行政書士試験令和5年度問35の正解と解説【過去問】遺言

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行政書士試験令和5年度問35

遺言に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア 重度の認知症により成年被後見人となった高齢者は、事理弁識能力を一時的に回復した場合であっても、後見開始の審判が取り消されない限り、遺言をすることができない。

イ 自筆証書遺言の作成に際し、カーボン紙を用いて複写の方法で作成が行われた場合であっても、自書の要件を満たし、当該遺言は有効である。 

ウ 夫婦は、同一の証書によって遺言をすることはできない。 

エ 遺言において受遺者として指定された者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合には、受遺者の相続人が受遺者の地位を承継する。

オ 遺言は、遺言者が死亡して効力を生じるまでは、いつでも撤回することができるが、公正証書遺言を撤回するには公正証書遺言により、自筆証書遺言を撤回するには自筆証書遺言により行わなければならない。

  1. ア・エ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・オ

引用元:一般財団法人行政書士試験研究センターサイト

行政書士試験令和5年度問35の正解は「3」です。

このページでは、行政書士試験令和5年度問35を詳しく説明します。

行政書士試験令和5年度問35の正解と解説

行政書士試験令和5年度問35の正解と各記述の正誤

行政書士試験令和5年度問35の正解は「3」です。

本問では、遺言に関する細かい条文知識が問われています。

記述正誤必要知識
記述ア×(妥当でない)成年被後見人であっても、遺言能力がある限り、遺言することができる
記述イ○(妥当である)自筆証書遺言は、カーボン紙を用いた複写の方法で作成できる
記述ウ○(妥当である)2人以上の人が1つの遺言書で遺言をすることはできない(共同遺言の禁止)
記述エ×(妥当でない)遺言者よりも先に遺贈を受ける人(受遺者)が死亡した場合、遺贈は効力を失う
記述オ×(妥当でない)・遺言者は、死亡により遺言が効力を生じるまでであれば、いつでも民法で定められた方式で遺言を撤回できる
・遺言の撤回は、遺言書を作成したのと同じ方式である必要はない

記述ア:×(妥当でない)

記述ア
重度の認知症により成年被後見人となった高齢者は、事理弁識能力を一時的に回復した場合であっても、後見開始の審判が取り消されない限り、遺言をすることができない。

成年被後見人であっても、遺言能力がある限り、遺言をすることができます(民法962条、963条)。

そのため、成年被後見人が、遺言をするときに事理弁識能力を一時的に回復していれば、後見開始の審判が取り消されていなくても、遺言が可能です(民法973条1項。ただし、医師2人以上の立ち合いは必要)。

記述アの成年被後見人は、「事理弁識能力を一時的に回復」しているので、遺言能力を有しています。そのため、後見開始の審判が取り消されていなくても、遺言することが可能です。

したがって、記述アは、妥当ではありません。

記述イ:◯(妥当である)

記述イ
自筆証書遺言の作成に際し、カーボン紙を用いて複写の方法で作成が行われた場合であっても、自書の要件を満たし、当該遺言は有効である。

自筆証書遺言は、遺言者が自書で遺言書を作成する必要があります(民法968条1項)。

この自書には、カーボン紙を用いて複写の方法も含まれると考えられています(最高裁判所第三小法廷平成5年10月19日判決)。

したがって、記述イは妥当です。

記述ウ:◯(妥当である)

記述ウ
夫婦は、同一の証書によって遺言をすることはできない。 

2人以上の人が1つの遺言書で遺言をすることは、禁じられています(民法975条)。夫婦であっても、共同で遺言することはできません。

したがって、記述ウは妥当です。

記述エ:×(妥当でない)

記述エ
遺言において受遺者として指定された者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合には、受遺者の相続人が受遺者の地位を承継する。

遺言者よりも先に遺贈を受ける人(受遺者)が死亡した場合、遺贈は効力を失います(民法994条1項)。そのため、受遺者の相続人が遺贈を引き継ぐこともありません。

したがって、記述エは、妥当ではありません。

記述オ:×(妥当でない)

記述オ
遺言は、遺言者が死亡して効力を生じるまでは、いつでも撤回することができるが、公正証書遺言を撤回するには公正証書遺言により、自筆証書遺言を撤回するには自筆証書遺言により行わなければならない。

遺言者は、死亡により遺言が効力を生じるまでであれば、いつでも民法で定められた方式で遺言を撤回できます(民法1022条)。

ただし、民法で定められた方式でしなければいけませんが、遺言書を作成したのと同じ方式である必要はありません。

そのため、公正証書遺言を撤回するのに自筆証書遺言や秘密証書遺言によることもでき、自筆証書遺言を撤回するのに公正証書遺言や秘密証書遺言によることもできます。

したがって、記述オは、妥当ではありません。

妥当なものの組み合わせ

以上のとおり、妥当なものは、記述イとウです。

よって、正解は「3」です。

詳細解説:本問を解くための前提知識

行政書士試験令和5年度問35では、「遺言」に関する知識が必要です。

各記述を詳細に考える前に、まずは前提となる基礎知識を押さえておきましょう。

遺言とは

遺言とは、被相続人の最終の意思表示です。遺言をするには、民法で定められた方式に従って遺言書を作成する必要があります(民法960条)。

主な方式は、以下の3つです(民法967条本文)。

遺言の普通方式
  • 自筆証書遺言(民法968条)
    遺言をする人(遺言者)が自筆で遺言書を作成する方式
  • 公正証書遺言(民法969条)
    公証人に公正証書として遺言書を作成してもらう方式
  • 秘密証書遺言(民法970条)
    公証人に封印してもらうことにより、遺言書の内容を一切秘密にしたままにできる方式

民法 第960条

  • 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

引用元:e-Gov法令検索

記述アの詳細解説:×(妥当でない)

記述ア
重度の認知症により成年被後見人となった高齢者は、事理弁識能力を一時的に回復した場合であっても、後見開始の審判が取り消されない限り、遺言をすることができない。

記述アでは、「遺言能力」の知識が問われています。

制限行為能力者でも有効に遺言を作成できる

成年被後見人などの制限行為能力者は、原則として、単独で有効に法律行為をすることを制限されています(民法9条など)。

しかし、遺言では、何よりも本人の意思が重要です。そのため、成年被後見人であっても、遺言能力がある限り、単独で遺言をすることができます(民法962条、963条)。

行為能力が制限されているか否かにかかわらず遺言をすることができるため、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されていなくても、遺言することが可能です。

民法 第962条

  • 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。

引用元:e-Gov法令検索

遺言能力は必要

上記のとおり、制限行為能力者でも遺言はできます。ただし、遺言能力は必要です(民法963条)。

遺言能力とは、遺言に関する事理弁識能力のことです。具体的に言うと、遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言によってどのような法的効力が生じるのかを認識・判断できる能力のことです。

遺言をするときに、一時的であっても遺言能力を回復をしていれば、成年被後見人であっても遺言することが可能です(民法973条1項。ただし、医師2人以上の立ち合いが必要。)

選択肢1では、「事理弁識能力を一時的に回復した場合」であるため、遺言をするときに遺言能力があると言えます。そのため、遺言することが可能です。

したがって、「後見開始の審判が取り消されない限り、遺言をすることができない」とする記述アは、妥当ではありません。

民法 第963条

  • 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

引用元:e-Gov法令検索

【一歩進んで】成年被後見人が事理弁識能力を一時的に回復した場合の遺言

前記のとおり、成年被後見人であっても、遺言書を作成するときに遺言能力を一時的にでも回復していれば、遺言できます。

ただし、成年被後見人が遺言能力(事理弁識能力)を一時回復した時に遺言をする場合は、医師2人以上の立会いのもとで遺言を作成する必要があります(民法973条1項)。

そして、立ち会った医師は、その遺言書に「遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった」旨を付記した上で署名押印することになります(民法973条2項本文)。

民法 第973条

  • 第1項 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
  • 第2項 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

引用元:e-Gov法令検索

記述イの詳細解説:◯(妥当である)

記述イ
自筆証書遺言の作成に際し、カーボン紙を用いて複写の方法で作成が行われた場合であっても、自書の要件を満たし、当該遺言は有効である。

記述イでは、自筆証書遺言における「自書」の意味が問題になっています。

カーボン紙の複写も「自書」に当たる

自筆証書遺言は、遺言する人(遺言者)が、「自書」しなければいけません(民法968条1項)。自書とは、自筆で作成することを意味します。

カーボン紙を用いて複写の方法で記載したものも「自書」に含まれると考えられています(最高裁判所第三小法廷平成5年10月19日判決)。

したがって、「自書の要件を満たし、当該遺言は有効である」とする記述イは、妥当です。

最高裁判所第三小法廷平成5年10月19日判決

本件遺言書は、Dが遺言の全文、日付及び氏名をカーボン紙を用いて複写の方法で記載したものであるというのであるが、カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではないから、本件遺言書は、民法968条1項の自書の要件に欠けるところはない。

引用元:裁判所サイト

【一歩進んで】自書の要件

前記のとおり、自筆証書遺言は、遺言者が「自書」しなければいけません。そのため、ワープロやパソコンで自筆証書遺言書を作成することはできません。

ただし、記述イのように、カーボン紙を用いた複写の方法であっても、自分で書いている者である以上、自書に該当します。

また、他人の添え手による補助を受けた場合であっても、ただ支えを借りただけで他人の意思が介入した形跡がないのあれば、自書の要件を充たすと考えられています(最高裁判所第一小法廷昭和62年10月8日判決)。

なお、遺言書に添付する相続財産目録は、自書を要しません(民法968条2項)。パソコンなどで作成することもでき、または通帳のコピーを添付する方法で作成してもよいとされています。

民法 第968条

  • 第1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
  • 第2項 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
  • 第3項 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

引用元:e-Gov法令検索

記述ウの詳細解説:◯(妥当である)

記述ウ
夫婦は、同一の証書によって遺言をすることはできない。 

記述ウは、いわゆる「共同遺言の有効性」が問題となります。

共同遺言の禁止

遺言は、2人以上の人が1つの遺言書ですることは禁じられています(共同遺言の禁止。民法975条)。

そのため、夫婦であっても、共同で遺言することはできません。必ず別々に遺言書を作成する必要があります。

したがって、記述ウは妥当です。

民法 第975条

  • 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。

引用元:e-Gov法令検索

【一歩進んで】遺言書が容易に切り離せる場合

前記のとおり、2人以上が1通の証書で遺言する共同遺言は禁止されています。このような共同遺言をしても、無効です。

ただし、外形上1通の証書に2人の遺言が記載されている場合であっても、2つの遺言書を容易に切り離すことができるものである場合には、共同遺言には当たらないと考えられています(最高裁判所第三小法廷平成13年3月27日判決)。

最高裁判所第三小法廷平成13年3月27日判決

本件遺言書はB五判の罫紙四枚を合綴したもので、各葉ごとにDの印章による契印がされているが、その一枚目から三枚目までは、D名義の遺言書の形式のものであり、四枚目は被上告人B名義の遺言書の形式のものであって、両者は容易に切り離すことができる、というものである。右事実関係の下において、本件遺言は、民法九七五条によって禁止された共同遺言に当たらないとした原審の判断は、正当として是認することができる。

引用元:裁判所サイト

記述エの詳細解説:×(妥当でない)

記述エ
遺言において受遺者として指定された者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合には、受遺者の相続人が受遺者の地位を承継する。

記述エでは、遺言者の死亡前に遺贈を受ける人(受遺者)が死亡した場合の遺贈の効力が問われています。

遺贈と受遺者

遺言では、遺贈することもできます。遺贈とは、遺言で、相続人または第三者に財産を譲り渡すことです。この遺贈によって財産を受け継ぐ人のことを受遺者といいます。

遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合、遺贈は効力を失います(民法994条1項)。そのため、受遺者の相続人が遺贈を引き継ぐこともありません。

したがって、「受遺者の相続人が受遺者の地位を承継する」とする記述エは、妥当ではありません。

民法 第994条

  • 第1項 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

引用元:e-Gov法令検索

【一歩進んで】遺言者の死亡後に受遺者が死亡した場合

遺言者が死亡して遺言の効力が発生した後に、受遺者が死亡しても、遺贈は無効にはなりません。すでに有効な遺贈として、受遺者に財産を贈与する効力が発生しているからです。

この場合、受遺者の相続人が遺贈された財産を相続します。

記述オの詳細解説:×(妥当でない)

記述オ
遺言は、遺言者が死亡して効力を生じるまでは、いつでも撤回することができるが、公正証書遺言を撤回するには公正証書遺言により、自筆証書遺言を撤回するには自筆証書遺言により行わなければならない。

記述オは、遺言の撤回に関する問題です。

遺言の撤回の時期

遺言の撤回とは、遺言者自身が作成した遺言の効力発生を欲しないことを理由として、その遺言がなかったものとする行為のことです。

遺言者は、遺言者自身が亡くなる前であれば、いつでも、民法で定められた方式で遺言を撤回できます(民法1022条)。

したがって、「遺言者が死亡して効力を生じるまでは、いつでも撤回することができる」とする部分は妥当です。

遺言の撤回の方式

遺言の撤回は、民法で定められた方式でしなければいけません。ただし、民法で定められた方式であれば足り、遺言書を作成したのと同じ方式で撤回しなければならないわけではありません。

そのため、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回しても、自筆証書遺言を秘密証書遺言で撤回してもかまいません。

したがって、「公正証書遺言を撤回するには公正証書遺言により、自筆証書遺言を撤回するには自筆証書遺言により行わなければならない」とする部分は、妥当ではありません。

民法 第1022条

  • 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

引用元:e-Gov法令検索

本問で覚えておくべき知識

行政書士試験令和5年度問35では、遺言のやや細かい条文の知識が問われています。

ただし、過去問は完璧にしておくのが資格試験合格の鉄則です。この機会に、本問で出題された知識は覚えておきましょう。

本問で覚えておくべき知識
  • 制限行為能力者であっても、遺言能力があれば、遺言をすることができる
  • 自筆証書遺言は、カーボン複写の方式でも作成できる
  • 2人以上の人が1つの遺言書で遺言することはできない
  • 遺言者よりも先に受遺者が死亡した場合、遺贈は効力を失う
  • 遺言者は、亡くなる前であれば、民法で定める方式でいつでも撤回できる
  • 遺言を撤回する場合、遺言書を作成したのと同じ方式でなくてもよい

関連する過去問

この機会に、遺言が出題された他の過去問も解いてみましょう。

  • 行政書士試験令和6年度問35
    論点:遺産分割協議の解除、特定財産承継遺言と第三者、遺産分割前の財産処分、遺産分割の期限、遺産分割前の預金払戻し

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