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行政書士試験令和5年度問28
Aが所有する甲土地(以下「甲」という。)につき、Bの所有権の取得時効が完成し、その後、Bがこれを援用した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- Bの時効完成前に、CがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、Bは、Cに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することができる。
- Bの時効完成後に、DがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、Bは、Dに対して、Dが背信的悪意者であったと認められる特段の事情があるときでも、登記なくして時効による所有権取得を対抗することはできない。
- Bの時効完成後に、EがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、その後さらにBが甲の占有を取得時効の成立に必要な期間継続したときは、Bは、Eに対し時効を援用すれば、時効による所有権取得をもって登記なくして対抗することができる。
- Bの時効完成後に、FがAから甲につき抵当権の設定を受けてその登記を了した場合、Bは、抵当権設定登記後引き続き甲の占有を取得時効の成立に必要な期間継続したときは、BがFに対し時効を援用すれば、Bが抵当権の存在を容認していたなどの抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、甲を時効取得し、その結果、Fの抵当権は消滅する。
- Bの時効完成後に、GがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、Bは、Gに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することはできず、その際にBが甲の占有開始時点を任意に選択してその成立を主張することは許されない。
行政書士試験令和5年度問28の正解は「2」です。
このページでは、行政書士試験令和5年度問28を詳しく説明します。

行政書士試験令和5年度問28の正解と各選択肢の正誤
選択肢2が妥当でなく、他はすべて妥当です。本問では、不動産物権変動の対抗要件のうち、いわゆる「取得時効と第三者」の論点が正面から問われています。
なお、本問は、「妥当でないもの」を選択する問題です。基本的なことですが、妥当なものを選ぶ問題ではないので、問題文の読み間違いには注意しましょう。
| 選択肢 | 正誤 | 必要知識 |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○(妥当である) | 時効取得者は、登記を備えてなくても、時効完成「前」の第三者に時効取得を対抗できる |
| 選択肢2 | ×(妥当でない) | 時効取得者は、登記を備えなければ、時効完成「後」の第三者に時効取得を対抗できない |
| 選択肢3 | ○(妥当である) | 時効完成後の第三者が先に登記を備えた場合でも、登記日から占有を継続して再度取得時効が完成すれば、時効取得者は登記を備えなくても、第三者に時効取得を対抗できる |
| 選択肢4 | ○(妥当である) | 時効完成後の抵当権者が先に登記を備えた場合でも、登記日から占有を継続して再度取得時効が完成すれば、時効取得者は登記を備えなくても、抵当権者に抵当権の消滅を主張できる |
| 選択肢5 | ○(妥当である) | 取得時効の起算点は、時効援用者でも任意に選択できない |
妥当でないものは選択肢2であるため、正解は「2」になります。
選択肢1:◯(妥当である)
前提:Aが所有する甲土地(以下「甲」という。)につき、Bの所有権の取得時効が完成し、その後、Bがこれを援用した。
選択肢1
Bの時効完成前に、CがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、Bは、Cに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することができる。
時効取得者は、登記を備えなくても、時効完成前の第三者に時効取得を対抗できます(最高裁判所第三小法廷昭和41年11月22日判決など)。
そのため、Bは、登記を備えなくても、Cに時効により甲土地を取得したことを対抗できます。
したがって、選択肢1は妥当です。
選択肢2:×(妥当でない)
前提:Aが所有する甲土地(以下「甲」という。)につき、Bの所有権の取得時効が完成し、その後、Bがこれを援用した。
選択肢2
Bの時効完成後に、DがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、Bは、Dに対して、Dが背信的悪意者であったと認められる特段の事情があるときでも、登記なくして時効による所有権取得を対抗することはできない。
時効取得者と時効完成後の第三者は対抗関係となります(前掲最高裁判所第三小法廷昭和41年11月22日判決など)。
ただし、第三者が背信的悪意者である場合は民法177条の第三者に該当せず、対抗関係になりません最高裁判所第二小法廷昭和43年8月2日判決など)。
選択肢2では、Bは、登記を備えていなくても、背信的悪意者Dに時効により甲土地を取得したことを対抗できます。
したがって、選択肢2は妥当ではありません。
選択肢3:◯(妥当である)
前提:Aが所有する甲土地(以下「甲」という。)につき、Bの所有権の取得時効が完成し、その後、Bがこれを援用した。
選択肢3
Bの時効完成後に、EがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、その後さらにBが甲の占有を取得時効の成立に必要な期間継続したときは、Bは、Eに対し時効を援用すれば、時効による所有権取得をもって登記なくして対抗することができる。
時効完成後の第三者が先に登記を備えた場合でも、その登記した日から占有を継続して再度取得時効が完成したときは、時効取得者は、登記を備えていなくても、第三者に時効取得を対抗できます(前掲最高裁判所第三小法廷昭和41年11月22日判決など)。
選択肢3でも、再度取得時効を完成させたBは、登記を備えなくても、Eに時効により甲土地を取得したことを対抗できます。
したがって、選択肢3は妥当です。
選択肢4:◯(妥当である)
前提:Aが所有する甲土地(以下「甲」という。)につき、Bの所有権の取得時効が完成し、その後、Bがこれを援用した。
選択肢4
Bの時効完成後に、FがAから甲につき抵当権の設定を受けてその登記を了した場合、Bは、抵当権設定登記後引き続き甲の占有を取得時効の成立に必要な期間継続したときは、BがFに対し時効を援用すれば、Bが抵当権の存在を容認していたなどの抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、甲を時効取得し、その結果、Fの抵当権は消滅する。
土地所有権の時効取得者と、時効完成後の抵当権者は、対抗関係になります。
ただし、時効完成後の抵当権者が先に登記を備えた場合でも、その登記した日から占有を継続して再度取得時効が完成したときは、時効取得者は、登記を備えていなくても、第三者に時効取得を対抗でき、抵当権は消滅します(最高裁判所第二小法廷平成24年3月16日判決など)。
したがって、選択肢4は妥当です。
選択肢5:◯(妥当である)
前提:Aが所有する甲土地(以下「甲」という。)につき、Bの所有権の取得時効が完成し、その後、Bがこれを援用した。
選択肢5
Bの時効完成後に、GがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、Bは、Gに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することはできず、その際にBが甲の占有開始時点を任意に選択してその成立を主張することは許されない。
時効取得者は、登記を備えなければ、時効完成後の第三者に時効取得を対抗できません。また、占有者は、取得時効期間の起算点である占有開始時期を任意に選択できません(最高裁判所第一小法廷昭和35年7月27日判決)。
したがって、選択肢5は妥当です。
詳細解説:本問を解くための前提知識
行政書士試験令和5年度問28では、いわゆる「取得時効と第三者」の論点が問題となっています。
Aが所有する甲土地(以下「甲」という。)につき、Bの所有権の取得時効が完成し、その後、Bがこれを援用した。
本問の前提知識をもとに、本問を解くための前提知識について確認しておきましょう。
取得時効とは
取得時効とは、一定期間の経過により権利を取得できる制度のことです。
例えば、自分が所有者であると信じて、平穏・公然に不動産を占有し続けていた場合、その不動産の所有権を取得することがあります。
ただし、取得時効の効果を発生させるには、ただ時効期間が満了するだけではなく、「援用」が必要です。援用とは、取得時効の効果を発生させることをもとの権利者(原権利者)に主張することです。
本問で言えば、BがAに対して取得時効を援用すると、甲土地の所有権をBが取得することになります。
民法 第162条
- 第1項 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
- 第2項 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
引用元:e-Gov法令検索
時効取得者と原権利者の関係
取得時効が完成した場合、もとの権利者(原権利者)と時効取得者は、物権変動の当事者関係になります。
そのため、原権利者と時効取得者は、民法177条の第三者関係(対抗関係)に立ちません。時効取得者は、登記を備えなくても、原権利者に時効取得を対抗できます。
本問で言うと、Bは、登記を備えなくても、Aに対して甲土地の時効取得を対抗できます。
選択肢1の詳細解説:◯(妥当である)
前提:Aが所有する甲土地(以下「甲」という。)につき、Bの所有権の取得時効が完成し、その後、Bがこれを援用した。
選択肢1
Bの時効完成前に、CがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、Bは、Cに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することができる。
選択肢1は、いわゆる「取得時効完成前の第三者」の論点が問われています。選択肢1を時系列にすると、以下のようになります。
- ①AがCに甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備える
甲土地の所有権がAからCに移転する
- ②Bが甲土地の所有権の取得時効を援用する
甲土地の所有権がCからBに移転する?
取得時効完成前の第三者
本選択肢では、時効完成前にCがAから甲土地を買い受けています。いわゆる「取得時効完成前の第三者」です。
時効取得者と取得時効完成前の第三者の関係は、取得時効が完成した時点で判断します。そうすると、時効完成時点では、時効取得者と時効完成前の第三者は、当事者関係になっています。
そのため、民法177条の第三者関係(対抗関係)にはならず、時効取得者は、登記を備えなくても、第三者に時効取得を対抗できます(最高裁判所第三小法廷昭和41年11月22日判決など)。
選択肢1で言うと、Bは、登記がなくても、Cに取得時効により甲土地所有権を取得したことを主張できます。
したがって、「Bは、Cに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することができる」とする、選択肢1は妥当です。
最高裁判所第三小法廷昭和41年11月22日
「時効による不動産所有権取得の有無を考察するにあたつては、単に当事者間のみならず第三者に対する関係も同時に考慮しなければならないのであつて、この関係においては、結局当該不動産についていかなる時期に何人によつて登記がなされたかが問題となるのである。そして、時効が完成しても、その登記がなければ、その後に登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗することができないのに反し、第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を経由しなくても時効取得をもつてこれに対抗することができるものと解すべき」
引用元:裁判所サイト
選択肢2の詳細解説:×(妥当でない)
前提:Aが所有する甲土地(以下「甲」という。)につき、Bの所有権の取得時効が完成し、その後、Bがこれを援用した。
選択肢2
Bの時効完成後に、DがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、Bは、Dに対して、Dが背信的悪意者であったと認められる特段の事情があるときでも、登記なくして時効による所有権取得を対抗することはできない。
選択肢2では、いわゆる「取得時効完成後の第三者」の論点が問われています。選択肢2を時系列にすると、以下のようになります。
- ①Bが甲土地の所有権の取得時効を援用する
甲土地の所有権がAからBに移転する
- ②AがDに甲土地を売却し、Dが所有権移転登記を備える
甲土地の所有権がAからDに移転する?
取得時効完成後の第三者
本選択肢では、取得時効が完成した後に、AがDに甲土地を売却しています。「取得時効完成後の第三者」の問題です。
前記の図のとおり、Aを起点として「A→B」への取得時効による所有権移転と、「A→D」への売買契約による所有権移転の2つの相反する矢印が生じ、二重譲渡類似の関係が生じます。
そのため、時効取得者と取得時効完成後の第三者は対抗関係に立ち、対抗問題として処理すると考えられています(前掲最高裁判所第三小法廷昭和41年11月22日判決など)。
そして、対抗問題である以上、「先に対抗要件を備えた方が権利を主張できる」ことになります。そうすると、先に所有権移転登記を備えているDが甲土地の所有権を主張できるのが、原則です。
ただし、選択肢2では、Dが「背信的悪意者」であることを見逃してはいけません。
背信的悪意者
上記のとおり、対抗問題では「先に登記を備えた方が権利を主張できる」のが基本ルールです。第三者が悪意であろうと、登記の先後によって優劣が決められます。
とは言え、単なる悪意を超えるような悪質な第三者まで、登記を備えれば権利を取得できるとするのは、信義則に反します。
そこで、単なる悪意を超えて信義則に反する意図を有する「背信的悪意者」は、当事者以外の者であっても、登記の欠缺を主張する正当な利益を欠くため、民法177条の第三者に該当しないと考えられています(最高裁判所第二小法廷昭和43年8月2日判決など)。
選択肢2では、Dは背信的悪意者です。そのため、Bは、登記がなくても、Dに取得時効により甲土地所有権を取得したことを主張できます。
したがって、「Bは、Dに対して、Dが背信的悪意者であったと認められる特段の事情があるときでも、登記なくして時効による所有権取得を対抗することはできない」とする選択肢2は妥当ではありません。
最高裁判所第二小法廷昭和43年8月2日
「実体上物権変動があつた事実を知る者において右物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、かかる背信的悪意者は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないものであつて、民法一七七条にいう第三者に当らないものと解すべき」
引用元:裁判所サイト
選択肢3の詳細解説:◯(妥当である)
前提:Aが所有する甲土地(以下「甲」という。)につき、Bの所有権の取得時効が完成し、その後、Bがこれを援用した。
選択肢3
Bの時効完成後に、EがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、その後さらにBが甲の占有を取得時効の成立に必要な期間継続したときは、Bは、Eに対し時効を援用すれば、時効による所有権取得をもって登記なくして対抗することができる。
選択肢3は、以下のような関係になっています。
- ①Bが甲土地の所有権の取得時効を援用する
甲土地の所有権がAからBに移転する
- ②AがEに甲土地を売却し、Eが所有権移転登記を備える
甲土地の所有権がAからEに移転する(時効完成後の第三者)
- ③Bが甲土地の占有を取得時効の成立に必要な期間継続して、時効を援用
甲土地の所有権がEからBに移転する?
再度の時効完成
本選択肢では、まず最初に取得時効が完成した時を基準にみると、Eは時効完成後の第三者です。前記のとおり、先に所有権移転登記を備えたEが所有権を主張できるはずです。
ところが、本選択肢では、いったんEが登記を備えて勝った後、さらに占有を継続したことにより再びBが取得時効期間を満了させています。
この再度の時効完成時を基準としてみると、今度は、BとEは物権変動の当事者(時効完成前の第三者)になっています。前記のとおり、時効取得者と時効完成前の第三者は、対抗問題になりません。
そのため、再度取得時効が完成した場合、時効取得者は、登記を備えなくても、最初の時効完成後の第三者に時効取得を対抗できます(前掲最高裁判所第三小法廷昭和41年11月22日判決など)。
選択肢3でも、再度時効取得したBは、登記がなくても、Eに対して取得時効により甲土地所有権を取得したことを主張できます。
したがって、「Bは、Eに対し時効を援用すれば、時効による所有権取得をもって登記なくして対抗することができる」とする本選択肢は、妥当です。
選択肢4の詳細解説:○(妥当である)
前提:Aが所有する甲土地(以下「甲」という。)につき、Bの所有権の取得時効が完成し、その後、Bがこれを援用した。
選択肢4
Bの時効完成後に、FがAから甲につき抵当権の設定を受けてその登記を了した場合、Bは、抵当権設定登記後引き続き甲の占有を取得時効の成立に必要な期間継続したときは、BがFに対し時効を援用すれば、Bが抵当権の存在を容認していたなどの抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、甲を時効取得し、その結果、Fの抵当権は消滅する。
選択肢4は、抵当権が出てくるので、選択肢1~3とは毛色が違う問題と勘違いしそうになりますが、基本的には選択肢3と同じです。
選択肢3と同じように考えれば、答えを導き出せます。
- ①Bが甲土地の所有権の取得時効を援用する
甲土地の所有権がAからBに移転する
- ②AがFのために甲土地に抵当権を設定し、Fが抵当権設定登記を備える
FはBに抵当権の設定を主張できる(時効完成後の抵当権者)
- ③Bが甲土地の占有を取得時効の成立に必要な期間継続して、時効を援用
BはFに抵当権のない甲土地の所有権を主張できる?
取得時効の効果
取得時効を援用した場合、援用者は、他の権利が付着していないまっさらな権利を取得できます(原始取得)。
本選択肢のように抵当権が設定されている土地を時効取得すると、抵当権は消滅し、抵当権の負担のない所有権を取得できるのです(民法397条)。
ただし、時効援用者が「抵当権の存在を容認していたなどの抵当権の消滅を妨げる特段の事情」がある場合、取得できるのは「抵当権が設定されている土地の所有権」になります。
民法 第397条
- 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
引用元:e-Gov法令検索
最初の時効完成時における時効取得者と抵当権者の関係
これまでの選択肢と違って、取得時効による「所有権の取得」と、抵当権者の「抵当権の設定」の関係が問題となっています。
抵当権が設定されていても所有権は取得できるので、特に対立関係はないように思えます。
しかし、抵当権が設定されていると、土地の価値が減少します。また、いつ抵当権を実行されて所有権を失うかわかりません。時効援用者は、抵当権の負担のない所有権取得を望むのが通常です。
他方、抵当権者は、当然、抵当権の消滅を望んでいないはずであるため、時効援用者と利害が対立します。
したがって、再度の時効取得がない場合、抵当権者Eは、登記の欠缺を主張する正当な理由がある「取得時効完成後の第三者」に当たり、対抗問題で優劣を決める必要があります。
そうすると、Bは、先に抵当権設定登記を備えているFに対して抵当権の負担のない所有権を主張できず、抵当権は消滅しないことになります。
再度取得時効が完成した場合の時効取得者と抵当権者の関係
選択肢4は、選択肢3と同じく、時効完成後の第三者が対抗要件を備えた後に、さらに再度の時効が完成した事例です。
再度の時効取得が完成した場合、第三者と所有権を争う場合と同様、時効取得者と第三者は対抗関係にならず、再度の時効取得者は、登記を備えてなくても、抵当権者に抵当権の負担のない所有権を時効取得したこと(抵当権の消滅)を主張できると考えられています(最高裁判所第二小法廷平成24年3月16日判決など)。
そのため、Bは、登記がなくても、Fに対して、抵当権の負担のない甲土地の所有権を時効取得したことを主張できます。そして、取得時効の効果として、Fの抵当権は消滅します。
したがって、「BがFに対し時効を援用すれば、Bが抵当権の存在を容認していたなどの抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、甲を時効取得し、その結果、Fの抵当権は消滅する」とする選択肢4は、妥当です。
最高裁判所第二小法廷平成24年3月16日判決
不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において,上記不動産の時効取得者である占有者が,その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは,上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り,上記占有者は,上記不動産を時効取得し,その結果,上記抵当権は消滅すると解するのが相当である。その理由は,以下のとおりである。
ア 取得時効の完成後,所有権移転登記がされないうちに,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了したならば,占有者がその後にいかに長期間占有を継続しても抵当権の負担のない所有権を取得することができないと解することは,長期間にわたる継続的な占有を占有の態様に応じて保護すべきものとする時効制度の趣旨に鑑みれば,是認し難いというべきである。
イ そして,不動産の取得時効の完成後所有権移転登記を了する前に,第三者に上記不動産が譲渡され,その旨の登記がされた場合において,占有者が,上記登記後に,なお引き続き時効取得に要する期間占有を継続したときは,占有者は,上記第三者に対し,登記なくして時効取得を対抗し得るものと解されるところ(最高裁昭和34年(オ)第779号同36年7月20日第一小法廷判決・民集15巻7号1903頁),不動産の取得時効の完成後所有権移転登記を了する前に,第三者が上記不動産につき抵当権の設定を受け,その登記がされた場合には, 占有者は,自らが時効取得した不動産につき抵当権による制限を受け,これが実行されると自らの所有権の取得自体を買受人に対抗することができない地位に立たされるのであって,上記登記がされた時から占有者と抵当権者との間に上記のような権利の対立関係が生ずるものと解され,かかる事態は,上記不動産が第三者に譲渡され,その旨の登記がされた場合に比肩するということができる。また,上記判例によれば,取得時効の完成後に所有権を得た第三者は,占有者が引き続き占有を継続した場合に,所有権を失うことがあり,それと比べて,取得時効の完成後に抵当権の設定を受けた第三者が上記の場合に保護されることとなるのは,不均衡である。
引用元:裁判所サイト
選択肢5の詳細解説:○(妥当である)
前提:Aが所有する甲土地(以下「甲」という。)につき、Bの所有権の取得時効が完成し、その後、Bがこれを援用した。
選択肢5
Bの時効完成後に、GがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、Bは、Gに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することはできず、その際にBが甲の占有開始時点を任意に選択してその成立を主張することは許されない。
事例としては、選択肢3と同じく、「時効完成後の第三者」の問題です。ただし、本選択肢では、「占有開示点を選択できるか」の問題も加えられています。
時効完成後の第三者
選択肢5の事例は、選択肢3と同様、時効完成後の第三者の事例です。再度の時効取得もありません。そのため、BとGの関係は対抗問題となり、先に登記を備えた方が権利を主張できます。
選択肢5では、先にGが登記を備えているので、Bは時効取得を主張できません。
したがって、本選択肢の「Bは、Gに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することはできず」との部分は妥当です。
取得時効における占有開始時
取得時効期間は、占有開始時から進行します。
この取得時効期間の起算点は、時効援用者であっても任意に選択して時効期間を早めたり遅くしたりすることはできません。客観的に占有を開始した時点を起算点とする必要があります(最高裁判所第一小法廷昭和35年7月27日判決)。
したがって、「Bが甲の占有開始時点を任意に選択してその成立を主張することは許されない」とする部分も妥当です。
最高裁判所第一小法廷昭和35年7月27日判決
結局取得時効完成の時期を定めるにあたつては、取得時効の基礎たる事実が法律に定めた時効期間以上に継続した場合においても、必らず時効の基礎たる事実の開始した時を起算点として時効完成の時期を決定すべきものであつて、取得時効を援用する者において任意にその起算点を選択し、時効完成の時期を或いは早め或いは遅らせることはできないものと解すべきである。
引用元:裁判所サイト
この問題で覚えておくこと
行政書士試験令和5年度問28は、取得時効と第三者の論点の基本的理解を問う問題です。
取得時効と第三者の論点では、以下の知識を押さえておくことが肝心です。
- 時効取得者ともとの権利者(原権利者)は、対抗関係にならない(時効取得者は、登記を備えなくても、原権利者に時効取得を主張できる)
- 時効取得者と時効完成「前」の第三者は、対抗関係にならない(時効取得者は、登記を備えなくても、時効完成前の第三者に時効取得を主張できる)
- 時効取得と時効完成「後」の第三者は、対抗関係になる(時効取得者は、登記を備えなければ、時効完成後の第三者に時効取得を主張できない)
- 時効完成後の第三者が先に登記を備えた場合でも、登記した日から占有を継続して再度取得時効が完成したときは、時効取得者は、登記を備えなくても、時効完成後の第三者に時効取得を主張できる
- 取得時効期間の起算点は、時効援用者でも任意に選択することはできない
不動産物権変動の対抗要件に関しては、取得時効と第三者のほかにも、さまざまな論点があります。この機会に、以下の論点も押さえておきましょう。
| 論点 | 〇〇前の第三者 | 〇〇後の第三者 |
|---|---|---|
| 取得時効と第三者 | 対抗問題にならない 時効取得者は、取得時効完成前の第三者に対して、登記がなくても物権変動を主張できる(時効取得者が勝つ) | 対抗問題になる 時効取得者・取得時効完成後の第三者のうち先に登記を備えた方が物権変動を主張できる (民法177条) |
| 契約解除と第三者 | 対抗問題になる(学説では対抗問題そのものではない) 解除者・解除前の第三者のうち先に登記を備えた方が物権変動を主張できる (民法545条1項ただし書き) | 対抗問題になる 解除者・解除前の第三者のうち先に登記を備えた方が物権変動を主張できる (民法177条) |
| 強迫取消しと第三者 | 対抗問題にならない 被害者は、強迫取消し前の第三者が善意無過失であっても、登記なくして物権変動を主張できる(被害者が勝つ) | 対抗問題になる 被害者・強迫取消し後の第三者のうち先に登記を備えた方が物権変動を主張できる (民法177条) |
| 詐欺取消しと第三者 | 対抗問題にならない 登記は不要。ただし、詐欺取消し前の第三者が善意無過失の場合は、第三者が物権変動を主張できる (民法96条3項) | 対抗問題になる 被害者・詐欺取消し後の第三者のうち先に登記を備えた方が物権変動を主張できる (民法177条) |
関連する過去問
不動産物権変動の対抗要件に関しては、以下でも出題されています。
- 行政書士試験令和6年度問29
論点:相続と第三者
取得時効と第三者や背信的悪意者に関しては、別の資格試験でも出題されています。
- 宅建試験令和4年度問1
論点:背信的悪意者からの転得者 - 宅建試験令和5年度問6
論点:取得時効と第三者



