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宅建試験令和2年度(10月)問7
保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
- 主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。
- 委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
- 委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。
宅建試験令和2年度(10月)問7の正解は「2」です。
このページでは、宅建試験令和2年度(10月)問7を詳しく説明します。

宅建試験令和2年度(10月)問7の正解と各選択肢の正誤
宅建試験令和2年度(10月)問7の正解は「2」です。
選択肢2が誤りで、その他は正しいです。本問では「保証債務」の基礎知識が問われています。
やや細かい条文知識も問われています。特に、選択肢3は条文を知らないとわかりません。ただし、選択肢2が誤りであることは基礎知識として知っておくべきことであるため、それを覚えていれば正解にたどり着けます。
なお、本問は、「誤っているもの」を選び出す問題です。基本的なことですが、正しいものを選択する問題ではないので、問題文の読み間違えには注意しましょう。
| 選択肢 | 正誤 | 必要知識 |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○(正しい) | 売買契約における売主の保証人は、反対の意思表示のない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合の原状回復義務である既払代金の返還義務についても、保証する責任がある |
| 選択肢2 | ×(誤り) | 主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されても、保証人の負担は加重されない |
| 選択肢3 | ○(正しい) | ・委託を受けた保証人が弁済期前に債務を弁済した場合、保証人から求償された主たる債務者は、弁済日以前に債権者に対する相殺の原因があったことを主張して、保証人からの求償を拒める ・ただし、求償を拒まれた保証人は、債権者に対してその相殺によって消滅すべきであった債務を履行するよう請求できる |
| 選択肢4 | ○(正しい) | 委託を受けた保証人であっても、弁済などの債務消滅行為をする前にあらかじめ主たる債務者に通知しておかなければ、求償を制限される場合がある |
誤っているものは選択肢2であるため、正解は「2」です。
選択肢1:◯(正しい)
選択肢1
特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
売買契約における売主の保証人は、反対の意思表示のない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合の原状回復義務である既払代金の返還義務についても、保証する責任があると考えられています(最高裁判所大法廷昭和40年6月30日判決)。
したがって、選択肢1は正しいです。
選択肢2:×(誤り)
選択肢2
主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。
主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されても、保証人の負担は加重されません(民法448条2項)。
また、主たる債務者が時効の利益を放棄したとしても、保証人や連帯保証人には放棄の効力は及びません(大審院大正5年12月25日判決)。
したがって、選択肢2は誤りです。
選択肢3:◯(正しい)
選択肢3
委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に弁済をした場合、保証人から求償された主たる債務者は、弁済日以前に債権者に対する相殺の原因があったことを主張して、保証人からの求償を拒めます。
ただし、求償を拒まれた委託を受けた保証人は、債権者に対してその相殺によって消滅すべきであった債務を履行するよう請求できます(民法459条の2第1項)。
したがって、選択肢3は正しいです。
選択肢4:◯(正しい)
選択肢4
委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。
委託を受けた保証人であっても、弁済などの債務消滅行為をする際は、あらかじめ主たる債務者に通知する必要があります。
この事前の通知を怠ると、主たる債務者は債権者に主張できた事由をもって、保証人からの求償を拒める場合があります(民法463条1項)。
したがって、選択肢4は正しいです。
詳細解説:本問を解くための前提知識
宅建令和2年度(10月)問7は、保証債務に関する問題です。
宅建令和2年度(10月)では、問2でも保証に関する問題が出題されています。問2では、保証の種類による違いが問われていますが、本問では、保証人の責任の範囲や求償関係などが問われています。
保証契約とは
保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しないときに代わって履行をする責任を負う人のことです(民法446条1項)。
この保証人を設定する契約(保証契約)は、「債権者」と「保証人」との間で締結します。債務者と保証人の契約で設定するわけではありません。
保証の委託
この保証人には、主たる債務者から頼まれて保証人になる場合と、特に頼まれずに保証人となる場合があります。
主たる債務者から保証人になって欲しいと依頼されて保証人になった人のことを、委託を受けた保証人(受託保証人)といいます。この保証委託は、「主たる債務者」と「保証人」との間の契約です。これを保証委託契約といいます。
委託を受けた保証人と委託のない保証人とで、保証の範囲に違いはありません。しかし、実際に保証債務を弁済した後に、主たる債務者に求償する場合に違いが生じます。
例えば、委託を受けた保証人は、主たる債務者に事前求償できますが、委託を受けない保証人には事前求償権は認められません。
選択肢1の詳細解説:◯(正しい)
選択肢1
特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
売買契約の売主の保証人は、売主が買主に目的物を引き渡す債務を保証します。
さらに、売主の保証人は、売主の債務不履行によって売買契約が解除された場合、特に反対の意思表示のない限り、解除による原状回復としての代金返還義務についても保証すると考えられています(最高裁判所大法廷昭和40年6月30日判決)。
したがって、「原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある」とする選択肢1は正しいです。
なお、「買主の債務不履行を理由に売主が売買契約が解除した場合」は、売主の保証人は原状回復としての代金返還債務について保証する責任を負わないと考えられます。
最高裁判所大法廷昭和40年6月30日
特定物の売買における売主のための保証においては、通常、その契約から直接に生ずる売主の債務につき保証人が自ら履行の責に任ずるというよりも、むしろ、売主の債務不履行に基因して売主が買主に対し負担することあるべき債務につき責に任ずる趣旨でなされるものと解するのが相当であるから、保証人は、債務不履行により売主が買主に対し負担する損害賠償義務についてはもちろん、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責に任ずるものと認めるのを相当とする。
引用元:裁判所サイト
選択肢2の詳細解説:×(誤り)
選択肢2
主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。
選択肢2では、保証契約締結後に主たる債務が加重された場合、保証債務も加重されるのかが問われています。
主たる債務の加重は保証人に及ばない
保証債務には「付従性」があります。付従性とは、保証債務の成立・変更・消滅は主たる債務の成立・変更・消滅に従うとする性質です。
とはいえ、保証人が負うのは、あくまで保証契約で決められた範囲の責任です。「契約で決められた範囲で責任を負えばよい」と考えているからこそ、保証人は契約を結んでいるはずです。
それにもかかわらず、債権者(または主たる債務者)が自由に保証の範囲を広げられるのでは、保証人の責任が重くなりすぎます。
そのため、契約締結後に主たる債務が加重されたとしても、保証人の責任まで加重されることはありません(民法448条2項)。
したがって、選択肢2の「主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され」るとする部分は誤りです。
民法 第448条
- 第1項 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
- 第2項 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。
引用元:e-Gov法令検索
主たる債務者による時効の利益の放棄は保証人に及ばない
時効の利益とは、時効を援用することによって得られる利益のことです。この時効の利益は、時効が完成した後であれば放棄できます。時効の利益を放棄すると、以後時効を援用できません。
例えば、借金債務について消滅時効の期間が満了した後、時効の利益を放棄すると、消滅時効を援用して債務を消すことができなくなります。
ただし、主たる債務者が時効利益を放棄した場合でも、保証人・連帯保証人には影響しません(大審院大正5年12月25日判決)。
主たる債務者が時効利益を放棄したとしても、保証人や連帯保証人は主たる債務の消滅時効を援用できます。そして、主たる債務が時効消滅すれば、保証債務や連帯保証債務も消滅し、保証人・連帯保証人は責任を免れることができます。
したがって、「主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ」とする部分も誤りです。
大審院大正5年12月25日判決
主タル債務者ニ対スル履行ノ請求其他時効ノ中断カ保証人ニ対シテモ其効力ヲ生スルハ特別ノ規定アルカ為メナリ然ルニ主タル債務者カ為シタル時効ノ利益ノ抛棄ニ付テハ保証人ニ対シ其効力ヲ生スル旨ノ規定ナキノミナラス時効ノ利益ノ抛棄ハ畢竟抗弁権ヲ抛棄スルモノニ外ナラサレハ抛棄者及ヒ其承継人以外ノ者ニ対シ其効力ヲ生スルモノト為スヲ得ス。
補足:消滅時効の援用権者
債権の消滅時効を援用できる人(時効援用権者)は、直接の債務者本人だけに限られません。保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者も消滅時効を援用できます(民法145条)。
そのため、主たる債務の消滅時効は、債務者本人だけでなく、保証人や連帯保証人も援用することができます。
そして、時効援用により主たる債務が消滅した場合、保証債務の付従性によって保証債務も消滅することになります。
民法 第145条
- 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
引用元:e-Gov法令検索
選択肢3の詳細解説:◯(正しい)
選択肢3
委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
選択肢3は、委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に弁済した場合の求償関係に関する問題です。民法459条の2という若干細かい条文の知識が問われています。
- ①主たる債務の弁済期が到来する前に、委託を受けた保証人が債務を弁済
委託を受けた保証人は、弁済期前でも債務の弁済ができる
- ②主たる債務の弁済期が到来し、委託を受けた保証人が主たる債務者に求償
委託を受けた保証人が弁済期前に弁済した場合、主たる債務の弁済期が到来するまでは求償できない(民法459条の2第3項)
- ③主たる債務者が、保証人に対し弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張して求償を拒絶
- ④保証人が、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求する
主たる債務の弁済期前に弁済した保証人の求償
求償とは、他人の債務を弁済した場合に、その他人に対して弁済によって失った財産等の返還を求めることです。保証人が主債務者に代わって弁済した場合、主債務者に対して、代わりに弁済した分を返せと言えます。
選択肢3の事例は、主たる債務の弁済期前に保証人が債務を弁済した場合の求償事例です。委託を受けた保証人は、主たる債務の弁済期が到来していなかったとしても、弁済は可能です。
ただし、選択肢3のように、主たる債務者から相殺の原因があったことを理由に求償を拒まれることはあります。
相殺の抗弁に対する債権者への履行請求の要請
相殺とは、二人が互いに弁済期にある同種の目的を有する債務を負担する場合に、お互いの債権を対当額で消滅させることです(民法505条1項)。
本選択肢では、保証人が主債務者に求償したところ、主債務者が相殺の原因があったことを主張して求償を拒んでいます。
要するに、主債務者が、「もともと債権者に対して相殺を主張して債務を消滅させられたので、保証債務を履行してもらう必要はなかった。だから、求償には応じない」と言っているのです。
このような場合、相殺原因があったことを理由に求償を拒否された委託を受けた保証人は、その代わりに、債権者に対して相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求できます(民法459条の2第1項)。
したがって、「保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる」とする選択肢3は正しいです。
民法 第459条の2
- 第1項 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
引用元:e-Gov法令検索
補足:債権者に対する相殺で消滅すべきであった債務の履行請求
前記のとおり、相殺原因があることを理由に求償を拒まれた委託を受けた保証人は、代わりに、債権者に対して相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求できます。
事例にすると、以下のような関係になります。
- BがAから100万円を借り入れ、CがBから委託を受けて保証人となった
- BはAに対して100万円の売掛債権を有している
この事例で、保証人Cが、主たる借入金債務の弁済期前に100万円を債権者Aに支払い、主たる債務の弁済期到来後、主たる債務者Bに100万円の償還を求めて求償した
Bは、「Cの支払い前からAに対して有している売掛債権と主たる債務を相殺できたので、求償には応じない」と主張した
この場合、Cは、Aに対して売掛債務100万円の支払いを請求できます(つまり、BのAに対する債権を代わりに行使できます)。
債権者Aが保証人Cに100万円を支払うと、以下のように、Bが実際に相殺をしたのと同じような状況になります。
- AのBに対する貸金債権:Cの弁済によって消滅
- BのAに対する売掛債権:AがCに支払って消滅
- Cの収支:Aから100万円取り戻したので±ゼロ。Aに100万円を弁済する前に戻る
選択肢4の詳細解説:◯(正しい)
選択肢4
委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。
債務の消滅行為の代表例は、弁済です。また、前記の相殺も債務消滅行為に当たります。
委託を受けた保証人は、債権者から請求されていなくても、自発的に保証債務を弁済するなどして債務消滅行為をすることは可能です。
ただし、委託を受けた保証人が債務消滅行為をする前に主債務者に通知しておかなかった場合、主債務者は、債権者に対抗できた事由があったことを理由として、保証人からの求償を拒めます(民法463条1項本文)。
例えば、主たる債務者が債権者に対して反対債権を有していたので相殺できる状態であった場合は、相殺できたことを理由として保証人からの求償を拒めます(なお、この場合も選択肢4と同様、保証人は相殺によって消滅すべきであった債務の履行を債権者に請求できます。民法463条1項ただし書き)。
したがって、「あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある」とする選択肢4は、正しいです。
民法 第463条
- 第1項 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
引用元:e-Gov法令検索
本問で覚えておくべきこと
宅建試験令和2年度(10月)問7では、保証債務について広く問われています。
選択肢3、4はやや細かい条文知識が必要ですが、「主たる債務が加重されても保証債務は加重されないこと」と「時効の利益の放棄の効力は保証人に及ばない」ことを覚えていれば、正解にたどり着けます。
ただ、選択肢3、4は細かい知識ですが、過去問は完璧にしておくのが、資格試験のセオリーです。この機会にあわせて覚えておきましょう。
- 売買契約における売主の保証人は、売主の債務不履行によって売買契約が解除された場合、特に反対の意思表示のない限り、解除による原状回復としての代金返還義務についても保証する義務を負う
- 保証契約締結後に主たる債務が加重されても、保証債務は加重されない
- 主たる債務者による時効の利益の放棄の効力は、保証人に及ばない(主たる債権者が時効の利益を放棄しても、保証人は消滅時効を援用できる)
- 委託を受けた保証人が弁済期前に弁済をした場合、主たる債務者が債権者に相殺を主張できたことを理由に求償を拒んだときは、保証人は債権者に対して、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求できる
- 委託を受けた保証人であっても、主たる債務者に弁済することを事前に通知しなければ、主たる債務者が債権者に対抗できた事由があったことを理由に求償を制限されることがある
関連する過去問
保証については、以下の過去問でも出題があります。あわせて解いてみましょう。
- 宅建試験令和2年度(10月)問2
書面の要否・極度額の定めの要否・催告の抗弁・公正証書による保証の意思表示 - 宅建試験令和7年度問2
書面の要否・催告の抗弁・極度額の定めの要否・債権者の情報提供義務
保証債務については、他の資格試験でも出題されています。
- 行政書士試験令和6年度問31
保証人の要件・主債務に生じた影響・保証債務の範囲



