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宅建試験令和2年度10月問8
相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。
- 被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。
宅建試験令和2年度10月問8の正解は「2」です。
このページでは、宅建試験令和2年度10月問8を詳しく説明します。

宅建試験令和2年度10月問8の正解と各選択肢の正誤
宅建試験令和2年度10月問8の正解は「2」です。
本問では、相続人の順位や代襲相続・再代襲相続、相続回復請求権など相続全般の基礎知識が問われています。
本問は誤っているものを選ぶ問題です。誤っているのは選択肢2で、これが正解です。基本的なことですが、問題文の読み間違いには注意しましょう。
| 選択肢 | 正誤 | 必要知識 |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○(正しい) | 相続回復請求権は、「相続人または法定代理人が、相続権を侵害された事実を知った時から5年間」または「相続開始時から20年間」が経過すると、消滅時効が完成する |
| 選択肢2 | ×(誤り) | ・法定相続人である被相続人の子が相続開始以前に死亡していた場合、被相続人の子の子が代襲相続する ・代襲者(被相続人の子の子)も相続開始以前に死亡していた場合、代襲者の子(被相続人の子の子の子)が再代襲相続する |
| 選択肢3 | ○(正しい) | ・直系尊属が相続人となる場合、兄弟姉妹は相続人になれない |
| 選択肢4 | ○(正しい) | ・法定相続人である被相続人の兄弟姉妹が相続開始以前に死亡していた場合、兄弟姉妹の子が代襲相続する ・法定相続人が兄弟姉妹であった場合は、再代襲相続は開始されない |
選択肢1:◯(正しい)
設例:相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢1
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続回復請求権の消滅時効期間は、以下のいずれかです(民法884条)。
- 相続人または法定代理人が、相続権を侵害された事実を知った時から5年間
- 相続開始時から20年間
したがって、選択肢1は正しいです。
選択肢2:×(誤り)
設例:相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢2
被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。
被相続人の子が相続開始以前に死亡していた場合、その被相続人の子の子(被相続人の孫。代襲者)が代襲相続します(民法887条2項)。
さらに、代襲者(被相続人の子の子)も相続開始以前に死亡していたときは、その代襲者の子(被相続人の子の子の子)が再代襲により相続人になります(民法887条3項)。
したがって、選択肢2は誤りです。
選択肢3:◯(正しい)
設例:相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢3
被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。
先順位者が相続人になる場合、後順位者は相続人になれません。被相続人の直系尊属と兄弟姉妹では、直系尊属が兄弟姉妹よりも先順位の相続人です(民法889条1項)。
そのため、直系尊属が相続人になる場合は、兄弟姉妹が相続人になることはありません。
したがって、選択肢3は正しいです。
選択肢4:◯(正しい)
設例:相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢4
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続は一代限りです(民法889条2項、887条2項)。再代襲は認められません(民法889条2項は、887条3項を準用していない)。
そのため、相続開始時に兄弟姉妹が死亡していた場合、その子が代襲相続することはあります。しかし、代襲者も死亡していたとしても、代襲者の子が再代襲することはありません。
したがって、選択肢4は正しいです。
詳細解説:本問を解くための前提知識
宅建試験令和2年度10月問8を解くには、前提として相続に関する知識が必要です。
そこで、各選択肢を詳細検討する前に、まずは相続の基礎知識を確認しておきましょう。
相続の基本
相続とは、ある人が亡くなった場合に、その人が亡くなったときに有していた財産に関する権利義務が、一定の親族に受け継がれる制度です。
亡くなった人のことを相続される側の人の意味で「被相続人」といい、この被相続人の財産に関する権利義務を受け継ぐ一定の親族のことを「相続人」といいます。
また、相続人に受け継がれる財産に関する権利義務は「相続財産(遺産)」と呼ばれます。
選択肢1の詳細解説:◯(正しい)
設例:相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢1
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
選択肢1は、相続回復請求権の消滅時効が問われています。かなりマイナーな問題といってよいでしょう。
相続回復請求権の消滅時効
相続回復請求権は、以下の期間を経過すると、時効により消滅します(民法884条)。
- 相続人または法定代理人が、相続権を侵害された事実を知った時から5年間
- 相続開始時から20年間
したがって、選択肢1は正しいです。
民法 第884条
- 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
引用元:e-Gov法令検索
補足:相続回復請求権とは
民法には、相続回復請求権の規定が、消滅時効を定めた民法884条しかありません。そのため、相続回復請求権とは何かについても、解釈に委ねられています。
相続回復請求権とは、相続権を侵害されている相続人(真正相続人)が、相続権がないにもかかわらず相続権を主張して相続財産を占有する者(表見相続人)に対して、その相続財産の自己への回復を求める権利と考えられています(最高裁判所大法廷昭和53年12月20日判決)。
ただし、宅建試験との関係では、相続回復請求権に深入りする必要はありません。本問で出てきた知識だけ覚えておけば足ります。
最高裁判所大法廷昭和53年12月20日判決
思うに、民法八八四条の相続回復請求の制度は、いわゆる表見相続人が真正相続人の相続権を否定し相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権を主張して表見相続人に対し侵害の排除を請求することにより、真正相続人に相続権を回復させようとするものである。そして、同条が相続回復請求権について消滅時効を定めたのは、表見相続人が外見上相続により相続財産を取得したような事実状態が生じたのち相当年月を経てからこの事実状態を覆滅して真正相続人に権利を回復させることにより当事者又は第三者の権利義務関係に混乱を生じさせることのないよう相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期にかつ終局的に確定させるという趣旨に出たものである。
引用元:裁判所サイト
選択肢2の詳細解説:×(誤り)
設例:相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢2
被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。
選択肢2は、再代襲相続が問題になっています。
相続人になれる人(法定相続人)
ある人(被相続人)が亡くなると、その人が亡くなった時に有していた財産に関する権利義務(相続財産)は、相続人に受け継がれます。
この相続人となれるのは、民法で相続人になる資格を与えられた人(法定相続人)です。具体的には、以下の人が、法定相続人です。
- 被相続人の子(民法887条1項)
- 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)(民法889条1項1号)
- 被相続人の兄弟姉妹(民法889条1項2号)
- 被相続人の配偶者(民法890条)
代襲相続
上記のとおり、相続人になれるのは、原則として、被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹・配偶者です。ただし、法定相続人が被相続人の子または兄弟姉妹であった場合には、例外があります。
具体的に言うと、以下の場合には、本来相続人となるはずだった被相続人の子または兄弟姉妹の代わりに、その被相続人の子の子または兄弟姉妹の子が法定相続人になります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
例えば、被相続人が亡くなった時に、すでに被相続人の子が亡くなっている場合は、その被相続人の子の子(被相続人から見れば孫)が、被相続人の子に代わって法定相続人になります。
再代襲相続
前記のとおり、法定相続人である被相続人の子が、相続開始以前に死亡していた場合、その子の子(被相続人から見れば孫)が、代襲相続によって相続人になります(民法887条2項)。
さらに、この被相続人の子の子(代襲者)も相続開始以前に死亡していた場合、子の子の子(被相続人から見ればひ孫)が代襲相続します。いわゆる「再代襲相続」です(民法887条3項)。
したがって、「代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない」とする選択肢2は誤りです。
民法 第887条
- 第1項 被相続人の子は、相続人となる。
- 第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 第3項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
引用元:裁判所サイト
選択肢3の詳細解説:◯(正しい)
設例:相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢3
被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。
選択肢3では、血族相続人の順位が問われています。
相続人の順位
前記のとおり、法定相続人になるのは、被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹・配偶者です。
ただし、血族相続人(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)には、優先順位が決められています。先順位者が相続人となるときは、後順位者が相続人になることはありません(民法887条1項、889条1項)。
具体的には、以下の優先順位があります。
- 被相続人の子(民法887条1項)
- 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)(民法889条1項1号)
- 被相続人の兄弟姉妹(民法889条1項2号)
選択肢3の結論
前記のとおり、先順位の相続人がいる場合、後順位者は相続人にはなれません。
直系尊属と兄弟姉妹とでは、直系尊属が先順位です。そのため、先順位である被相続人の直系尊属が相続人となる場合、後順位である被相続人の兄弟姉妹は相続人になりません。
したがって、「被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない」とする選択肢3は正しいです。
民法 第889条
- 第1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
- 第1号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
- 第2号 被相続人の兄弟姉妹
引用元:裁判所サイト
補足:相続人の順位一覧表
相続人になれる人の順位をまとめると、以下のとおりです。
| 親族の構成 | 法定相続人になる人 |
|---|---|
| 子がいる場合 | 子が法定相続人 直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人にならない |
| 子はいないが、直系尊属がいる場合 | 直系尊属が法定相続人 兄弟姉妹は法定相続人にならない |
| 子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合 | 兄弟姉妹が法定相続人 |
| 子と配偶者がいる場合 | 子と配偶者が法定相続人 直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人にならない |
| 子はいないが、直系尊属と配偶者がいる場合 | 直系尊属と配偶者が法定相続人 兄弟姉妹は法定相続人にならない |
| 子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹と配偶者がいる場合 | 兄弟姉妹と配偶者が法定相続人 |
選択肢4の詳細解説:◯(正しい)
設例:相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢4
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。
選択肢4では、法定相続人が兄弟姉妹であった場合の再代襲相続の可否が問われています。
兄弟姉妹が法定相続人であった場合には再代襲は開始されない
前記のとおり、法定相続人が被相続人の子である場合、その被相続人の子の子(被相続人の孫)が代襲相続し、さらには、被相続人の子の子の子(被相続人のひ孫)が再代襲により相続人となることがあります。
しかし、法定相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、代襲相続は認められますが(民法889条2項、887条2項)、再代襲相続は認められません(民法889条では887条3項を準用していない)。
法定相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、代襲相続までしか認められず、再代襲まではできないのです。
したがって、「相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない」とする選択肢4は正しいです。
民法 第889条
- 第2項 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
引用元:裁判所サイト
補足:代襲相続と再代襲相続
誰が法定相続人であったかにより、代襲相続や再代襲相続が開始されるかが異なります。
| 法定相続人 | 代襲相続 | 再代襲相続 |
|---|---|---|
| 子 | あり | あり |
| 直系尊属 | なし | なし |
| 兄弟姉妹 | あり | なし |
| 配偶者 | なし | なし |
本問で覚えておくべき知識
宅建試験令和2年度10月問8では、相続人や代襲相続、相続回復請求権に関する基礎知識が問われています。
相続回復請求権はマイナーですので、詳細まで深掘りする必要はありません。本問で出題された消滅時効だけ知っておけば十分です。
本問で覚えておくべき知識は、以下のとおりです。
- 法定相続人になれるのは、被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹・配偶者
- 法定相続人のうち血族相続人には優先順位がある(第1順位が子・第2順位が直系尊属・第3順位が兄弟姉妹。配偶者には優先順位はない)
- 先順位者が法定相続人となる場合、後順位者は法定相続人になれない
- 相続回復請求権の消滅時効期間は、「相続人または法定代理人が、相続権を侵害された事実を知った時から5年間」または「相続開始時から20年間」
- 代襲相続が認められるのは、法定相続人が被相続人の子または兄弟姉妹である場合
- 再代襲相続が認められるのは、法定相続人が被相続人の子である場合のみ(兄弟姉妹の場合には、再代襲は認められない)
関連する過去問
相続人や代襲相続に関しては、以下でも出題されています。確認しておきましょう。
- 宅建試験令和2年度(12月)問8
論点:法定相続分の計算(代襲相続・直系尊属) - 宅建試験令和7年度問5
論点:代襲相続の要件(代襲原因)



