宅建試験令和7年度問2の正解と解説【過去問解説】保証債務

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

宅建試験令和7年度問2

個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. ①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。
  2. ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。
  3. ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。
  4. ①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。

引用元:一般財団法人不動産適正取引推進機構サイト

宅建試験令和7年度問2の正解は「3」です。

このページでは、宅建試験令和7年度問2を詳しく説明します。

宅建試験令和7年度問2の正解と解説

宅建試験令和7年度問2の正解と各選択肢の正誤

宅建試験令和7年度問2の正解は「3」です。

選択肢3のみが正しく、その他は誤りです。本問では、保証契約と連帯保証契約の違いを中心に、保証債務に関して問われています。やや細かい条文知識も必要です。

選択肢正誤必要知識
選択肢1×(誤り)保証契約は、連帯保証であるか否かにかかわらず、口頭で契約することはできない
選択肢2×(誤り)催告の抗弁が可能なのは、通常の保証人のみ。連帯保証人には催告の抗弁権はない
選択肢3○(正しい)・極度額の定めが必須となるのは、個人根保証契約
・個人根保証契約となるのは、不特定な債務を主たる債務とする保証契約
選択肢4×(誤り)保証契約でも連帯保証契約でも、委託を受けた保証人から主たる債務者の債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求された場合、債権者は、その情報を提供しなければならない

正しいものは選択肢3であるため、正解は「3」です。

選択肢1:×(誤り)

前提:個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合
選択肢1
①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。

通常の保証契約でも連帯保証契約でも、書面または電磁的記録が必要です(民法446条2項、3項)。口頭で締結しても、保証契約の効力は生じません。

そのため、①・②契約のいずれも、書面に代えて電磁的記録で締結しても有効ですが、口頭で締結した場合は有効になりません。

したがって、選択肢1は誤りです。

選択肢2:×(誤り)

前提:個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合
選択肢2
①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。

通常の保証人は、まず主たる債務者に請求するよう主張(催告の抗弁)できますが(民法452条本文)、連帯保証人は主張できません。

そのため、①契約では、AはまずCに請求するように主張できませんが、②契約では、AはまずEに請求するように主張することができます。

したがって、選択肢2は誤りです。

選択肢3:○(正しい)

前提:個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合
選択肢3
①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。

極度額を定める必要があるのは、個人根保証契約です(民法465条の2第1項、2項)。

①契約は、「期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約」であり、不特定債務を主たる債務とするため、個人根保証契約に該当します。そのため、極度額の定めが必須です。

他方、②契約は、主たる債務が「売買代金債務」という特定された債務であるため、個人根保証契約には当たらず、極度額の定めは不要です。

したがって、選択肢3は正しいです。

選択肢4:×(誤り)

前提:個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合
選択肢4
①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。

債権者は、委託を受けた保証人から主たる債務者の債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求された場合、その情報を提供しなければなりません(民法458条の2)。この情報提供義務は、通常の保証でも連帯保証でも変わりません。

そのため、①契約のBも②契約のDも、委託を受けた保証人であるAに対して情報提供義務を負います。

したがって、選択肢4は誤りです。

詳細解説:本問を解くための前提知識

宅建試験令和7年度問2では、保証と連帯保証の違いや個人根保証契約について問われています。

個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合

各選択肢を詳細解説する前に、まずは、本問の前提事例について説明します。

保証契約と連帯保証契約

本問では、個人根保証契約の知識も問われていますが、これがなくても、保証契約と連帯保証契約の知識があれば正解を導けます。

保証人とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、代わりに債務を履行する責任を負う人のことです(民法446条1項)。保証人が負う債務を保証債務といいます。

連帯保証人とは、主たる債務者と連帯して債務を負う保証人です(民法454条)。連帯保証人が負う債務は、連帯保証債務と呼ばれます。

保証債務や連帯保証債務は、主たる債務の契約とは別に、債権者と保証人・連帯保証人が契約を結ぶことによって発生します。この契約を、保証契約・連帯保証契約といいます。

本問では、①契約が連帯保証契約、②契約が通常の保証契約です。

保証・連帯保証と個人根保証契約

上記のとおり、通常の保証か連帯保証かは、保証人が主たる債務者と連帯して責任を負うか否かの区別です。

一方、根保証とは、一定範囲に属する不特定な債務を主たる債務とする保証のことです。保証人が個人である場合の根保証のことを、個人根保証といいます。保証と根保証は、主たる債務が特定されているか否かの区別です。

このように、保証・連帯保証の区別と保証・根保証の区別は別の問題です。そのため、根保証である通常保証もあれば、根保証である連帯保証も存在します。

①の保証契約:連帯保証+個人根保証

①の契約は、「賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務」を主たる債務とする「連帯保証」契約です。

また、「賃貸借契約から生じる一切の債務」という一定の範囲に属する不特定な債務を、個人であるAが保証する契約であるため、「個人根保証契約」でもあります。

②の保証契約:通常保証

②の契約は、「売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務」を主たる債務とする「通常の保証」契約です。

保証の範囲が代金支払債務に特定されているため、個人根保証ではありません

選択肢1の詳細解説:×(誤り)

前提:個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合
選択肢1
①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。

選択肢1では、保証契約と連帯保証契約における書面の要否が問われています。

書面による契約の必要性は保証でも連帯保証でも同じ

保証契約は、通常の保証であろうと連帯保証であろうと、契約するには書面が必要です(民法446条2項)。例えば、保証契約の契約書です。

保証契約に書面を要する趣旨は、保証契約の内容を明確にすることで、保証人が過大な負担を負わされる危険を防ぐことにあります。

書面がないと過大な負担を負わされる危険があるのは、連帯保証に限りません。通常の保証人であっても危険は生じます。そのため、通常の保証契約も連帯保証契約も、書面が必要とされているのです。

なお、紙の書面に代えて、電磁的記録によって契約することも可能です。電磁的記録で契約した場合は、紙の書面で契約したものとみなされます(民法446条3項)。

種類に関係なく、保証契約では必ず書面(または電磁的記録)が必要」と覚えておきましょう。

民法 第446条

  • 第1項 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
  • 第2項 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
  • 第3項 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

引用元:e-Gov法令検索

選択肢1の結論

上記のとおり、保証契約も連帯保証契約も、書面または電磁的記録によって締結しなければいけません

したがって、電磁的記録による契約が可能であるため、「①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効である」との部分は誤りです。

また、通常の保証契約でも書面または電磁的記録が必要であるため、「②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効」とする部分も誤りです。

選択肢2の詳細解説:×(誤り)

前提:個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合
選択肢2
①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。

本選択肢のように、債権者から請求された場合に、まず主たる債務者に請求するよう主張して弁済を拒める保証人の権利のことを「催告の抗弁権」といいます

選択肢2では、催告の抗弁に関する通常保証と連帯保証の違いが問われています。

催告の抗弁を主張できるのは通常の保証人だけ

催告の抗弁権を主張できるのは、保証人だけです(民法452条本文)。連帯保証人は催告の抗弁を主張できません(民法454条)。

連帯保証人は、保証ではあるものの、主債務者と同じ責任を負っています。「先に主債務者に請求してからにしてくれ」とは言えないのです。

一方、普通の保証人は、あくまで主債務者が払えなかったときに責任を負う、補充的な立場にすぎません。そのため、まずは主債務者に請求するよう求めることができます。

そのため、①の連帯保証契約では、AはCに催告の抗弁をすることはできません。一方、②の通常保証契約では、AはDに催告の抗弁をすることが可能です。

したがって、「①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できる」とする部分も、「①のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない」とする部分も、いずれも誤りです。

民法 第452条

  • 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

民法 第454条

  • 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

引用元:e-Gov法令検索

【一歩進んで】検索の抗弁

催告の抗弁とセットで、検索の抗弁についても覚えておきましょう。

検索の抗弁とは、主たる債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを証明することによって、債権者からの保証債務の履行請求を拒絶できる保証人の権利です(民法453条)。

前記の催告の抗弁によって債権者が主たる債務者に請求したものの支払いがなかったため、再び保証人に請求した際でも、保証人は検索の抗弁によって請求を拒めます。

この検索の抗弁も、催告の抗弁と同じく、「まず主たる債務者に請求してくれ」と言える権利です。

そのため、検索の抗弁が認められるのも、通常の保証人だけです。主たる債務者と同じ責任を負う連帯保証人には、検索の抗弁は認められません

催告の抗弁も検索の抗弁も、認められるのは通常の保証人だけ」と覚えておきましょう。

民法 第453条

  • 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

引用元:e-Gov法令検索

選択肢3の詳細解説:◯(正しい)

前提:個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合
選択肢3
①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。

選択肢3では、保証契約における極度額が問題となっています。極度額とは、保証人が負う債務の上限額のことです。

極度額を定めなければいけない保証契約:個人根保証契約

保証の極度額を定めなければならないのは「個人根保証」契約です

根保証とは、一定の範囲に属する不特定な債務を主たる債務とする保証契約のことです。この根保証のうち、個人を保証人とする根保証契約(個人根保証契約)では、必ず極度額を定めなければいけません(民法465条の2第1項、2項)。

個人根保証契約では、不特定の債務を保証しなければならないので、当初は予測もできなかった著しく過大な責任を一個人が負ってしまう危険性があります。

そこで、保証人を保護するため、個人根保証契約をする場合は、必ず極度額を決めておかなければならないとされているのです。

民法 第465条の2

  • 第1項 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
  • 第2項 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
  • 第3項 第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。

引用元:e-Gov法令検索

通常保証・連帯保証と個人根保証の関係

前記のとおり、根保証は、保証する主たる債務の範囲に関する種別です。主たる債務者と連帯して債務を負うか否かを問題とする保証と連帯保証の区別とは異なります。

そのため、通常の保証の根保証契約もあれば、連帯保証の根保証契約もあります。根保証でない保証契約や連帯保証契約の場合は、極度額の定めは必須ではありません

なお、限度額を定めなくても保証契約・連帯保証契約は可能ですが、あえて極度額を定めることもできます。

本問①・②契約は個人根保証契約か?

極度額の定めを必須とする個人根保証契約は、保証人が個人であり、一定範囲の不特定債務を主たる債務とする根保証です。

まず、①契約は「期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約」です。2年の賃貸借契約中に発生する一切の債務が主たる債務ですから、一定範囲の不特定債務を主たる債務としていると言えます。そのため、①契約は、個人根保証契約です。

他方、②契約では、主たる債務は「売買代金債務」という特定債務であるため、個人根保証契約には該当しません。

選択肢3の結論

以上のとおり、極度額を必ず決めなければならない個人根保証契約は、①契約だけです。

したがって、「①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない」とする本選択肢は、正しいです。

選択肢4の詳細解説:×(誤り)

前提:個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合
選択肢4
①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。

主たる債務者からの委託を受けた保証人が、主たる債務の履行状況を問い合わせた場合、債権者は、保証人に、遅滞なく情報提供しなければいけません(民法458条の2)。

これは、保証契約でも連帯保証契約でも同じです。保証人でも連帯保証人でも、主たる債務者の履行状況によっては保証債務の支払いに影響することに変わりない以上、情報提供の必要性に違いがないからです。

選択肢4では、Aは委託を受けた保証人・連帯保証人です。そのため、①契約のBも②契約のDも、情報提供を請求したAに対して、主たる債務の履行状況に関する情報を提供する義務があります。

したがって、「②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる」とする部分が誤りです。

なお、債権者に情報提供義務が課されるのは、保証人が主たる債務者から委託を受けている場合に限られます。委託のない保証人に対しては情報提供義務を負いません。

民法 第458条の2

  • 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。

引用元:e-Gov法令検索

本問で覚えておくこと

宅建令和7年度問2で覚えておくことは、保証契約と連帯保証契約の違いです。個人根保証契約については、本問で出た知識を知っておけばよいでしょう。

本問で覚えておくべきこと
  • 保証契約も連帯保証契約も、書面(または電磁的記録)が必要
  • 催告の抗弁・検索の抗弁が認められるのは通常の保証契約のみ(連帯保証契約では認められない)
  • 極度額の定めが必須となるのは、個人根保証契約
  • 債権者の情報提供義務で問題となるのは、保証人が委託を受けているか否か。通常保証であっても連帯保証であっても、委託を受けた保証人からの請求があった場合、債権者は情報提供義務を負う

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