この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
宅建試験令和5年度問10
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 0円
- 200万円
- 400万円
- 800万円
宅建試験令和5年度問10の正解は「3」です。
このページでは、宅建試験令和5年度問10を詳しく説明します。

宅建試験令和5年度問10の正解と各選択肢の正誤
宅建試験令和5年度問10の正解は「3」です。
本問では、抵当権者が複数人いる場合の配当の計算が問われています。特に「抵当権の順位の放棄」を正しく理解していることが求められています。
結論から言うと、本問のBCDの配当額は以下のとおりです。
- B:1,200万円 × 3分の1 = 400万円
- C:1,200万円
- D:1,200万円 × 3分の2 = 800万円
したがって、本問のBが受ける配当額は「400万円」であり、正解は3です。
詳細解説:配当額の計算方法
宅建試験令和5年度問10では、正解を出すためには、各抵当権者の配当額を正しく計算しなければいけません。
以下、抵当権者が複数人いる場合の配当額計算を詳しく解説します。
抵当権の順位
抵当権とは、債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産・地上権・永小作権について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のことです(民法369条1項、2項)。
本問のように、ひとつの不動産に複数の抵当権を設定することも可能です。複数の抵当権が設定された場合、それぞれには登記の先後に応じて優先順位が与えられます(民法373条)。
一番抵当権が最優先で弁済・配当を受けられ、続いて二番抵当権、三番抵当権・・・と数字が大きくなるほど優先順位は下がっていきます。
民法 第373条
- 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
引用元:e-Gov法令検索
競売による配当
債務者が弁済をしない場合、抵当権者は抵当権を実行できます。
具体的には、抵当権を設定している不動産を競売(担保不動産競売)にかけて強制的に売却し、その売却代金から弁済(配当)を受けられます。
競売の手続は、地方裁判所に担保不動産競売を申し立てることによって開始されます。
複数の抵当権者への配当のルール
複数の抵当権者がいる場合、一番抵当権から順に配当されます。上位の抵当権者の被担保債権が全額弁済されると、残りが次の順位の抵当権者に配当されていきます。
本問では抵当権の順位の放棄が行われていますが、とりあえず順位放棄がなかったと考えると、BCDの配当額は以下のとおりです。
- B:1,000万円
- C:1,200万円
- D:200万円
まず一番抵当権者Bに全額1,000万円が配当されます。まだ売却代金が残っているので、二番抵当権者Cに全額1,200万円が配当されます。さらに売却代金が残っているので、三番抵当権者Dに残りの200万円が配当されます。
抵当権の順位の放棄
本問では、BD間で抵当権の順位の放棄が行われています。
抵当権の順位の放棄とは、先順位の抵当権者が後順位の抵当権者に対して、自分が先に配当を受けられる権利を放棄して、その後順位抵当権者と同順位で配当額を被担保債権額に応じて按分することです(民法376条1項)。
抵当権の順位が放棄された場合、単純に先順位抵当権者と後順位抵当権者の順位が入れ替わるのではなく、放棄した抵当権者と放棄を受けた抵当権者が同じ順位の扱いになります。
- 抵当権の順位の放棄を考えず、通常の配当見込額を計算する
- 放棄した先順位抵当権者が配当によって受けられる配当見込額と、放棄を受けた後順位抵当権者が受けられる配当見込額を合算する
- 合算額を放棄した先順位抵当権者と放棄を受けた後順位抵当権者がそれぞれの被担保債権額に応じて按分する
なお、抵当権の順位の放棄は、放棄した抵当権者と放棄を受けた抵当権者にだけ効力を生じるものです。他の抵当権者の配当額には影響を生じません。
民法 第376条
- 第1項 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
引用元:e-Gov法令検索
本問の配当額計算
本問では、BD間で抵当権の順位の放棄が行われているため、BDが配当を受けられる額を合算した上で、債権額に応じて按分します。
ステップ1:通常の配当見込額を計算する
まず、抵当権の順位の放棄を考えずに、通常の配当見込額を計算します。前記のとおり、通常の場合の配当額は以下のとおりです。
- B:1,000万円
- C:1,200万円
- D:200万円
ステップ2:BとDの配当見込額を合算する
次に、放棄者であるBと放棄を受けたDの配当見込額を合算します。そうすると、合算額は「1,000万円+200万円=1,200万円」です。
ステップ3:BとDの被担保債権額に応じて合算額を按分する
最後に、合算額をBとDの被担保債権額に応じて按分します。BとDの被担保債権額の割合は、「B:D=1,000万円:2,000万円=1:2」であるため、以下のとおりとなります。
- B:1,200万円 × 3分の1 = 400万円
- C:1,200万円
- D:1,200万円 × 3分の2 = 800万円
したがって、Bの配当額は400万円であり、正しい選択肢は3です。
【一歩進んで】抵当権の順位の譲渡であった場合
本問でBD間で行われたのが、抵当権の順位の放棄ではなく、順位の譲渡であった場合はどうなるでしょうか?
抵当権の順位の譲渡とは、先順位の抵当権者が後順位の抵当権者に対して、自分が先に配当を受けられる権利を譲り渡すことです(民法376条1項)。
抵当権の順位の譲渡でも、まず譲渡抵当権者が受けられる配当見込額と、譲受抵当権者が受けられる配当見込額を合算します。
その上で、合算額から譲受抵当権者が先に配当を受け、合算額に残りがあれば譲渡抵当権者が配当を受けることになります。
本問で考えると、合算額は「1,000万円+200万円=1,200万円」です。ここからDがBより先に配当を受けられます。そのため、BD間で抵当権の順位の譲渡があった場合の、BCDの配当額は、以下のとおりになります。
- B 0
- C 1,200万円
- D 1,200万円
補足1:抵当権の順位の放棄に主たる債務者の承諾が必要か?
本問では、Bは債務者Aの承諾を得ています。本問の正解を導くためには関係がありませんが、抵当権の順位の放棄に債務者の承諾が必要となるのかについて説明します。
結論から言えば、抵当権の順位を放棄する場合、債務者の承諾は必要ありません。
ただし、主たる債務者の承諾(または債務者に対する通知)は、抵当権の順位の放棄の対抗要件となります。主たる債務者の承諾がない場合、主たる債務者本人・保証人・抵当権設定者に抵当権の順位の譲渡をしたことを対抗できません(民法377条1項)。
例えば、本問の場合、抵当権の順位の放棄によってBの債権は400万円しか減っておらず、まだ、600万円残っています。しかし、Aの承諾がない場合、Bはまだ600万円債権が残っていることをAに対抗できません。
承諾がないAとの関係では、抵当権の順位の放棄を対抗できないので、Bの債権は1000万円全額が完済された扱いになります。そのため、Aの承諾がなかった場合、BはAから残債600万円の支払いを受けられません。
民法 第377条
- 第1項 前条の場合には、第467条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
引用元:e-Gov法令検索
補足2:抵当権の順位の放棄と抵当権の放棄
抵当権の処分には、抵当権の順位の放棄だけでなく、抵当権の放棄もあります。
抵当権の放棄とは、抵当権などの優先権を持たない一般債権者に対して抵当権者としての優先的地位を放棄することです。
後順位の抵当権者に対して行う抵当権の順位の放棄とは異なります。
抵当権の放棄の場合も、放棄した抵当権者と放棄された一般債権者の配当額を合算した上で、それぞれの債権額に応じて按分します。
本問で覚えておくべき知識
宅建令和5年度問10では、抵当権の配当の計算方法や順位の放棄が問われています。
配当額の計算方法と抵当権の順位の放棄は、宅建本試験でも定期的に問われているため、覚えておいた方がよいでしょう。
- 抵当権者が複数人いる場合、一番抵当権者から順に配当される
- 先順位の抵当権者に全額弁済されて残額があれば、次の順位の抵当権者に配当される
- 抵当権の順位の放棄がされると、放棄した抵当権者が受けるはずの配当額と放棄を受けた抵当権者が受けるはずの配当額が合算され、それぞれの被担保債権の割合に応じて配当される
なお、抵当権の順位の放棄の計算手順も覚えておきましょう。
- 抵当権の順位の放棄を考えず、通常の配当見込額を計算する
- 放棄した先順位抵当権者が配当によって受けられる配当見込額と、放棄を受けた後順位抵当権者が受けられる配当見込額を合算する
- 合算額を放棄した先順位抵当権者と放棄を受けた後順位抵当権者がそれぞれの被担保債権額に応じて按分する
「抵当権の順位の放棄」と「抵当権の順位の譲渡」は混同しやすいので、間違えないように注意してください。
関連する過去問
抵当権をはじめとする担保物権は、宅建試験でもよく出題されます。この機会に以下の過去問も確認しておきましょう。
- 宅建試験令和7年度問4
論点:抵当権・質権の対象、留置権の要件(牽連性)、一般の先取特権の要件、不法行為債権の相殺



