相殺(行政書士)

相殺とは、ある2人が互いに同種の弁済期にある債務を負担している場合に、一方当事者の意思表示によって、相手方に対して有する債権と相手方に対して負担する債務を対当額で消滅させることです。

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出題 論点
令和5年度問31
  • 相殺と差押え
  • 相殺と消滅時効
  • 相殺禁止特約
  • 不法行為債権の相殺

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相殺(行政書士)の概要

相殺とは、ある2人が互いに同種の弁済期にある債務を負担している場合に、一方当事者の意思表示によって、相手方に対して有する債権と相手方に対して負担する債務を対当額で消滅させることです。

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