債権は、弁済・相殺・更改・免除・混同によって消滅します。

債権の消滅(行政書士)に関する記事一覧
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債権の消滅(行政書士)に関する概要
債権は、弁済・相殺・更改・免除・混同によって消滅します。
相殺
相殺とは、ある2人が互いに同種の弁済期にある債務を負担している場合に、一方当事者の意思表示によって、相手方に対して有する債権と相手方に対して負担する債務を対当額で消滅させることです。
債権の消滅(行政書士) 債権は、弁済・相殺・更改・免除・混同によって消滅します。

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債権は、弁済・相殺・更改・免除・混同によって消滅します。
相殺とは、ある2人が互いに同種の弁済期にある債務を負担している場合に、一方当事者の意思表示によって、相手方に対して有する債権と相手方に対して負担する債務を対当額で消滅させることです。