殺禁止特約を対抗できるか |
|---|---|
| 善意無過失 | 対抗できない |
| 善意だが過失あり | 対抗できない |
| 善意だが重過失あり | 対抗できる |
| 悪意 | 対抗できる |
したがって、「相殺禁止特約のついた債権を譲り受けた者が当該特約について悪意又は重過失である場合には、当該譲渡債権の債務者は、当該特約を譲受人に対抗することができる」とする選択肢3は妥当です。
民法 第505条
- 第2項 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
引用元:e-Gov法令検索
選択肢4の詳細解説:◯(妥当である)
選択肢4
債務者に対する貸金債権の回収が困難なため、債権者がその腹いせに悪意で債務者の物を破損した場合には、債権者は、当該行為による損害賠償債務を受働債権として自己が有する貸金債権と相殺することはできない。
選択肢4では、悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権による相殺の可否が問われています。
不法行為に基づく損害賠償債務の相殺の可否
選択肢4の損害賠償債務とは、貸金の債権者が「腹いせに悪意で債務者の物を破損」させたことにより発生しているので、悪意に基づく不法行為に基づく損害賠償債務です。
不法行為による損害賠償債務のうち、以下のものを受働債権とする相殺は許されません(民法509条)。
- 悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権
- 人の生命・身体の侵害による不法行為に基づく損害賠償請求権
選択肢4の債権者が負担する債務は、悪意による不法行為に基づく損害賠償債務です。
民法 第509条
- 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
- 第1号 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
- 第2号 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
引用元:e-Gov法令検索
悪意の不法行為債務を受働債権とする相殺の可否
前記のとおり、悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権は、相殺禁止の対象です(民法509条1号)。
ただし、禁止されるのは、悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権などを「受働債権」とする相殺だけです。「自働債権」とする相殺は可能です。
不法行為の被害者(損害賠償請求の債権者)にとっては、自分の債務がなくなるよりも、実際に金銭を受け取る方が助かることも多いです。
そこで、被害者を保護するため、不法行為債権を受働債権とする相殺(加害者側からする相殺)は、禁止されているのです。
したがって、「債権者は、当該行為による損害賠償債務を受働債権として自己が有する貸金債権と相殺することはできない」とする選択肢4は妥当です。
【一歩進んで】損害賠償請求権を自働債権とする相殺
上記のとおり、被害者を保護するため、悪意または生命・身体への侵害による不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は禁じられます。
もっとも、被害者自身の意思で、金銭を現実に取得するより債務が減った方が助かると判断したのであれば、相殺を禁じる必要はありません。
そのため、不法行為の被害者が、加害者に対する損害賠償請求権を自働債権として相殺することは許されます。
本選択肢でも、相殺を主張したのが被害者(貸金の債務者)であった場合は、相殺可能です。
選択肢5の詳細解説:×(妥当でない)
選択肢5
過失によって人の生命又は身体に損害を与えた場合、その加害者は、その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。
選択肢5では、人の生命または身体を侵害する不法行為による損害賠償請求権の相殺の可否が問題になっています。
人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権の相殺の可否
この人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺も禁止です(民法509条2号)。
そして、選択肢5で問題となっているのは、貸金債権を自働債権、人の生命または身体に対する不法行為債権を受働債権とする相殺であるため、相殺できません。
したがって、「加害者は、その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる」とする選択肢5は、妥当ではありません。
補足:悪意、生命身体以外の不法行為債権による相殺
前記のとおり、禁止されるのは、悪意または人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺です。
かつては、不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は、内容にかかわらずすべて禁止されていましたが、民法改正によって、悪意または人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権だけに限定されました。
そのため、現行法では、悪意または人の生命・身体を侵害する不法行為以外の、不法行為に基づく損害賠償請求権は、相殺が可能になっています。
本問で覚えておくべき知識
行政書士試験令和5年度問31では、相殺の要件が問われています。
若干事例が複雑なところもありますが、不法行為債権による相殺についての知識があれば、正確に辿り着けます。
この機会に、以下の知識を押さえておきましょう。
- 差押債権の第三債務者は、差押え前に取得した差押債権の債権者に対する債権を自働債権とする相殺を、差押債権者に対抗できる
- 差押債権の第三債務者が差押債権の債権者に対する債権を取得したのが差押え後である場合は、その取得債権が差押え前の原因により発生したものであり、第三者から取得したものでなければ、差押債権者に相殺を対抗できる
- 消滅時効完成前に相殺適状にあった場合、時効消滅した債権を自働債権として相殺できる(受働債権とする相殺はできない)
- 相殺禁止特約のついた債権が譲渡された場合、譲渡債権の債務者は、譲受人が特約について悪意または重過失があれば、特約の効力を対抗できる
- 悪意の不法行為債権を受働債権とする相殺は許されない(自働債権とする相殺は可能)
- 人の生命・身体に対する不法行為債権を受働債権とする相殺は許されない(自働債権とする相殺は可能)
関連する過去問
相殺に関しては、他の資格試験でも出題されています。
- 宅建試験令和5年度問4
論点:相殺の要件(自働債権と受働債権の弁済期) - 宅建試験令和7年度問4
論点:抵当権・質権の対象、留置権の要件(牽連性)、一般の先取特権の要件、不法行為債権の相殺


