相殺とは、ある2人が互いに同種の弁済期にある債務を負担している場合に、一方当事者の意思表示によって、相手方に対して有する債権と相手方に対して負担する債務を対当額で消滅させることです。

相殺(行政書士)の記事一覧
| 出題 | 論点 |
|---|---|
| 令和5年度問31 |
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相殺(行政書士)の概要
相殺とは、ある2人が互いに同種の弁済期にある債務を負担している場合に、一方当事者の意思表示によって、相手方に対して有する債権と相手方に対して負担する債務を対当額で消滅させることです。
