この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
宅建試験令和2年度(10月)問6
AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
- Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合
- Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
- Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
- Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
宅建試験令和2年度(10月)問6の正解は「3」です。
このページでは、宅建試験令和2年度(10月)問6をわかりやすく説明します。
問6の正解と解説-1024x576.png)
宅建試験令和2年度(10月)問6の正解と各選択肢の正誤
宅建試験令和2年度(10月)問6の正解は「3」です。
宅建試験令和2年度(10月)問6で問われているのは、「錯誤取消し」の基礎知識です。ただし、本問では、要件を問題文の事実に当てはめる必要があるため、やや難易度が高いです。
本問では、「錯誤による取消しができるもの」はどれかが問われています。選択肢3が取消しできるものです。他の選択肢では取消しはできません。
| 選択肢 | 正誤 | 必要知識 |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ×(取り消せない) | 錯誤について表意者に重過失がある場合は、相手方に重過失があるか、同一の錯誤に陥っているときを除いて、錯誤取消しはできない |
| 選択肢2 | ×(取り消せない) | 動機の錯誤の場合、基礎事情(動機)を法律行為の基礎としたことを表示していないと、取消しできない。 |
| 選択肢3 | ○(取り消せる) | 同上 |
| 選択肢4 | ×(取り消せない) | 錯誤について表意者に重過失がある場合は、相手方に重過失があるか、同一の錯誤に陥っているときを除いて、錯誤取消しはできない |
選択肢1:×(取り消せない)
前提:AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
選択肢1
Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合
意思表示をした人(表意者)に重大な過失がある場合、相手方に重過失があるか同一の錯誤に陥っているときを除いて、錯誤があっても意思表示を取り消せません(民法95条3項)。
選択肢1では、表意者Aには重大な過失があります。また、相手方Bは、Aの言葉を過失なく信じており、同一の錯誤に陥っているわけでもありません。そのため、Aは錯誤取消しできません。
したがって、選択肢1は錯誤取消しできません。
選択肢2:×(取り消せない)
前提:AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
選択肢2
Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)の場合、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていないと、錯誤取消しはできません(民法95条2項)。
選択肢2では、Aは「自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込」んでいるので、動機の錯誤があります。
しかし、「手元にお金がない」としか表示しておらず、「自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込んでいる」という基礎事情を表示していません。そのため、Aは錯誤取消しできません。
したがって、選択肢2は錯誤取消しできません。
選択肢3:◯(取り消せる)
前提:AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
選択肢3
Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
前記のとおり、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)の場合、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていないと、錯誤取消しはできません(民法95条2項)
選択肢3では、Aは、「自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込」んでいるので、動機の錯誤があります。
そして、Aは、「贋作であるので、10万円で売却する」として、法律行為の基礎とした事情を表示しています。そのため、Aは錯誤取消しができます。
したがって、選択肢3は錯誤取消しできます。
なお、本選択肢ではAに重過失があるか否かは不明であるため、Bに同一の錯誤があることは特に問題になりません。
選択肢4:×(取り消せない)
前提:AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
選択肢4
Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
意思表示をした人(表意者)に重大な過失がある場合、相手方に重過失があるか同一の錯誤に陥っているときを除いて、錯誤があっても意思表示を取り消せません(民法95条3項)。
選択肢4ではAに錯誤があるものの、重過失があります。そして、相手方Bは、その錯誤を過失なく知らず、同一の錯誤にも陥っていません。そのため、Aは錯誤取消しできません。
したがって、選択肢4では錯誤取消しできません。
詳細解説:本問を解くための前提知識
宅建試験令和2年度(10月)問6で問われているのは、「錯誤取消し」です。まずは、錯誤取消しの基本を確認しておきましょう。
民法 第95条
- 第1項 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
- 第1号 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
- 第2号 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
- 第2項 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
- 第3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
- 第1号 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
- 第2号 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
- 第4項 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
引用元:e-Gov法令検索
錯誤とは
錯誤とは、表意者の内心の意思と表示行為が一致しないこと、または、内心の意思を形成する動機に真実との不一致がある場合のことです。この錯誤には、以下の2種類があります(民法95条1項)。
- 表示行為の錯誤(民法95条1項1号)
意思表示に対応する意思を欠く錯誤のこと。内心の意思と表示行為が一致しない本来的な錯誤。例えば、言い間違いや書き間違いをしたようなケース。- 内容の錯誤
内心の意思と表示行為に齟齬はないものの、表示行為の意味内容を間違えている場合です。表示行為の錯誤の一種とされています。
- 内容の錯誤
- 動機の錯誤(民法95条1項2号)
表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤のこと。内心の意思と表示行為は一致しているものの、内心の意思の形成過程に錯誤があるケース。
これらの錯誤による意思表示は取り消すことができます(民法95条1項)。意思表示が取り消されると、意思表示をした時に遡って効力を失います(遡及効。民法121条)。
表示行為の錯誤の取消し
表示行為の錯誤により意思表示を取り消すには、以下の要件が必要です。
- 意思表示が表示行為の錯誤に基づくものであること
- 錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること
- 錯誤が表意者の重大な過失に基づくものではないこと
上記のとおり、表意者に重過失があると、錯誤取消しはできないのが原則です。ただし、表意者に重過失がある場合でも、以下の場合には例外的に取消し可能とされています(民法95条3項柱書)。
- 相手方が表意者に錯誤があることを知っていたか(悪意)または重大な過失によって知らなかった場合(重過失)
- 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合
動機の錯誤の取消し
動機の錯誤の場合、相手方は表意者の内心に間違いがあったかどうかわからないのが通常です。
そこで、相手方保護のため、動機の錯誤を理由に意思表示を取り消すには、動機を表示していることが必要とされています。
具体的には、動機の錯誤の場合に意思表示を取り消すには、以下の要件が必要です。
- 意思表示が、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)に基づくものであること
- 表意者が、内心の意思を形成した事情(動機)が法律行為の基礎とされていることを表示していたこと
- 錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること
- 錯誤が表意者の重大な過失に基づくものではないこと
なお、表示行為の錯誤と同様、表意者に重過失がある場合でも、以下の場合には取消し可能とされています(民法95条3項)。
- 相手方が表意者に錯誤があることを知っていたか(悪意)または重大な過失によって知らなかった場合(重過失)
- 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合
「無効」と「取消し」に注意!
かつて、錯誤による意思表示は「無効」とされていました。しかし、民法改正(令和2年4月1日から施行)によって、錯誤は、無効ではなく「取消し」できるものに変更されました。
問題文で「令和2年7月1日に締結された売買契約」とあえて契約日が特定されているのは、改正後の民法を適用して問題を解くよう指示するためです。
法律では、無効と取消しは別の制度です。「取り消せば無効になるから、無効と取消しは同じこと」と考えないようにしてください。
無効な意思表示は、はじめから無効です。一方、取り消し得る意思表示は、取り消されるまでは一応有効なものとして存在し、取り消されてはじめて無効となります。
宅建試験でも、錯誤による意思表示は「無効」なのか、「取消し」できるものなのかが問われた問題もあります。
選択肢1の詳細解説:×(取り消せない)
前提:AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
選択肢1
Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合
選択肢1では、表意者に重過失がある場合の錯誤取消しの可否が問われています。
Aには表示行為の錯誤がある
本選択肢では、Aの「自己所有の自動車を100万円で売却する」内心の意思と、「10万円で売却する」とした表示行為に齟齬があります。つまり、典型的な表示行為の錯誤です。
また、売買代金額は売買契約の要素であるため、100万円と10万円の齟齬は「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」に錯誤があるといえます。
表意者に重過失がある場合の錯誤取消しの可否
錯誤したことに表意者の重大な過失(重過失)がある場合、以下の場合を除いて、錯誤取消しができません(民法95条3項)。
- 相手方が表意者に錯誤があることを知っていたか(悪意)または重大な過失によって知らなかった場合(重過失)
- 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合
選択肢1では、Aに重過失があります。また、相手方Bには、錯誤があることを過失なく信じているため、悪意も重過失もありません。そのため、Aは、意思表示を取り消せません。
したがって、選択肢1では、錯誤取消しはできません。
民法 第95条
- 第3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
- 第1号 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
- 第2号 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
引用元:e-Gov法令検索
選択肢2の詳細解説:×(取り消せない)
前提:AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
選択肢2
Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
選択肢2では、「動機の錯誤」が問題になっています。
Aには動機の錯誤がある
本選択肢のAには、以下の内心の意思と表示行為があります。
- 内心:時価10万円と考えている壺をBに売却したい
- 表示:壺を10万円でBに売却した
このように内心の意思と表示行為が合致しています。そのため、表示行為の錯誤には当たりません。
ただし、Aは、本当は時価100万円であるにもかかわらず「壺は10万円の価値しかない」という真実に反する認識を基礎として、Bに壺を10万円で売却する法律行為をしています。
そのため、Aの錯誤は、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)」に該当します(民法95条1項2号)。
動機の表示がなければ取消しできない
動機の錯誤は、前提とする事情(動機)が法律行為の基礎とされていることを表示していたときに限り、取り消すことができます(民法95条2項)。
本選択肢で言えば、「壺の時価が10万円程度である」と思い込んでいる事情(動機)が、売買契約で表示されていれば、Aは錯誤取消しが可能です。
しかし、Aは「手元にお金がない」ことしか表示していないため、動機の表示がなく、錯誤取消しはできません。
したがって、選択肢2では、錯誤取消しできません。
民法 第95条
- 第2項 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
引用元:e-Gov法令検索
重過失の問題ではない点に注意
本問は、あくまで動機の錯誤の問題です。
Aには、100万円の壺を10万円と思い込んだ「重過失」があるので錯誤取消しできないというように、本問を表意者の重過失の問題と捉えがちですが、間違いです。
そもそも、Aが時価を勘違いしたことが重過失によるものかどうかは、問題文のどこにも書いてありません。軽過失で勘違いしているかもしれませんし、何の過失もなく勘違いしているのかもしれません。
問題文を勝手に付け加えないように気をつけましょう。
選択肢3の詳細解説:◯(取り消せる)
前提:AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
選択肢3
Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
選択肢3も、動機の錯誤が問題になっています。
Aには動機の錯誤がある
本選択肢のAには、以下のように、内心の意思と表示行為に齟齬はありません。
- 内心:時価10万円の贋作絵画を10万円でBに売却したい
- 表示:贋作絵画を10万円でBに売却する
ただし、Aは、本当は時価100万円の名匠の絵画であるにもかかわらず「贋作である」という真実に反する認識を基礎として、Bに絵画を10万円で売却する法律行為をしています。
そのため、Aの錯誤は、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)」に該当します(民法95条1項2号)。
動機の表示があれば取消しできる
動機の錯誤は、前提とする事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、取り消すことができます(民法95条2項)。
本選択肢Aは、「贋作であるので」と動機を表示して絵画を売却しているため、100万円の絵画を10万円と勘違いした事情を表示しています。そのため、Aは錯誤取消しができます。
したがって、選択肢3では、錯誤取消しできます。
重過失の問題ではない点に注意
選択肢3も、あくまで動機の錯誤の問題です。
Aには、時価100万円の名匠の絵画を贋作と思い込んだ「重過失」があるので錯誤取消しできないというように、本問を表意者の重過失の問題と捉えがちですが、間違いです。
そもそも、Aが贋作と勘違いしたことが重過失によるものかどうかは、問題文のどこにも書いてありません。軽過失で勘違いしているかもしれませんし、何の過失もなく勘違いしているのかもしれません。
問題文を勝手に付け加えないように気をつけましょう。
補足:相手方も同一の錯誤に陥っている場合
選択肢3では、Aだけでなく、Bも絵画を贋作であると思っています。表意者と相手方が同一の錯誤に陥っているケースです。
本問では関係がありませんが、相手方にも同一の錯誤がある場合は、表意者に重過失がある場合でも、錯誤取消しできます(民法95条3項2号)。
選択肢4の詳細解説:×(取消しできない)
前提:AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
選択肢4
Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
選択肢4では、表意者に重過失がある場合について問われています。
Aには表示行為の錯誤(内容の錯誤)がある
選択肢4では、Aは為替レートを間違えて、本当は1ドル100円のところ125円で計算してしまっているので、一見すると動機の錯誤のように見えます。
しかし、このAの錯誤は、動機に錯誤があったのではなく、為替レートを間違えているにすぎません。
そのため、内心の意思(100万円で売る意思)と表示行為(8000ドルで売却した行為)に不一致が生じているので、表示行為の錯誤のうちの「内容の錯誤」に当たります。
動機の錯誤ではないため、動機を表示する必要はありません。
表意者に重過失がある場合
前記のとおり、錯誤したことに表意者の重大な過失(重過失)がある場合、以下の場合を除いて、錯誤取消しができません(民法95条3項)。
- 相手方が表意者に錯誤があることを知っていたか(悪意)または重大な過失によって知らなかった場合(重過失)
- 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合
本選択肢では、Aには錯誤について重過失があります。他方、Bは錯誤について過失なく知りません。その上、特にAと同一の錯誤に陥っているわけでもありません。そのため、Aは錯誤取消しできません。
したがって、選択肢4では、錯誤取消しできません。
本問で覚えておくべき知識
宅建令和2年度(10月)問6は、「錯誤取消し」の要件についての出題です。
本問は難易度が高いため、初見で間違ってしまっても問題はありません。ただし、過去問である以上、完璧にしておいた方がよいです。
錯誤取消しの要件を押さえておく
同じような問題が本試験で出題されたら間違えないように、最低限、錯誤取消しの要件は覚えておくことをお勧めします。
先ほども説明していますが、念のため、錯誤取消しの要件は以下のとおりです。
- 意思表示が表示行為の錯誤に基づくものであること
- 錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること
- 錯誤が表意者の重大な過失に基づくものではないこと
- 意思表示が、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)に基づくものであること
- 表意者が、内心の意思を形成した事情(動機)が法律行為の基礎とされていることを表示していたこと
- 錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること
- 錯誤が表意者の重大な過失に基づくものではないこと
また、表意者に重過失がある場合でも、以下の例外に該当するときは、他の要件を充たしている限り錯誤取消しが可能です。
- 相手方が表意者に錯誤があることを知っていたか(悪意)または重大な過失によって知らなかった場合(重過失)
- 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合
要件の当てはめが難しい
本問で難しい点は、錯誤取消しの要件を、問題文の事実に当てはめなければいけないところでしょう。要件の当てはめを間違えると、間違ってしまうことがあります。
当てはめの仕方は、前記の各選択肢の詳細解説を参照してください。
本問を解くためのポイント
本問に正解するには、以下のポイントに注意しましょう。
- 錯誤の種類(表示行為の錯誤と動機の錯誤)を区別できるようにしておく
- それぞれの錯誤取消しの要件を覚えておく(表意者に重過失がある場合の例外も押さえておく)
- 問題文に余計な付け加えをしない(本問であれば、重過失があるか書かれていないのに、勝手に重過失があると評価しない)
関連する過去問
錯誤をはじめとして、意思表示や法律行為については、別の年度でもかなり頻繁に問われています。この機会に、以下の過去問も検討しておきましょう。
- 宅建試験令和元年問2
論点:詐欺取消し前の第三者・詐欺取消し後の第三者・錯誤取消し - 宅建試験令和6年度問1
論点:意思能力と行為能力・公序良俗違反の追認・詐欺・錯誤の効力・他人物売買の効力 - 宅建試験令和7年度問1
論点:民法177条の第三者・契約解除と第三者・強迫取消しと第三者など - 宅建試験令和7年度問3
論点:心裡留保の効力・虚偽表示と第三者・錯誤の効力・詐欺取消し前の第三者
他の資格試験でも、意思表示に関する出題があります。
- 行政書士試験令和3年度問27
意思表示の効力発生時期・公示による意思表示・意思表示の受領能力 - 行政書士試験令和4年度問27
民法94条2項の第三者の該当性


