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行政書士試験令和3年度問35
Aが死亡し、Aの妻B、A・B間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。相続財産にはAが亡くなるまでAとBが居住していた甲建物がある。この場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。なお、次の各記述はそれぞれが独立した設例であり相互に関連しない。
ア Aが、Aの死後、甲建物をBに相続させる旨の遺言をしていたところ、Cが相続開始後、法定相続分を持分とする共同相続登記をしたうえで、自己の持分4分の1を第三者Eに譲渡して登記を了した。この場合、Bは、Eに対し、登記なくして甲建物の全部が自己の属することを対抗することができる。
イ Aの死後、遺産分割協議が調わない間に、Bが無償で甲建物の単独での居住を継続している場合、CおよびDは自己の持分権に基づき、Bに対して甲建物を明け渡すよう請求することができるとともに、Bの居住による使用利益等について、不当利得返還請求権を有する。
ウ Aが遺言において、遺産分割協議の結果にかかわらずBには甲建物を無償で使用および収益させることを認めるとしていた場合、Bは、原則として終身にわたり甲建物に無償で居住することができるが、甲建物が相続開始時にAとAの兄Fとの共有であった場合には、Bは配偶者居住権を取得しない。
エ 家庭裁判所に遺産分割の請求がなされた場合において、Bが甲建物に従前通り無償で居住し続けることを望むときには、Bは、家庭裁判所に対し配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出ることができ、裁判所は甲建物の所有者となる者の不利益を考慮してもなおBの生活を維持するために特に必要があると認めるときには、審判によってBに配偶者居住権を与えることができる。
オ 遺産分割の結果、Dが甲建物の所有者と定まった場合において、Bが配偶者居住権を取得したときには、Bは、単独で同権利を登記することができる。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・エ
- ウ・エ
- ウ・オ
行政書士試験令和3年度問35の正解は「4」です。
このページでは、行政書士試験令和3年度問35を詳しく説明します。

行政書士試験令和3年度問35の正解と各記述の正誤
行政書士試験令和3年度問35の正解は「4」です。
本問では、民法改正によって新設された「特定財産承継遺言」「配偶者居住権」について問われています。本問は、各記述の中から正しいものの組み合わせを選ぶ問題です。正しいものは、ウとエであるため、正解は4です。
| 記述 | ||
|---|---|---|
| 記述ア | ×(妥当でない) | 特定の財産を相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)がある場合であっても、相続人は、自分の法定相続分を超える部分については対抗要件を備えなければ、第三者に遺言によって権利を取得したことを対抗できない(民法899条の2第1項) |
| 記述イ | ×(妥当でない) | 被相続人の配偶者は、被相続人が亡くなった時に被相続人が所有する建物に無償で居住していた場合、一定期間、その建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する(民法1037条1項柱書本文) |
| 記述ウ | ○(妥当である) | ・被相続人は、遺言(遺贈)によって配偶者に所有建物についての配偶者居住権を与えることができる(民法1028条1項2号) ・被相続人が配偶者以外の者と共有している建物には、配偶者居住権を設定できない(民法1028条1項ただし書) |
| 記述エ | ○(妥当である) | 家庭裁判所に遺産分割が請求され、配偶者から配偶者居住権の取得を希望する旨が申し出られた場合、裁判所は、建物所有者の不利益を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために必要があると判断したときは、配偶者居住権を定めることができる(民法1029条2号) |
| 記述オ | ×(妥当でない) | 配偶者居住権の設定登記をするには、建物所有者と配偶者による共同申請が必要(民法1031条1項) |
記述ア:×(妥当でない)
設例:Aが死亡し、Aの妻B、A・B間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。相続財産にはAが亡くなるまでAとBが居住していた甲建物がある。
記述ア
Aが、Aの死後、甲建物をBに相続させる旨の遺言をしていたところ、Cが相続開始後、法定相続分を持分とする共同相続登記をしたうえで、自己の持分4分の1を第三者Eに譲渡して登記を了した。この場合、Bは、Eに対し、登記なくして甲建物の全部が自己の属することを対抗することができる。
特定の財産を相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)がある場合であっても、相続人は、自分の法定相続分を超える部分については対抗要件を備えなければ、第三者に遺言によって権利を取得したことを対抗できません(民法899条の2第1項)。
記述アでも、Bは、自分の法定相続分を超える部分(Cの法定相続分)については、登記を備えなければ、Eに特定財産承継遺言によって甲建物の全部を取得したことを対抗できません。
したがって、記述アは、妥当ではありません。
記述イ:×(妥当でない)
設例:Aが死亡し、Aの妻B、A・B間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。相続財産にはAが亡くなるまでAとBが居住していた甲建物がある。
記述イ
Aの死後、遺産分割協議が調わない間に、Bが無償で甲建物の単独での居住を継続している場合、CおよびDは自己の持分権に基づき、Bに対して甲建物を明け渡すよう請求することができるとともに、Bの居住による使用利益等について、不当利得返還請求権を有する。
被相続人の配偶者は、被相続人が亡くなった時に被相続人が所有する建物に無償で居住していた場合、一定期間、その建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得します(民法1037条1項柱書本文)。
記述イのBは、被相続人Aの配偶者です。そして、Bは、相続開始前から甲建物に無償で居住しているため、甲建物について配偶者短期居住権を取得します。
そのため、C・Dは、Bに対して甲建物の明渡しや不当利得返還を請求できません。
したがって、記述イは、妥当ではありません。
記述ウ:◯(妥当である)
設例:Aが死亡し、Aの妻B、A・B間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。相続財産にはAが亡くなるまでAとBが居住していた甲建物がある。
記述ウ
Aが遺言において、遺産分割協議の結果にかかわらずBには甲建物を無償で使用および収益させることを認めるとしていた場合、Bは、原則として終身にわたり甲建物に無償で居住することができるが、甲建物が相続開始時にAとAの兄Fとの共有であった場合には、Bは配偶者居住権を取得しない。
被相続人は、遺言(遺贈)によって配偶者に所有建物について配偶者居住権を与えることが可能です(民法1028条1項2号)。
ただし、配偶者居住権を設定できるのは、被相続人が単独所有(または配偶者との共有)である場合に限られます。配偶者以外の者との共有建物に配偶者居住権を設定することはできません(民法1028条1項ただし書)。
記述ウでは、対象の建物が被相続人Aと配偶者以外のFとの共有であるため、配偶者居住権は成立しません。
したがって、記述ウは妥当です。
記述エ:◯(妥当である)
設例:Aが死亡し、Aの妻B、A・B間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。相続財産にはAが亡くなるまでAとBが居住していた甲建物がある。
記述エ
家庭裁判所に遺産分割の請求がなされた場合において、Bが甲建物に従前通り無償で居住し続けることを望むときには、Bは、家庭裁判所に対し配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出ることができ、裁判所は甲建物の所有者となる者の不利益を考慮してもなおBの生活を維持するために特に必要があると認めるときには、審判によってBに配偶者居住権を与えることができる。
家庭裁判所に遺産分割が請求され、配偶者から配偶者居住権の取得を希望する旨が申し出られた場合、裁判所は、建物所有者の不利益を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために必要があると判断したときは、配偶者居住権を定めることができます(民法1029条2号)。
記述エでも、家庭裁判所に遺産分割が請求され、Bが配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出ています。
そのため、裁判所は甲建物の所有者となる者の不利益を考慮してもなおBの生活を維持するために特に必要があると認めるときには、審判によってBに配偶者居住権を与えることができます。
したがって、記述エは妥当です。
記述オ:×(妥当でない)
設例:Aが死亡し、Aの妻B、A・B間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。相続財産にはAが亡くなるまでAとBが居住していた甲建物がある。
記述オ
遺産分割の結果、Dが甲建物の所有者と定まった場合において、Bが配偶者居住権を取得したときには、Bは、単独で同権利を登記することができる。
配偶者居住権の設定登記をするには、建物所有者と配偶者による共同申請が必要です(民法1031条1項)。
そのため、記述オでも、BとDの共同申請が必要であり、Bが単独で配偶者居住権の設定登記をすることはできません。
したがって、記述オは、妥当ではありません。
詳細解説:本問を解くための前提知識
行政書士試験令和3年度問35では、民法改正によって新設された「特定財産承継遺言」「配偶者居住権」について問われています。
各記述を詳細に解説する前に、基本的知識を確認しておきましょう。
特定財産承継遺言
特定財産承継遺言とは、「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言」のことです(民法1014条2項参照)。
例えば、遺言で「A(相続人のひとり)に甲不動産を相続させる」と定める遺言が、特定財産承継遺言に当たります。
相続人が複数人いる共同相続の場合、相続財産は共同相続人全員の共有または準共有になるのが原則です(遺産共有。民法898条1項)。
そのため、本来であれば、遺産分割をしなければ、個々の財産を特定の相続人に受け継がせることはできないはずです。
しかし、特定財産承継遺言がある場合には、遺産分割をしなくても、対象の特定財産が対象の相続人に相続されます。
配偶者居住権
被相続人が所有する建物に居住していた配偶者が、相続の開始によって住居を失うことになるのを防ぐため、民法改正によって、配偶者居住権の制度が設けられました。
この配偶者居住権には、2つの種類があります。
- 配偶者居住権(長期居住権)(民法1028条1項柱書本文)
被相続人の配偶者が、終身の間(亡くなるまで)、相続開始の時に居住していた被相続人の財産に属した建物の全部を無償で使用・収益できる権利 - 配偶者短期居住権(民法1037条1項柱書本文)
被相続人の配偶者が、一定の期間、相続開始の時に無償で居住していた被相続人の財産に属した建物を無償で使用することができる権利
これらの居住権を取得した被相続人の配偶者は、建物所有権を相続していなくても、対象の建物に無償で住むことができます。
記述アの詳細解説:×(妥当でない)
設例:Aが死亡し、Aの妻B、A・B間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。相続財産にはAが亡くなるまでAとBが居住していた甲建物がある。
記述ア
Aが、Aの死後、甲建物をBに相続させる旨の遺言をしていたところ、Cが相続開始後、法定相続分を持分とする共同相続登記をしたうえで、自己の持分4分の1を第三者Eに譲渡して登記を了した。この場合、Bは、Eに対し、登記なくして甲建物の全部が自己の属することを対抗することができる。
記述アでは、「特定財産承継遺言の効力」が問われています。
記述アの遺言は特定財産承継遺言
前記のとおり、特定財産承継遺言とは、「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言」のことです(民法1014条2項参照)。
特定財産承継遺言がある場合、相続が開始すると、対象の財産は、遺産分割をしないでも対象の相続人に相続されます(最高裁判所第二小法廷平成3年4月19日判決など)。
記述アの遺言は、甲建物という特定の財産を共同相続人のうちのBに「相続させる旨の遺言」であるため、特定財産承継遺言に該当します。
したがってAがなくなった時に、甲建物はBに相続されます。
最高裁判所第二小法廷平成3年4月19日判決
右の「相続させる」趣旨の遺言は、正に同条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、このような遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。
引用元:裁判所サイト
特定財産承継遺言の第三者対抗力
かつては、特定財産承継遺言がある場合、対象の相続人は、対抗要件を備えないでも、すべての権利取得を対抗できるものと考えられていました。
しかし、特定財産承継遺言があるか否かは、外部からは確認できません。外部の第三者がわかるのは、それぞれの相続人の法定相続分の範囲内であるか否かだけです。
そこで、取引の安全を確保するため、特定財産承継遺言がある場合であっても、対象の相続人は、自分の法定相続分を超える部分については、対抗要件を備えなければ、第三者に権利取得を対抗できないとされました(民法899条の2第1項)。
民法 第899条の2
- 第1項 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
引用元:e-Gov法令検索
記述アの結論
記述アでBが対抗しようとしているのは、自分の法定相続分を超える部分(Cの法定相続分)も含めた甲建物の全部の取得です。
そのため、Bが登記なしでEに対抗できるのは、自分の法定相続分の範囲だけです。
EがCから取得した持分を含めてBの法定相続分を超える部分については、登記を備えなければ、Eに甲建物全部の所有権取得を対抗できません。
したがって、「Bは、Eに対し、登記なくして甲建物の全部が自己の属することを対抗することができる」とする記述アは、妥当ではありません。
記述イの詳細解説:×(妥当でない)
設例:Aが死亡し、Aの妻B、A・B間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。相続財産にはAが亡くなるまでAとBが居住していた甲建物がある。
記述イ
Aの死後、遺産分割協議が調わない間に、Bが無償で甲建物の単独での居住を継続している場合、CおよびDは自己の持分権に基づき、Bに対して甲建物を明け渡すよう請求することができるとともに、Bの居住による使用利益等について、不当利得返還請求権を有する。
記述イでは、「配偶者短期居住権」についての知識が問われています。
Bは配偶者短期居住権を取得する
被相続人の配偶者が配偶者短期居住権を取得するのは、配偶者が、相続開始の時に、被相続人が所有していた建物に無償で居住していた場合です(民法1037条1項柱書本文)。
記述イのBは、被相続人Aの配偶者であり、しかも、相続開始前からAとともに甲建物に無償で居住し、相続開始後も居住を続けています。
そのため、Bは、甲建物について配偶者短期居住権を取得できます。
民法 第1037条
- 第1項 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
- 第1号 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日
- 第2号 前号に掲げる場合以外の場合 第3項の申入れの日から6箇月を経過する日
引用元:e-Gov法令検索
Bは甲建物に無償で居住できる
配偶者短期居住権を取得した配偶者は、一定の期間、対象の建物を無償で使用することができます(民法1037条1項柱書本文)。
また、無償使用であるため、配偶者は、建物利用の対価を他の共同相続人に支払う必要はありません。
そのため、本選択肢でも、C・Dは、Bに対して甲建物の明渡しや使用利益の不当利得返還などを請求することはできません。
したがって、「CおよびDは自己の持分権に基づき、Bに対して甲建物を明け渡すよう請求することができるとともに、Bの居住による使用利益等について、不当利得返還請求権を有する」とする記述イは、妥当ではありません。
補足:配偶者短期居住権の存続期間
配偶者短期居住権は、以下の期間存続します(民法1037条1項)。
- 共同相続人間で建物の遺産分割をすべき場合
以下のいずれか遅い日まで存続- 遺産分割により居住建物の帰属が確定した日
- 相続開始時から6箇月を経過する日
- 上記以外の場合
建物取得者が配偶者短期居住権の解約を申し入れた日から6か月
民法 第1037条
- 第3項 居住建物取得者は、第1項第1号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
引用元:e-Gov法令検索
記述ウの詳細解説:◯(妥当である)
設例:Aが死亡し、Aの妻B、A・B間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。相続財産にはAが亡くなるまでAとBが居住していた甲建物がある。
記述ウ
Aが遺言において、遺産分割協議の結果にかかわらずBには甲建物を無償で使用および収益させることを認めるとしていた場合、Bは、原則として終身にわたり甲建物に無償で居住することができるが、甲建物が相続開始時にAとAの兄Fとの共有であった場合には、Bは配偶者居住権を取得しない。
記述ウでは、「配偶者居住権(長期居住権)」の成立要件が問われています。
記述ウの前段:配偶者居住権の要件と効果
配偶者居住権(長期居住権)は、以下の要件を充たす場合に成立します。
- 相続開始時に被相続人の配偶者であったこと(民法1028条1項柱書本文)
- 配偶者が、相続開始時に、被相続人が所有する建物(居住建物)に居住していたこと(民法1028条1項柱書本文)
- 被相続人が、相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していなかったこと(民法1028条1項柱書ただし書き)
- 遺産分割・遺言による遺贈・死因贈与または家庭裁判所の審判によって、配偶者が配偶者居住権を取得するものと定められたこと(民法1028条1項各号、1029条)
配偶者居住権が成立した場合、配偶者は、原則として対象の建物に終身にわたり(配偶者が亡くなるまで)無償で居住できます(民法1028条1項柱書本文、1030条)。
記述ウでは、被相続人Aが遺言で「遺産分割協議の結果にかかわらずBには甲建物を無償で使用および収益させること」を認めているため、Bは配偶者居住権を取得し、終身にわたり甲建物に無償で居住できます。
したがって、「Aが遺言において、遺産分割協議の結果にかかわらずBには甲建物を無償で使用および収益させることを認めるとしていた場合、Bは、原則として終身にわたり甲建物に無償で居住することができる」とする記述ウの前段は妥当です。
民法 第1028条
- 第1項 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
- 第1号 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
- 第2号 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
民法 第1030条
- 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
引用元:e-Gov法令検索
記述ウの後段:被相続人以外の人との共有建物には配偶者居住権は成立しない
前記のとおり、配偶者居住権が成立するのは、対象建物が被相続人の単独所有(または被相続人と配偶者の共有)である場合です。被相続人と配偶者以外の人との共同建物には、配偶者居住権を設定できません(民法1028条1項ただし書)。
記述ウの後段では、甲建物が被相続人Aの単独所有ではなく、AとFの共有です。そのため、配偶者居住権は成立しません。
したがって、「甲建物が相続開始時にAとAの兄Fとの共有であった場合には、Bは配偶者居住権を取得しない」とする記述ウの後段も妥当です。
記述エの詳細解説:◯(妥当である)
設例:Aが死亡し、Aの妻B、A・B間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。相続財産にはAが亡くなるまでAとBが居住していた甲建物がある。
記述エ
家庭裁判所に遺産分割の請求がなされた場合において、Bが甲建物に従前通り無償で居住し続けることを望むときには、Bは、家庭裁判所に対し配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出ることができ、裁判所は甲建物の所有者となる者の不利益を考慮してもなおBの生活を維持するために特に必要があると認めるときには、審判によってBに配偶者居住権を与えることができる。
記述エも、「配偶者居住権」の取得要件が問われています。
遺産分割の請求と遺産分割審判
相続人が複数人いる場合(共同相続)、共同相続人は、いつでも協議によって遺産分割できます(民法907条1項)。
ただし、協議が調わなかった場合や協議できなかった場合には、共同相続人は、家庭裁判所に遺産分割を請求できます(民法907条2項)。家庭裁判所における遺産分割の手続には、遺産分割調停と遺産分割審判があります。
調停は裁判所や調停委員を介して話し合いをする手続ですが、審判は、当事者の主張・立証に基づいて、家庭裁判所が遺産分割の内容を決定(審判)する手続です。
記述エでは、家庭裁判所に遺産分割が請求されて、遺産分割審判の手続に至っているケースが問題となっています。
家庭裁判所の審判による配偶者居住権の取得
前記のとおり、配偶者居住権の遺贈がない場合でも、共同相続人全員による遺産分割で配偶者居住権を定めることは可能です(民法1028条1項1号)。
また、家庭裁判所に遺産分割審判が申し立てられた場合、家庭裁判所は、以下のケースに当てはまるときは審判で配偶者居住権を定めることができます(民法1029条)。
- 共同相続人間で、配偶者が配偶者居住権を取得することを合意している場合
- 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき
民法 第1029条
- 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
- 第1号 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
- 第2号 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
引用元:e-Gov法令検索
記述エの結論
記述エでは、家庭裁判所に遺産分割が請求がされ、配偶者Bが配偶者居住権の取得を希望する旨が申し出ています。
そのため、家庭裁判所は、甲建物の所有者となる者の不利益を考慮してもなおBの生活を維持するために特に必要があると認めるときには、審判によってBに配偶者居住権を与えることができます。
したがって、記述エは妥当です。
記述オの詳細解説:×(妥当でない)
設例:Aが死亡し、Aの妻B、A・B間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。相続財産にはAが亡くなるまでAとBが居住していた甲建物がある。
記述オ
遺産分割の結果、Dが甲建物の所有者と定まった場合において、Bが配偶者居住権を取得したときには、Bは、単独で同権利を登記することができる。
記述オは、「配偶者居住権の登記」についての基礎知識を問う問題です。
配偶者居住権設定登記には共同申請が必要
配偶者居住権を第三者に対抗するには、対抗要件として、配偶者居住権の設定登記を備えることが必要です(民法1031条2項、605条)。
この配偶者居住権設定登記をするには、建物所有権を取得した相続人と配偶者が共同で申請しなければいけません(民法1031条1項)。配偶者が単独で登記申請することはできないのです。
※民法1031条1項が建物所有者に対して配偶者に配偶者居住権設定登記を備えさせる義務を課しているため、前提として、登記申請には建物所有権と配偶者の共同申請が必要であることが求められていると解釈できます。
民法 第1031条
- 第1項 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
- 第2項 第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
引用元:e-Gov法令検索
記述オの結論
記述オでも、BとDで共同申請しなければならず、Bが単独で配偶者居住権設定登記を申請することはできません。
したがって、「Bは、単独で同権利を登記することができる」とする記述オは、妥当ではありません。
本問で覚えておくべき知識
行政書士試験令和3年度問35では、民法改正で新設された「特定財産承継遺言」と「配偶者居住権」に関する知識が問われています。
この機会に、以下の知識を押さえておきましょう。
- 特定財産承継遺言がある場合でも、対象の相続人は、法定相続分を超える部分については、対抗要件を備えなければ、第三者に対して権利取得を対抗できない(法定相続分の範囲内の部分は、対抗要件を備えなくても、第三者に権利取得を対抗できる)
(民法899条の2第1項) - 被相続人の配偶者は、相続開始時に、被相続人が所有していた建物に無償で居住していた場合、一定期間、その建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する
(民法1037条1項柱書本文) - 被相続人は、遺言(遺贈)により、配偶者に所有建物を終身にわたり無償で使用する権利(配偶者居住権)を与えることができる
(民法1028条1項2号) - 被相続人と配偶者以外の人との共有建物には、配偶者居住権を設定できない
(民法1028条1項ただし書) - 家庭裁判所に遺産分割の請求がされ、配偶者が配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合、家庭裁判所は、建物所有者の不利益を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときは、審判で配偶者居住権の取得を定めることができる
(民法1029条2号) - 配偶者居住権設定登記は、建物所有者と配偶者が共同で申請する必要がある
(民法1031条1項)
関連する過去問
特定財産承継遺言については、以下でも出題されています。
- 行政書士試験令和6年度問29
論点:相続と第三者(共同相続・遺産分割・遺贈・特定財産承継遺言・相続放棄) - 行政書士試験令和6年度問35
論点:遺産分割協議の解除、特定財産承継遺言と第三者、遺産分割前の財産処分、遺産分割の期限、遺産分割前の預金払戻し


