行政書士試験令和6年度問31の正解と解説【過去問解説】保証債務

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

行政書士試験令和6年度問31

Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. AがBに対し保証人を立てる義務を負う場合において、BがCを指名したときは、Cが弁済をする資力を有しなくなったときでも、Bは、Aに対し、Cに代えて資力を有する保証人を立てることを請求することはできない。
  2. AがBに対し保証人を立てる義務を負う場合において、BがCを指名するときは、Cは、行為能力者でなければならない。
  3. BのAに対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予および更新は、Cに対しても、その効力を生ずる。
  4. Cの保証債務は、Aの債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
  5. Cは、その保証債務についてのみ、違約金または損害賠償の額を約定することができる。

引用元:一般財団法人行政書士試験研究センターサイト

行政書士試験令和6年度問31の正解は「2」です。

このページでは、行政書士試験令和6年度問31を詳しく説明します。

行政書士試験令和6年度問31の正解と解説

行政書士試験令和6年度問31の正解と各選択肢の正誤

行政書士試験令和6年度問31の正解は「2」です。

選択肢2が誤りで、他はいずれも正しいです。
本問では、保証債務についての条文知識が問われています。

なお、本問では、「誤っているもの」を選ぶ必要があります。基本的なことですが、正しいものを選ぶ問題ではないので、問題文の読み間違えには注意しましょう。

選択肢正誤必要知識
選択肢1○(正しい)債権者が自ら保証人を指名する場合は、資力のない者を指名しても、債務者に保証人の変更を求めることはできない
選択肢2×(誤り)債権者が自ら保証人を指名する場合は、行為能力がない者を指名しても、保証契約は有効
選択肢3○(正しい)主たる債務者に生じた時効の更新・完成猶予の効力は、保証人にも及ぶ
選択肢4○(正しい)保証人の責任は、元本だけでなく、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものにも及ぶ
選択肢5○(正しい)保証債務についてのみ、違約金または損害賠償の額を定めることも可能

このページでは、行政書士試験令和6年度問31を詳しく説明します。

選択肢1:◯(正しい)

前提:Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。
選択肢1
AがBに対し保証人を立てる義務を負う場合において、BがCを指名したときは、Cが弁済をする資力を有しなくなったときでも、Bは、Aに対し、Cに代えて資力を有する保証人を立てることを請求することはできない。

債務者に保証人を立てる義務がある場合、その保証人が指定した保証人に資力がなくなったときは、債権者は保証人の変更を求めることができます(民法450条1項2号、2項)。

しかし、債権者が自ら保証人を指定した場合には、保証人に資力がなくなったとしても、債務者に保証人の変更を求めることはできません(民法450条3項)。

したがって、選択肢1は正しいです。

選択肢2:×(誤り)

前提:Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。
選択肢2
AがBに対し保証人を立てる義務を負う場合において、BがCを指名するときは、Cは、行為能力者でなければならない。

債務者が保証人を立てる義務を負う場合、行為能力がある人を保証人に指定する必要があります(民法450条1項1号)。

しかし、債権者が保証人を立てる場合には、必ずしも行為能力者である必要はありません(民法450条3項)。

したがって、選択肢2は誤りです。

選択肢3:◯(正しい)

前提:Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。
選択肢3
BのAに対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予および更新は、Cに対しても、その効力を生ずる。

債権者による履行の請求その他の事由によって時効が完成猶予または更新されると、その効力は、保証人にも及びます(民法457条1項)。

したがって、選択肢3は正しいです。

選択肢4:◯(正しい)

前提:Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。
選択肢4
Cの保証債務は、Aの債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。

保証債務の範囲は、「主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含」します(民法447条1項)。

したがって、選択肢4は正しいです。

選択肢5:◯(正しい)

前提:Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。
選択肢5
Cは、その保証債務についてのみ、違約金または損害賠償の額を約定することができる。

保証人は、保証債務についてのみ、違約金または損害賠償の額を約定できます(民法447条2項)。

したがって、選択肢5は正しいです。

詳細解説:本問を解くための前提知識

行政書士試験令和6年度問31は、保証に関する問題です。各選択肢を詳細に解説する前に、保証債務の基本事項を確認しておきましょう。

Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。

保証契約とは

保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しないときに代わって履行をする責任を負う人のことです(民法446条1項)。

この保証人を設定する契約(保証契約)は、「債権者」と「保証人」との間で締結します。債務者と保証人の契約で設定するわけではありません。

選択肢1の詳細解説:◯(正しい)

前提:Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。
選択肢1
AがBに対し保証人を立てる義務を負う場合において、BがCを指名したときは、Cが弁済をする資力を有しなくなったときでも、Bは、Aに対し、Cに代えて資力を有する保証人を立てることを請求することはできない。

選択肢1では、保証人の要件について問われています。注意すべき点は、保証人を指名したのが「債務者」であるか「債権者」であるかの違いです。

「債務者」による保証人の指定

債務者(借主)が保証人を立てる義務を負う場合、以下の要件を充たす人を保証人に指名しなければいけません民法450条1項)。

債務者に保証人を立てる義務がある場合の保証人の要件
  • 行為能力があること
  • 弁済をする資力を有すること

保証人に弁済資力がなくなった場合、債権者は、弁済資力がある人に保証人を変更するよう債務者に請求できます(民法450条2項、450条1項1号)。

民法 第450条

  • 第1項 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
  • 第1号 行為能力者であること。
  • 第2号 弁済をする資力を有すること。
  • 第2項 保証人が前項第2号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。

引用元:e-Gov法令検索

「債権者」よる保証人の指定

民法450条1項の保証人の要件は、「債務者」が保証人を指定する場合の要件です。「債権者」が保証人を指定する場合には、適用されません(民法450条3項)。

債権者(貸主)が自分で選んでいる以上、保証人に行為能力や弁済資力がないことによって保証人から回収できない不利益が生じたとしても、自己責任の範囲内だからです。

本選択肢では、債権者であるBが保証人Cを指定しています。そのため、保証人の要件や保証人の変更請求の規定は適用されず、BはAに、違う保証人を立てるよう請求することはできません。

したがって、「Bは、Aに対し、Cに代えて資力を有する保証人を立てることを請求することはできない」とする本選択肢は、正しいです。

民法 第450条

  • 第3項 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。

引用元:e-Gov法令検索

選択肢2の詳細解説:×(誤り)

前提:Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。
選択肢2
AがBに対し保証人を立てる義務を負う場合において、BがCを指名するときは、Cは、行為能力者でなければならない。

選択肢2も、保証人の要件が問題となっています。本選択肢でも、保証人を指名したのが債権者であるか債務者であるかの違いが、問題を解くカギです。

「債権者」による保証人の指定

前記のとおり、債務者が保証人を立てる義務を負う場合、以下の要件を充たす人を指名しなければいけません(民法450条1項)。

債務者に保証人を立てる義務がある場合の保証人の要件
  • 行為能力があること
  • 弁済をする資力を有すること

ただし、この保証人の要件は、「債務者」が保証人を指定する場合の要件です。「債権者」が保証人を指定する場合には、適用されません(民法450条3項)。

本選択肢でも、債権者であるBが保証人Cを指定しています。そのため、保証人の要件や保証人の変更請求の規定は適用されず、Cが行為能力者である必要はありません。

したがって、「BがCを指名するときは、Cは、行為能力者でなければならない」とする本選択肢は、誤りです。

補足:行為能力とは

行為能力とは、単独で確定的に法律行為を行える能力のことです。この行為能力がない人がした法律行為は、取り消すことができます。例えば、18歳未満の未成年者や成年被後見人などには、行為能力が認められません。

行為無能力者を保証人とすると、後に保証契約が取り消されて、保証人がいない事態になる可能性があります。

そのため、債務者が保証人を立てる義務を負う場合、債務者は行為能力者を指定しなければいけないとして、債権者の保護を図っているのです。

ただし、前記のとおり、債権者が自分で行為無能力者を指定した場合は保護の必要がないため、民法450条1項の適用はありません。

あくまで、「債務者が保証人を立てる義務を負い」「債務者が保証人を指定した」場合に、民法450条1項が適用されることは、覚えておきましょう

選択肢3の詳細解説:◯(正しい)

前提:Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。
選択肢3
BのAに対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予および更新は、Cに対しても、その効力を生ずる。

選択肢3では、主債務者に生じた時効の完成猶予や時効の更新の効力が、保証人にも及ぶのかが問題になっています。

時効の完成猶予と時効の更新とは

時効の更新とは、一定の事由が発生した場合に、進行していた時効期間をリセットして、改めて一から時効期間が進行することになる制度です(民法147条2項等)。かつては、時効の中断と呼ばれていました。

一方、時効の完成猶予とは、時効更新と違って時効期間をリセットすることはないものの、一定の事由が発生した場合に時効期間の進行を停止させる制度のことです(民法147条1項等)。かつては、時効の停止と呼ばれていました。

時効の更新・完成猶予のいずれも、主債務者による消滅時効援用を妨げる効力があります。

例えば、消滅時効期間が5年の借金があったとします。あと1年で借金の時効期間が満了するところで、債権者が裁判上の請求をして時効を更新した場合、時効期間はリセットされて再スタートとなり、また5年経過しなければ時効は完成しなくなります。

主たる債務に生じた時効の完成猶予・更新の効力は保証人にも及ぶ

債権者による履行の請求その他の事由による時効の完成猶予および更新が主債務者に生じた場合、その効力は保証人にも及びます(民法457条1項)。

そのため、BのAに対する履行請求その他の事由によって、Aの消滅時効の完成猶予や更新が成立した場合、その効力は保証人Cにも及びます。

したがって、「BのAに対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予および更新は、Cに対しても、その効力を生ずる」とする本選択肢は、正しいです。

民法 第457条

  • 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

引用元:e-Gov法令検索

【一歩進んで】主たる債務者による時効の利益の放棄

上記のとおり、主たる債務者に生じた時効の完成猶予や時効の更新の効力は、保証人にも及びます。一方、主たる債務者が時効の利益を放棄したとしても、その効力は保証人に及びません(大審院大正5年12月25日判決)。

主たる債務者に生じた事由保証人への影響
時効の完成猶予及ぶ
時効の更新
例えば、時効完成「前」に主たる債務者が債務を承認した場合
及ぶ
時効の利益の放棄
例えば、時効完成「後」に主たる債務者が債務を承認した場合
及ばない

時効の利益の放棄は、すでに時効期間が満了した後、いつでも時効援用できるのに、あえて主たる債務者が「時効を援用しない」と言った場合の話です。

このように主たる債務者の行為のみで、消滅時効の援用により保証債務を免れることができるとの保証人の期待を失わせるのは酷です。

一方、時効の完成猶予や更新の場合は、まだ時効期間が満了しておらず、保証人の期待も確定的ではありません。むしろ、時効完成前の段階では、債権を保持しようとする債権者の利益を優先すべきです。

そのため、時効の完成猶予や更新の効力は保証人に及ぶ一方、時効の利益の放棄の効力は保証人に及ばないのです。

選択肢4の詳細解説:◯(正しい)

前提:Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。
選択肢4
Cの保証債務は、Aの債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。

保証債務の範囲

保証債務の範囲は、「主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含」します(民法447条1項)。

債務の元本だけでなく、元本から発生した利息遅延損害金、違約金なども、保証人は履行する責任を負担することになります。

したがって、「Cの保証債務は、Aの債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する」とする選択肢4は正しいです。

民法 第447条

  • 第1項 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。

引用元:e-Gov法令検索

【一歩進んで】原状回復義務にも保証債務が及ぶ場合がある

保証債務には、利息、違約金、損害賠償(遅延損害金など)、その他主債務に従たるすべてのものが含まれます。主債務に関連するものは、ほとんど含まれると考えてよいでしょう。

また、売買契約における売主の保証人は、売主の債務不履行によって売買契約が解除された場合の原状回復としての代金返還義務にも責任が及ぶと考えられています(最高裁判所大法廷昭和40年6月30日判決)。

ただし、保証人の責任の範囲は、あくまで保証契約をした範囲に限られます。

保証契約後に、債権者と主たる債務者の間で主たる債務者を加重したとしても、加重部分についてまで保証債務が自動的に拡張されることはありません。(民法448条2項)。

選択肢5の詳細解説:◯(正しい)

前提:Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。
選択肢5
Cは、その保証債務についてのみ、違約金または損害賠償の額を約定することができる。

選択肢5も条文知識問題です。

保証契約独自の違約金等の定めも可能

保証人を設定する保証契約と主たる債務に関する契約は、あくまで別の契約です。そのため、保証人は、保証債務についてのみ、違約金または損害賠償の額を約定できます(民法447条2項)。

債権者と保証人が保証契約を締結する際、主債務の違約金や損害賠償額を変えることはできません。しかし、保証債務に独自の違約金や損害賠償額は決めておけるのです。

したがって、「Cは、その保証債務についてのみ、違約金または損害賠償の額を約定することができる」とする選択肢5は正しいです。

民法 第447条

  • 第2項 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。

引用元:e-Gov法令検索

【一歩進んで】保証債務に独自の違約金等が定められた場合

主債務の違約金や損害賠償も保証債務に含まれます。主債務者が債務を履行しなければ、保証人がその違約金や損害賠償も履行しなければいけません。

保証債務に独自の違約金や損害賠償額が決められた場合、もし保証人が保証契約どおりに保証債務を履行しなかったときは、さらに独自の違約金や損害賠償金を支払わなければならなくなるのです。

本問で覚えておくべきこと

行政書士試験令和6年度問31では、保証について問われています。やや細かい条文知識が必要ですが、過去問は完璧にしておくのが、合格のための条件です。

以下の知識は覚えておきましょう。

本問で覚えておくべきこと
  • 債務者が保証人を立てる義務を負う場合、債務者は、行為能力があり、かつ資力がある人を保証人に指定しなければならない
  • 債権者が保証人を指定する場合は、行為能力や資力がない人でもかまわない
  • 主たる債務に生じた時効の完成猶予や更新の効力は、保証人にも及ぶ
  • 保証人は、主たる債務の元本だけでなく、利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについても責任を負う
  • 保証契約で、保証債務に独自の違約金や遅延損害金を定めることは可能

関連する過去問

保証債務については、他の資格試験でも出題されています。

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