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宅建試験令和7年度問5
Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき
イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき
ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
エ Bが相続放棄をしたとき
- ア、エ
- イ、ウ
- ア、ウ、エ
- ア、イ、ウ
宅建試験令和7年度問5の正解は「4」です。
このページでは、宅建試験令和7年度問5について詳しく説明します。

宅建試験令和7年度問5の正解と各選択肢の正誤
宅建試験令和7年度問5の正解は「4」です。
宅建試験令和7年度問5では、代襲相続が正面から問われています。「Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となる」のは、記述ア・イ・ウであるため、正解は4です。
| 記述 | 正誤 | 必要知識 |
|---|---|---|
| 記述ア | ○(相続人となる) | 被相続人が死亡する以前に被相続人の子が死亡した場合、代襲相続が発生する |
| 記述イ | ○(相続人となる) | 被相続人の子が相続欠格によって相続権を失った場合、代襲相続が発生する |
| 記述ウ | ○(相続人となる) | 被相続人の子が推定相続人の廃除により相続権を失った場合、代襲相続が発生する |
| 記述エ | ×(相続人とならない) | 被相続人の子が相続放棄した場合、代襲相続は発生しない |
記述ア:◯(相続人となる)
Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
記述ア
Aが死亡する以前にBが死亡したとき
相続開始前(被相続人が死亡する前)に被相続人の子が死亡した場合、その子の子が代襲相続します(民法887条2項本文)。この場合、代襲者である子の子は、被相続人の直系卑属である必要があります(民法887条2項ただし書)。
そのため、Aが死亡する以前にBが死亡したときも代襲相続が開始され、Aの直系卑属であるCがBに代わってAの相続人となります。
したがって、記述アでは、CがBを代襲してAの相続人となります。
記述イ:◯(相続人となる)
Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
記述イ
Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき
相続に関する遺言書を偽造した人は、相続権を失います(相続欠格。民法891条5号)。そして、この相続欠格により相続人が相続権を失った場合も、代襲相続が開始されます(民法887条2項)。
そのため、相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失った相続欠格者Bに代わって、CがAの相続人になります。
したがって、記述イでは、CがBを代襲してAの相続人となります。
記述ウ:◯(相続人となる)
Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
記述ウ
BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
被相続人によって相続人から廃除されて相続権を失った場合も、代襲相続が開始されます(民法887条2項)。
そのため、BがAによって相続人から廃除されて相続権を失うと、Bに代わってCがAの相続人になります。
したがって、記述ウでは、CがBを代襲してAの相続人となります。
記述エ:×(相続人とならない)
Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
記述エ
Bが相続放棄をしたとき
相続放棄をしたことにより相続人ではなくなった場合、代襲相続は開始されません(民法887条2項)。
そのため、Bが相続放棄をしても、CがAの相続人になることはありません。
したがって、記述エでは、CはAの相続人にはなりません。
詳細解説:本問を解くための前提知識
宅建試験令和7年度問5は、「代襲相続が開始される原因(代襲原因)」の基礎知識を問う問題です。
まずは、代襲相続の基本を確認しておきましょう。
相続の基本・相続人
ある人(被相続人)が亡くなると、相続が開始されます。相続が開始されると、被相続人が相続開始の時に有していた財産に関する権利義務(相続財産)が、相続人に受け継がれます(民法896条本文)。
この相続人になれるのは、民法で定められている以下の人(法定相続人)だけです。これら以外の人は、たとえ親族であっても相続人にはなれません。
- 被相続人の子(民法887条1項)
- 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)(民法889条1項1号)
- 被相続人の兄弟姉妹(民法889条1項2号)
- 被相続人の配偶者(民法890条)
なお、血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)には、優先順位があります。子が第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。配偶者には優先順位がなく、常に法定相続人になります。
代襲相続
上記のとおり、相続人になれる人は、原則として、被相続人の「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」または「配偶者」だけです。
ただし、法定相続人となるはずだった被相続人の子または兄弟姉妹が、相続開始時にすでに死亡している場合や相続権を失っている場合、本来相続人になるはずだった人に代わって、相続人になるはずだった人の子が相続人になることがあります。
これを「代襲相続」といいます。
なお、法定相続人となるはずだったのが、被相続人の子や兄弟姉妹ではない場合(直系尊属や配偶者の場合)には、代襲相続は発生しません。
直系卑属である子
代襲相続が発生すると、相続人となるはずだった被相続人の子の子が代襲相続人となります。ただし、この子の子は、被相続人の直系卑属でなければなりません(民法887条2項ただし書)。
直系卑属とは、自然的・法律的に血のつながりのある人(血族)のうち、後の世代の親族のことです。例えば、孫やひ孫が直系卑属に該当します。
そのため、被相続人の子の子であっても、被相続人との関係で孫や直系卑属に当たらないのであれば、代襲相続人にはなれません。
なお、被相続人の直系卑属でなければ代襲相続人になれないのは、法定相続人になるはずだった人(被代襲者)が、被相続人の子である場合だけです。
法定相続人になるはずだった人が被相続人の兄弟姉妹であった場合は、その子が被相続人の直系卑属でなくても代襲相続人になれます。
本問の場合
Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるとき
本問の場合、本来であれば、Aが亡くなって相続人になるのは、Aの子であるBです。
しかし、Aの死亡により代襲相続が開始した場合は、Bの子(Aから見れば孫)であるCが、Bに代わって相続人となります。
記述アの詳細解説:◯(相続人となる)
Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
記述ア
Aが死亡する以前にBが死亡したとき
記述アでは、「法定相続人である子の死亡」が代襲原因になるかが問われています。
相続開始前の法定相続人の死亡は代襲原因となる
代襲相続が生じるのは、民法で定められた一定の原因(代襲原因)がある場合に限られます。
法定相続人になるはずだった被相続人の子が、被相続人が亡くなった時(相続開始時)以前に亡くなっていた場合も、代襲原因となります(民法887条2項本文)。
この場合、代襲相続人となるのは被相続人の子の子ですが、その子の子は、被相続人の直系卑属でなければいけません(民法887条2項ただし書)。
記述アの場合、Aが亡くなる前にBが亡くなっているので、代襲原因があります。そして、Cは、Aの直系卑属です。そのため、CがBに代わってAの相続人になります。
したがって、記述アでは、CがAの相続人になります。
民法 第887条
- 第1項 被相続人の子は、相続人となる。
- 第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
引用元:e-Gov法令検索
【一歩進んで】Aの死亡後にBが死亡した場合
では、Bが亡くなったのがAが亡くなった後(相続開始後)の場合は、どうなるでしょうか?
この場合、相続開始により、Bが相続人になります。つまり、Aが死亡すると、自動的にBが相続人になります。そのため、代襲相続は発生しません。
Aの死亡によりBが相続人となり、Aの相続財産を承継します。そのBが死亡すると、Bを被相続人とする相続が開始されます。まったく別の相続が始まるだけです(いわゆる「数次相続」)。
なお、結果として、Bの相続が開始するとBの子Cが相続人となり、Aの財産を受け継ぐことになるかもしれません。
しかし、あくまでBの相続人としてBの財産を受け継ぐだけであって、Aの代襲相続人になるわけではありません。
記述イの詳細解説:◯(相続人となる)
Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
記述イ
Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき
記述イでは、いわゆる「相続欠格」が代襲原因になるかが問われています。
相続欠格とは
法定相続人に当たる人であっても、常に相続権を取得するわけではありません。民法891条で定める一定の事由がある場合、法定相続人から相続権が剥奪されます。これを「相続欠格」といいます。
相続欠格事由は、以下のものがあります。
- 故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者(第1号)
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときを除く)(第2号)
- 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者(第3号)
- 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者(第4号)
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(第5号)
民法 第891条
- 次に掲げる者は、相続人となることができない。
- 第1号 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 第2号 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 第3号 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 第4号 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 第5号 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
引用元:e-Gov法令検索
相続欠格は代襲原因になる
相続人となるはずだった人が相続欠格によって相続権を失った場合も、代襲原因に当たります(民法887条2項)。
記事イのBは、「相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき」であるので、相続欠格によって相続権を失ったケースに当たります。
したがって、記述イでは、CがAの相続人になります。
記述ウの詳細解説:◯(相続人となる)
Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
記述ウ
BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
記述ウでは、いわゆる「推定相続人の廃除」が代襲原因となるかが問われています。
推定相続人の廃除とは
法定相続人から相続権を奪う制度は、前記の相続欠格のほか、推定相続人の廃除があります。
推定相続人の廃除とは、被相続人の意思に基づいて、被相続人に対して虐待、重大な侮辱その他著しい非行をした推定相続人(相続が開始したら相続人となる予定の人)から相続資格を奪う制度です(民法892条)。
推定相続人の廃除をするには、家庭裁判所の決定(審判)が必要です。家庭裁判所による廃除の審判が確定すると、対象の人は相続権を失います。
民法 第892条
- 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
引用元:e-Gov法令検索
推定相続人の廃除は代襲原因となる
相続人となるはずだった人が推定相続人の廃除によって相続権を失った場合も、代襲原因のひとつです(民法887条2項)。
記述ウでは、BがAによって推定相続人から廃除されています。そのため、代襲相続が発生し、CがBを代襲してAの相続人となります。
記述エの詳細解説:×(相続人とならない)
Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
記述エ
Bが相続放棄をしたとき
記述エでは、「相続放棄」が代襲原因になるかが問われています。
相続放棄とは
前記のとおり、相続が開始すると、自動的に相続人に相続財産が受け継がれます。
ただし、相続人となるべき人は、相続開始後に、相続しないこともできます。相続しない旨の意思表示を「相続の放棄」といいます。
この相続放棄も、家庭裁判所での手続が必要です。家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、放棄者は、相続開始の時に遡って相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。
民法 第939条
- 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
引用元:e-Gov法令検索
相続放棄は代襲原因にならない
この相続放棄の場合は、代襲相続が発生しません。「相続しない」とする放棄者の意思を尊重するため、放棄者の子にも代襲相続させないものとしているのです。
「相続放棄の場合は代襲相続が発生しない」ことは、必ず覚えておきましょう。
Cが相続人になる場合
以上のとおり、Cは、記述ア(相続開始前の死亡)・イ(相続欠格)・ウ(推定相続人の廃除)の場合に代襲相続します。一方、記述エ(相続放棄)の場合は、代襲相続しません。
したがって、Cが代襲相続するのはアイウの3つとなるので、正解は「4」です。
本問で覚えておくべき知識
代襲相続が開始するのは、相続人となるはずだった人に、以下の代襲原因がある場合です。
- 被相続人が死亡するより前(相続開始前)に亡くなっていた場合
- 相続欠格により相続権を失った場合
- 推定相続人の廃除により相続権を失った場合
相続放棄の場合は代襲相続が開始しない
相続放棄した場合も代襲相続が開始されるのか否かは、代襲相続でよく出題される問題です。
相続放棄の場合、死亡・相続欠格・相続廃除と違って、相続人となるはずだった人が、自分の意思で相続人の地位を放棄しています。
この「相続しない」という本人の意思を最大限尊重するため、代襲相続も発生しないものとされているのです。「相続放棄の場合は、代襲相続が開始されない」ことは、必ず覚えておきましょう。
関連する過去問
相続に関しては、別の資格試験でも出題されています。
- 行政書士試験令和6年度問29
論点:相続と第三者


