宅建試験令和7年問4の正解と解説【過去問】担保物権・相殺

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

宅建試験令和7年問4

AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。
  2. Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。
  3. Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。
  4. Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。

引用元:一般財団法人不動産適正取引推進機構サイト

宅建試験令和7年度問4の正解は「4」です。

このページでは、宅建試験令和7年問4をわかりやすく説明します。

宅建試験令和7年度問4の正解と解説

宅建試験令和7年度問4の正解と各選択肢の正誤

宅建試験令和7年度問4の正解は「4」です。

選択肢4が正しく、他は誤りです。本問では、担保物権と相殺の基礎知識が問われています。

選択肢正誤必要知識
選択肢1×(誤り)抵当権も質権も、不動産に設定できる
選択肢2×(誤り)留置権は、占有している物から生じた債権を被担保債権にする場合でなければ成立しない
選択肢3×(誤り)一般の先取特権は、共益費用・雇用関係・子の監護費用・葬式費用・日用品の供給によって生じた債権を被担保債権にする場合でなければ成立しない
選択肢4○(正しい)不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権とする相殺(被害者側からの相殺)は、禁止されない

選択肢1:×(誤り)

前提:AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)
選択肢1
Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。

抵当権は、不動産に設定できます(民法369条1項)。他方、質権も、不動産に設定することが可能です(民法356条以下)。

したがって、選択肢1は誤りです。

選択肢2:×(誤り)

前提:AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)
選択肢2
Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。

留置権は、占有している物から発生した債権を被担保債権にする場合でなければ成立しません(牽連性。民法295条1項)。

選択肢2の場合、BのAに対する貸金請求権は選択肢の動産から発生したものではないので、留置権は成立せず、Bは留置権を行使できません。

したがって、選択肢2は誤りです。

選択肢3:×(誤り)

前提:AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)
選択肢3
Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。

債務者の総財産に対する先取特権とは、一般の先取特権です。この一般の先取特権は、共益費用・雇用関係・子の監護費用・葬式費用・日用品の供給によって生じた債権についてしか、成立しません(民法306条)。

選択肢3の債権はBのAに対する貸金請求権であり、民法306条で定める債権に当てはまらないので、一般の先取特権は成立しません。そのため、BはAの総財産に対して先取特権を行使することはできません。

したがって、選択肢3は誤りです。

選択肢4:◯(正しい)

前提:AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)
選択肢4
Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。

不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺(加害者からの相殺)は許されませんが、自働債権とする相殺(被害者からの相殺)は許されます(民法509条1号)。

また、期限の定めのない債務は、債権成立時に弁済期が到来します(大審院大正6年10月20日判決)。不法行為に基づく損害賠償請求権も期限の定めのない債権であるため、債権成立時(不法行為時)に弁済期が到来します。

選択肢4では、AのBに対する損害賠償請求権は不法行為時に、BのAに対する貸金請求権は金銭消費貸借契約時に弁済期が到来しています。

そして、不法行為の被害者Aが、Bに対する不法行為に基づく損害賠償請求権と貸金債務を相殺することは許されます。

したがって、選択肢4は正しいです。

詳細解説:本問を解くための前提知識

宅建試験令和7年度問4では、抵当権・質権・留置権・先取特権といった「担保物権」と「相殺」の基礎知識が問われています。

各選択肢を詳細に解説する前に、まずは担保物権と相殺の基本を確認しておきましょう。

担保物権とは

担保物権とは、債務の履行を確保するための物権です。債務者が債務を履行しなかった場合、担保物権を有する担保権者は、その担保物権を行使して債権の回収を図ることができます。

民法では、4つの担保物権が定められています。民法で定められている担保物権を、典型担保といいます。

典型担保
  • 留置権
    他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権が弁済されるまで、その物を留置(返還せずに占有したままに)しておける担保物権(民法295条1項)
  • 先取特権
    債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる担保物権(民法303条)
  • 質権
    債務者または第三者の物の占有を権利者に移転し、権利者はその物から他の債権者に先立って優先的に弁済を受けることができる担保物権(民法342条)
  • 抵当権
    債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産・地上権・永小作権について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる担保物権(民法369条1項、2項)

相殺とは

相殺とは、ある2人が互いに同種の弁済期にある債務を負担している場合に、一方当事者の意思表示によって、相手方に対して有する債権と相手方に対して負担する債務を対当額で消滅させることです(民法505条1項)。

例えば、Aが、Bに対する100万円の貸金債務を消滅させるため、Bに対する100万円の代金債権との相殺を主張すると、AのBに対する代金債権も、BのAに対する代金債権も消滅します。

この場合、相殺を主張する人が債権者である債権を「自働債権」、相手方が債権者である債権を「受働債権」といいます。

上記の例で言うと、AのBに対する代金債権が自働債権、BのAに対する貸金債権が受働債権となります。

選択肢1の詳細解説:×(誤り)

前提:AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)
選択肢1
Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。

選択肢1は、抵当権と質権を設定できる客体に関する問題です。

抵当権も質権も不動産に設定できる

抵当権は、以下のものに設定できます(民法369条1項、2項)。

抵当権を設定できる対象

他方、質権は、以下のものに設定できます。

質権を設定できる対象
  • 動産(民法352条以下)
  • 不動産:土地・建物など(民法356条以下)
  • 物以外の財産権:債権など(民法362条以下)

上記のとおり、抵当権も質権も、不動産に設定できます。

したがって、「抵当権を設定することはできる」とする部分は正しいですが、「質権を設定することはできない」とする部分は誤りです。

補足:抵当権と不動産質権

不動産に設定する質権のことを、不動産質(権)といいます。抵当権と不動産質権は、ともに担保物権ですが、物の「占有」を必要とするか否かに大きな違いがあります。

抵当権は「担保価値」を把握する担保物権であるため、抵当権者が目的物を現実に占有することは求められません。

抵当権が設定された後でも、抵当権を設定した人が占有を続けられます。選択肢1で言えば、Aはそのまま不動産を占有したままでいられます。

一方、質権は、質権者に目的物の占有が移転する必要があります。不動産質でも同様です。そのため、選択肢1で言えば、AはBに不動産を引き渡すことになります。

不動産を担保にする場合、実務では抵当権を設定するのが通常です。不動産質を利用するケースは、かなり少ないでしょう。

選択肢2の詳細解説:×(誤り)

前提:AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)
選択肢2
Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。

選択肢2は、留置権の成立要件について問う問題です。

被担保債権の牽連性がなければ留置権は成立しない

留置権は、留置しようとしている「その物に関して生じた債権」を担保する場合でなければ成立しません(民法295条1項)。つまり、留置しようとしている物に関して生じた債権を被担保債権とする場合しか、留置権は成立しないのです。

これを物と債権の「牽連性」といいます。

選択肢2の場合、Bが被担保債権としようとしているのは、BのAに対する貸金債権です。ただBがAから預かっているだけの動産とは何ら関係なく発生した債権です。

そのため、貸金債権と動産に牽連性がなく、Bの留置権は成立しません。

したがって、「Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる」とする選択肢2は誤りです。

民法 第295条

  • 第1項 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
  • 第2項 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

引用元:e-Gov法令検索

補足:留置権の牽連性

前記のとおり、留置権の被担保債権は、留置しようとしている物に関して生じた債権でなければいけません。ややイメージがつかみづらいかもしれないので、具体例を挙げておきます。

牽連性があるケース
  • Aが修理業者Bにパソコンを修理に出したところ、Aが修理代金を支払わないので、Bは代金支払いまで留置権を行使してパソコンを返還せずに留置できる
  • AがBから建物を賃借し、契約期間中に自ら雨漏りを修理して費用(必要費)を支出した。その後、賃貸借契約が終了した場合、Bが必要費を支払うまで、Aは建物を返還せず留置できる

選択肢3の詳細解説:×(誤り)

前提:AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)
選択肢3
Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。

選択肢3は、先取特権の成立要件を問う問題です。

前提:先取特権の種類

先取特権には、一般の先取特権と特別の先取特権があります。さらに、特別の先取特権には、動産の先取特権と不動産の先取特権があります。

先取特権の種類
  • 一般の先取特権
    共益費用・雇用関係・子の監護費用・葬式費用・日用品の供給によって生じた債権について、債務者の総財産に対して生じる先取特権。
  • 特別の先取特権
    特定の財産について生じる先取特権
    • 動産の先取特権
    • 不動産の先取特権

選択肢3では、明記されていないものの、「総財産」に行使できる先取特権が問われているので、一般先取特権の問題です。

一般の先取特権の要件

先取特権は、当事者間で約定を結ばなくても、法律で定める一定の条件を充たせば発生する法定担保物権です。

ただし、当事者の意思に基づかずに債務者の財産を担保にできてしまう強力な担保物権であるため、先取特権が成立する場合は限定されています。

特に、一般の先取特権は、債務者のすべての財産について優先権が発生する非常に強力な担保物権です。そのため、一般の先取特権は、法律で定められた債権が被担保債権となる場合しか成立しません(民法306条)。

具体的には、以下の債権です。なお、以下の順番は、優先順位にもなります。

先取特権の被担保債権になる債権
  1. 共益の費用
  2. 雇用関係
  3. 子の監護の費用
  4. 葬式の費用
  5. 日用品の供給

民法 第306条

  • 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
  • 第1号 共益の費用
  • 第2号 雇用関係
  • 第3号 子の監護の費用
  • 第4号 葬式の費用
  • 第5号 日用品の供給

引用元:e-Gov法令検索

選択肢3の結論

選択肢3の債権はBのAに対する貸金債権であり、民法306条各号で定めるどの債権にも当てはまらないので、一般の先取特権は発生しません。そのため、Bは一般の先取特権を行使できません。

したがって、「BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる」とする選択肢3は誤りです。

選択肢4の詳細解説:◯(正しい)

前提:AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)
選択肢4
Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。

選択肢4は、不法行為に基づく損害賠償請求権の相殺が問われています。

自働債権と受働債権の違いに注意

民法509条1号は、悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権は相殺できないことを定めています。

ただし、この民法509条1号で相殺が禁じられているのは、「悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺」です。不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権とする相殺は禁じられていません。

不法行為に基づく損害賠償請求権で言うと、自働債権と受働債権は以下のようになります。

不法行為に基づく損害賠償請求権の相殺
  • 自働債権とする相殺
    被害者から相殺を主張する場合
    が、不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権とする相殺です。
  • 受働債権とする相殺
    加害者から相殺を主張する場合
    が、不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺です。

つまり、悪意による不法行為の被害者が自ら相殺を主張する場合は、禁止されないのです。

民法 第509条

  • 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
  • 第1号 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
  • 第2号 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

引用元:e-Gov法令検索

民法509条の趣旨

民法509条1号が悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とした相殺を禁止している趣旨は、不法行為の被害者が現実に金銭を受け取る機会を保護することです。

もし加害者側の相殺(損害賠償請求権を受働債権とする相殺)が許されると、被害者は、債務は減るものの、実際に金銭を受け取ることができません。

被害者にとっては、債務が減るより現金を受け取る方が助かる場合も多いでしょう。

一方、被害者自身が、債務がなくなる方がいいと判断しているなら、相殺を認めても被害者保護に反しません。そのため、被害者側からの相殺(損害賠償請求権を自働債権とする相殺)は許されるのです。

不法行為に基づく損害賠償請求権の弁済期は到来している

相殺をするには、相対する債権(自働債権と受働債権)の双方の弁済期が到来していることが必要です(民法505条1項)。

選択肢4では、AのBに対する損害賠償請求権はすでに期限が到来しています。問題は、AのBに対する貸金債務(BのAに対する貸金請求権)の弁済期が到来しているか否かです。

貸金請求権の弁済期も到来している

選択肢4では、AのBに対する損害賠償請求権はすでに弁済期が到来しているので、BのAに対する貸金請求権が弁済期にあれば、Aは相殺することが可能です。

期限の定めがない貸金請求権の弁済期

金銭消費貸借契約に基づく貸金請求権に期限の定めがない場合、貸主は、相当の期間を定めて催告する必要があります(民法591条1項)。

もっとも、この相当期間を定めた催告は、借主を履行遅滞に陥らせるために必要なものです。金銭消費貸借契約であっても、期限の定めがない以上、弁済期は債権成立時に到来すると考えられています(大審院昭和17年11月19日判決)。

ただし、学説では、貸金請求権の場合、貸主が相当期間を定めて催告し、催告期間が経過した時に弁済期が到来すると考える見解もあります。

そのため、BのAに対する貸金請求権は、判例の考え方であれば金銭消費貸借契約の成立時に弁済期が到来していることになりますが、学説の考え方であれば、Bが催告をしていないので、まだ弁済期は到来していないことになります。

民法 第591条

  • 第1項 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
  • 第2項 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。

引用元:e-Gov法令検索

借主は期限の利益を放棄できる

上記のとおり、学説の考え方によると、BのAに対する貸金請求権はまだ弁済期が到来していないように思えます。

もっとも、借主は、期限の利益を放棄することにより、貸金請求権の弁済期を到来させることが可能です。期限の利益の放棄とは、期限まで返済しなくてよい権利を自ら放棄することを指します。

そのため、学説の考え方により弁済期がまだ到来していなかったとしても、Aは貸金債務の期限の利益を放棄して、弁済期を到来させることができます。

貸金請求権の弁済期に関する結論

以上のとおり、貸金債務の弁済期は債権成立時(金銭消費貸借契約が成立した時)とする判例の考え方をとれば、BのAに対する貸金請求権はすでに弁済期が到来していることになります。

他方、催告期間経過後とする学説の考え方のどちらを採用したとしても、Aは期限の利益を放棄することにより、Bから催告される前に弁済期を到来させることが可能です。

そのため、選択肢4では、BのAに対する貸金請求権は弁済期にあると言えます。

選択肢4の結論

選択肢4に当てはめると、損害賠償請求権を持っているAが不法行為の被害者です。AがBに対して有する損害賠償請求権で相殺することは、損害賠償請求権を自働債権として相殺することを意味します。

また、いずれの債権も弁済期にあるため、相殺可能な状態(相殺適状)です。そのため、Aが、Bに対する損害賠償請求権をもって相殺することは許されます。

したがって、「Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる」とする選択肢4は正しいです。

なお、不法行為の加害者であるBが、Aに対する貸金請求権を確保するために、損害賠償請求権を受働債権として相殺することは許されません。

補足:悪意・生命身体侵害以外の不法行為に基づく損害賠償請求権による相殺

以前は、不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は、不法行為の内容にかかわらずすべて禁止されていました。

しかし、民法改正によって、禁止されるのは、以下の不法行為債権による相殺のみに限定されました(民法509条)。

相殺が禁止される不法行為債権
  • 「悪意」による不法行為
  • 人の生命・身体を侵害する不法行為

そのため、現行法では、上記以外の不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権として相殺することは禁止されないので、注意しましょう。

【一歩進んで】期限の定めのない債権の弁済期と履行遅滞

期限の定めのない債権については、弁済期(履行期)の問題と、履行遅滞に陥る時期の問題を混同しやすいので、注意しましょう。

期限の定めのない債権の弁済期と履行遅滞
  • 弁済期(大審院大正6年10月20日)
    債権成立時(例えば、金銭消費貸借契約が成立した時)
  • 履行遅滞に陥る時期(民法412条3項)
    債権者が履行を請求した時

期限がない以上、債権者はいつでも履行請求できます。そのため、債権が成立した途端に弁済期が到来します。

しかし、履行遅滞になると、債務者には、債務の履行だけでなく、損害賠償責任や契約を解除されるリスクまで発生します。債権が成立した途端に債務者が履行遅滞に陥るのでは、債務者に酷すぎます。

そこで、履行遅滞に陥るのは、債権成立時ではなく、債権者が履行を請求した時とされています。

【もう一歩進んで】金銭消費貸借契約に基づく貸金請求権の弁済期と履行遅滞

前記のとおり、期限の定めのない債務は、債権成立時に弁済期が到来し、債権者が請求した時に履行遅滞に陥ります。

ただし、期限の定めがない金銭消費貸借契約に基づく貸金請求権の場合は、通常の期限の定めのない債権とは扱いの違う部分があります。

債権弁済期履行遅滞に陥る時期
通常の期限の定めがない債権債権成立時債権者が請求した時
期限の定めがない金銭消費貸借契約に基づく貸金請求権債権成立時(金銭消費貸借契約が成立した時)
(大審院昭和17年11月19日)
債権者(貸主)が相当の期間を定めて催告し、履行がないまま相当期間を経過した時
(民法591条1項)

貸金請求権の場合も、弁済期は債権成立時(金銭消費貸借契約が成立した時)です。ただし、いかに返済義務があるとはいえ、借金をした途端履行遅滞の責任を負うのは不合理です。

そこで、借主に準備期間を与えるため、履行遅滞に陥るのは、貸主が相当期間を定めて催告し、その催告期間が経過した時とされています。

【さらに一歩進んで】不法行為に基づく損害賠償請求権の弁済期と履行遅滞

不法行為に基づく損害賠償請求権は、期限の定めのない債権です。期限の定めのない債権は、債権成立時に弁済期が到来します(大審院大正6年10月20日)。

不法行為に基づく損害賠償請求権の場合、債権が成立するのは「不法行為が発生した時」です。不法行為時に損害賠償請求権の弁済期が到来します。

前記のとおり、期限の定めのない債務は、債権成立時に弁済期が到来し、債権者が請求した時に履行遅滞に陥ります。

不法行為に基づく損害賠償請求権も、期限の定めのない債権です。ただし、被害者の救済を厚くするため、通常の期限の定めのない債権とは異なる取扱いがされることがあります。

債権弁済期履行遅滞に陥る時期
通常の期限の定めのない債権債権成立時債権者が請求した時
不法行為に基づく損害賠償請求権不法行為時不法行為時

被害者保護のため、不法行為に基づく損害賠償請求権の場合、債権者(被害者)が請求した時からではなく、不法行為が発生した時からすぐに弁済期が到来するとともに、債務者(加害者)は履行遅滞に陥ると考えられています(最高裁判所第三小法廷昭和37年9月4日判決)。

最高裁判所第三小法廷昭和37年9月4日判決

右賠償債務は、損害の発生と同時に、なんらの催告を要することなく、遅滞に陥るものと解するのが相当である。

引用元:裁判所サイト

本問で覚えておくべき知識

宅建試験令和7年度問4では、「担保物権」と「相殺」の基礎知識が問われています。

どの選択肢も基本であるため、この機会にすべて確認しておきましょう。

本問で覚えておくべき知識
  • 抵当権も質権も、不動産に設定できる
  • 目的物から発生した債権を被担保債権とする場合でなければ、留置権は成立しない
  • 一般先取特権の被担保債権にできるのは、共益費用・雇用関係・子の監護費用・葬式費用・日用品の供給によって生じた債権のみ
  • 悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権として相殺(被害者から相殺主張)することはできるが、受働債権として相殺(加害者側の相殺主張)することはできない

関連する過去問

担保物権については、宅建試験でもよく出題されます。以下の過去問もあわせて解いてみましょう。

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