行政書士試験令和3年度問30の正解と解説【過去問】留置権

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

行政書士試験令和3年度問30

留置権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 留置権者は、善良な管理者の注意をもって留置物を占有すべきであるが、善良な管理者の注意とは、自己の財産に対するのと同一の注意より軽減されたものである。
  2. 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物について使用・賃貸・担保供与をなすことができず、留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を使用した場合、留置権は直ちに消滅する。
  3. 建物賃借人が賃料不払いにより賃貸借契約を解除された後に当該建物につき有益費を支出した場合、賃貸人による建物明渡請求に対して、賃借人は、有益費償還請求権を被担保債権として当該建物を留置することはできない。
  4. Aが自己所有建物をBに売却し登記をB名義にしたものの代金未払のためAが占有を継続していたところ、Bは、同建物をCに転売し、登記は、C名義となった。Cが所有権に基づき同建物の明渡しを求めた場合、Aは、Bに対する売買代金債権を被担保債権として当該建物を留置することはできない。
  5. Dが自己所有建物をEに売却し引渡した後、Fにも同建物を売却しFが所有権移転登記を得た。FがEに対して当該建物の明渡しを求めた場合、Eは、Dに対する履行不能を理由とする損害賠償請求権を被担保債権として当該建物を留置することができる。

引用元:一般財団法人行政書士試験研究センターサイト

行政書士試験令和3年度問30の正解は「3」です。

このページでは、行政書士試験令和3年度問30について詳しく説明します。

行政書士試験令和3年度問30の正解と解説

行政書士試験令和3年度問30の正解と各選択肢の正誤

行政書士試験令和3年度問30の正解は「3」です。

本問では、留置権の効力や要件についての知識が問われています。判例を知らないと正解に辿り着くのは難しいです。また、深く考えると、理論的にもかなりの難問です。

選択肢正誤必要知識
選択肢1×(妥当でない)・留置権者は、留置物の占有について善管注意義務を負う
・善管注意義務は、自己の財産に対するのと同一の注意義務より加重された責任
選択肢2×(妥当でない)・留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用・賃貸・担保供与できない
・留置権者が、債務者の承諾を得ずに留置物を使用・賃貸・担保供与した場合、債務者は留置権の消滅を請求できる
選択肢3○(妥当である)・賃貸借契約の終了後に賃借物について有益費を支出しても、その有益費償還請求権を被担保債権とする賃借物の留置権は成立しない
選択肢4×(妥当でない)・留置権は、第三者に対しても効力を主張できる
選択肢5×(妥当でない)・二重譲渡により目的物の所有権を取得できなかった譲受人は、売主に対する履行不能を理由とする損害賠償請求権を被担保債権として、目的物につき留置権を行使することはできない

選択肢1:×(妥当でない)

選択肢1
留置権者は、善良な管理者の注意をもって留置物を占有すべきであるが、善良な管理者の注意とは、自己の財産に対するのと同一の注意より軽減されたものである。

留置権者は、善良な管理者の注意をもって留置物を占有しなければいけません(善管注意義務。民法298条1項)。

この善管注意義務は、自己の財産に対するのと同一の注意よりも「加重」された管理責任です。

したがって、選択肢1は妥当ではありません。

選択肢2:×(妥当でない)

選択肢2
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物について使用・賃貸・担保供与をなすことができず、留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を使用した場合、留置権は直ちに消滅する。

留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用・賃貸・担保供与することはできません(民法298条2項本文)。

ただし、留置権者が債務者の承諾なしに留置物を使用した場合、債務者は留置権の消滅を請求できますが、留置権が当然に消滅するわけではありません(民法298条3項)。

したがって、選択肢2は妥当ではありません。

選択肢3:◯(妥当である)

選択肢3
建物賃借人が賃料不払いにより賃貸借契約を解除された後に当該建物につき有益費を支出した場合、賃貸人による建物明渡請求に対して、賃借人は、有益費償還請求権を被担保債権として当該建物を留置することはできない。

賃借人は、賃貸借契約の存続中に賃借物について有益費を支出した場合、賃貸人に有益費の償還を請求できます(民法608条2項本文)。そして、この有益費償還請求権を被担保債権として、賃借物を留置することも可能です。

ただし、賃貸借契約が解除により終了した後に有益費を支出した場合は、有益費償還請求権を被担保債権として留置権を行使することはできません(最高裁判所第二小法廷昭和46年7月16日判決)。

したがって、選択肢3は妥当です。

選択肢4:×(妥当でない)

選択肢4
Aが自己所有建物をBに売却し登記をB名義にしたものの代金未払のためAが占有を継続していたところ、Bは、同建物をCに転売し、登記は、C名義となった。Cが所有権に基づき同建物の明渡しを求めた場合、Aは、Bに対する売買代金債権を被担保債権として当該建物を留置することはできない。

留置権は物権であるため、第三者に対しても留置権の効力を主張できます(最高裁判所第一小法廷昭和47年11月16日判決)。

選択肢4では、A→B→Cと転々譲渡されているものの、BがAに代金を支払っていないため、Aは留置権を行使して建物を留置できます。そして、留置権をCに主張することも可能です。

そのため、Aは、Cから所有権に基づく建物明渡しを求められた場合でも、Bに対する売買代金債権を被担保債権として建物を留置できます。

したがって、選択肢4は、妥当ではありません。

選択肢5:×(妥当でない)

選択肢5
Dが自己所有建物をEに売却し引渡した後、Fにも同建物を売却しFが所有権移転登記を得た。FがEに対して当該建物の明渡しを求めた場合、Eは、Dに対する履行不能を理由とする損害賠償請求権を被担保債権として当該建物を留置することができる。

二重譲渡の場合、第一譲受人と第二譲受人は対抗関係となり、先に登記を備えた譲受人が権利を取得します(民法177条)。

登記を備えることができず所有権を取得できなかった譲受人は、譲渡人売主に対して、履行不能による損害賠償請求権を取得します(民法415条1項)。

ただし、この売主に対する履行不能による損害賠償請求権を被担保債権とする留置権は成立しません(最高裁判所第一小法廷昭和43年11月21日判決)。

選択肢5では、Fが先に登記を備えたため、Eは建物所有権を取得できません。そこで、Eは、Dに対して履行不能を理由とする損害賠償請求権を取得します。

しかし、Eは、Dに対する履行不能を理由とする損害賠償請求権を被担保債権として建物を留置することはできません。

したがって、選択肢5は、妥当ではありません。

詳細解説:本問を解くための前提知識

行政書士試験令和3年度問30は、留置権の要件や効力に関する知識が問われています。

各選択肢を詳細に検討する前に、まずは留置権の基本を確認しておきましょう。

留置権とは

留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権が弁済されるまで、その物を留置(返還せずに占有したままに)しておける担保物権です(民法295条1項)。

要するに、「債権を弁済するまで、預かっている物を返さない」と言えるのが、留置権です。

例えば、Aが所有するパソコンを修理業者Bへ修理に出し、Bがパソコンを修理したにもかかわらず、Aが修理代金を支払わなかった場合、Bは留置権を行使して「代金を支払うまでパソコンは返さない」ことができます。

選択肢1の詳細解説:×(妥当でない)

選択肢1
留置権者は、善良な管理者の注意をもって留置物を占有すべきであるが、善良な管理者の注意とは、自己の財産に対するのと同一の注意より軽減されたものである。

選択肢1では、留置権者の管理義務が問われています。

留置権者の善管注意義務

留置権者は、他人の物を自分のもとに留めおくことによって、債務の履行を促す担保物権です。ただし、あくまで担保として留置できるにすぎず、自分の物のように使えるわけではありません。

他人の物であるため、留置権者には、善良な管理者の注意をもって留置物を占有すべき義務(善管注意義務)が課されます(民法298条1項)。

善管注意義務とは、財産の占有者などは、その地位・立場から客観的に考えて、社会通念上当然に要求される注意を払わなければならないとする義務のことです。

つまり、「他人の財産などを扱っているのであるから、他人に無用な損失を与えないようにしっかりと注意を払っていなければならない」とするのが、善管注意義務です。

民法 第298条

  • 第1項 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。

引用元:e-Gov法令検索

善管注意義務と自己の財産に対するのと同一の注意義務

目的物の管理義務には、善管注意義務のほか、「自己の財産に対するのと同一の注意義務」があります。自己の財産に対するのと同一の注意義務は、あくまで自分の物と同じように扱えばよいとする程度の注意義務です。

前記のとおり、善管注意義務では、他人の財産などである以上、しっかりした注意を払って扱わなければいけません。一方、自己の財産に対するのと同一の注意義務の場合は、自分の財産と同程度の扱いで足ります。

そのため、善管注意義務の方が、自己の財産に対するのと同一の注意義務よりも、高度の注意を払うことが必要となります。

したがって、「留置権者は、善良な管理者の注意をもって留置物を占有すべき」とする部分は妥当ですが、「善良な管理者の注意とは、自己の財産に対するのと同一の注意より軽減されたもの」とする部分が妥当ではありません。

【一歩進んで】質権との比較

留置権と同じく、物の占有を担保権者に移転する担保物権として、質権があります。この機会に、留置権と質権の異同も確認しておきましょう。

前記のとおり、留置権者は善管注意義務を課されます。

そして、質権者も、他人の物を預かっていることに変わりないため、やはり質物の占有について善管注意義務を課されます(民法350条、298条1項)。

留置権も質権も、担保権者には善管注意義務が課されることは覚えておきましょう。

民法 第350条

  • 第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。

引用元:e-Gov法令検索

選択肢2の詳細解説:×(妥当でない)

選択肢2
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物について使用・賃貸・担保供与をなすことができず、留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を使用した場合、留置権は直ちに消滅する。

選択肢2で問われているのは、留置権者による承諾のない留置物使用の可否です。

留置権者の留置物

留置権は、被担保債権の履行を促すために、物を自分のもとに留め置いておける権利にすぎません。そのため、留置権者は、債務者の承諾を得ずに留置物を使用・賃貸・担保供与することはできません(民法298条2項本文)。

もし留置権者が、債務者の承諾を得ずに留置物を勝手に使用・賃貸・担保供与した場合、債務者は留置権の消滅を請求できます(民法298条3項)。

この場合、留置権消滅を請求するか否かは、債務者の自由です。留置権者が留置物を使用・賃貸・担保供与したからといって、当然に留置権が消滅するわけではありません。

したがって、「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物について使用・賃貸・担保供与をなすことができず」とする部分は妥当ですが、「留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を使用した場合、留置権は直ちに消滅する」との部分は、妥当ではありません。

民法 第298条

  • 第2項 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
  • 第3項 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

引用元:e-Gov法令検索

【一歩進んで】質権との比較

前記のとおり、留置権者は、債務者の承諾なしに留置物を使用・賃貸・担保供与することはできません。

また、質権の場合も、債務者の承諾なしに留置物を使用・賃貸・担保供与することはできません(民法350条、298条2項)。

選択肢3の詳細解説:◯(妥当である)

選択肢3
建物賃借人が賃料不払いにより賃貸借契約を解除された後に当該建物につき有益費を支出した場合、賃貸人による建物明渡請求に対して、賃借人は、有益費償還請求権を被担保債権として当該建物を留置することはできない。

選択肢3は、賃貸借契約解除後に支出した有益費償還請求権を被担保債権として、賃借建物を留置できるかが問われています。

賃借人の有益費償還請求と留置権

有益費とは、物の客観的な価値を高める改良のために支出した費用のことです。

賃借人は、賃借物について有益費を支出した場合、賃貸人に対して有益費の償還を請求できます(民法608条2項本文)。

賃貸借契約が有効に存続している間に有益費を支出したのであれば、賃借人は、有益費償還請求権を被担保債権として留置権を行使できます(大審院昭和10年5月13日判決)。

この場合、賃貸人から賃貸借契約の終了により賃借物の返還を求められた場合でも、有益費が支払われるまで賃借物を留置できます。

民法 第608条

  • 第2項 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

引用元:e-Gov法令検索

賃貸借解除後に有益費を支出した場合の留置権行使の可否

本問の場合は、すでに賃貸借契約が解除により終了した後に、有益費を支出しています。

賃貸借契約が解除により終了した場合、賃借人にはすでに賃借物を占有する正当な権利はなくなっています。つまり、もはや賃借人ではなく、不法占拠者にすぎません。

不法占拠者が有益費を支出したら、賃貸人は自分の所有物を取り戻せなくなるとしたのでは、法秩序が害されます。

そのため、賃貸借契約解除後に有益費を支出したとしても、有益費償還請求権を被担保債権として留置権を行使することはできないと考えられています(最高裁判所第二小法廷昭和46年7月16日判決)。

したがって、「賃貸人による建物明渡請求に対して、賃借人は、有益費償還請求権を被担保債権として当該建物を留置することはできない」とする選択肢3は妥当です。

最高裁判所第二小法廷昭和46年7月16日判決

亡Dが、本件建物の賃貸借契約が解除された後は右建物を占有すべき権原のないことを知りながら不法にこれを占有していた旨の原判決の認定・判断は、挙示の証拠関係に徴し首肯することができる。そして、Dが右のような状況のもとに本件建物につき支出した有益費の償還請求権については、民法二九五条二項の類推適用により、上告人らは本件建物につき、右請求権に基づく留置権を主張することができないと解すべきである(最高裁判所昭和三九年(オ)第六五四号同四一年三月三日第一小法廷判決、民集二〇巻三号三八六頁参照)。

引用元:裁判所サイト

選択肢4の詳細解説:×(妥当でない)

選択肢4
Aが自己所有建物をBに売却し登記をB名義にしたものの代金未払のためAが占有を継続していたところ、Bは、同建物をCに転売し、登記は、C名義となった。Cが所有権に基づき同建物の明渡しを求めた場合、Aは、Bに対する売買代金債権を被担保債権として当該建物を留置することはできない。

選択肢4では、留置権の効力が第三者に主張できるか否かが問われています。

留置権の効力

選択肢4では、建物がA→B→Cと転々譲渡されているので、Cは所有権に基づいてAに対して建物明け渡しを求めることができます。

もっとも、本選択肢では、BがAに売買代金を支払っていないため、Aは留置権を行使して、Bに建物を引き渡さないことが可能です。

そして、留置権は物権であるため、留置権者は、留置権の効力を第三者にも主張できます(最高裁判所第一小法廷昭和47年11月16日判決)。

本選択肢でも、被担保債権はAのBに対する代金債権ではあるものの、Aは留置権を第三者であるCにも主張して、建物の引き渡しを拒むことができます。

したがって、「Cが所有権に基づき同建物の明渡しを求めた場合、Aは、Bに対する売買代金債権を被担保債権として当該建物を留置することはできない」とする選択肢4は、妥当ではありません。

最高裁判所第一小法廷昭和47年11月16日判決

この残代金債権は本件土地建物の明渡請求権と同一の売買契約によつて生じた債権であるから、民法二九五条の規定により、上告人はDに対し、残代金の弁済を受けるまで、本件土地建物につき留置権を行使してその明渡を拒絶することができたものといわなければならない。ところで、留置権が成立したのち債務者からその目的物を譲り受けた者に対しても、債権者がその留置権を主張しうることは、留置権が物権であることに照らして明らかであるから(最高裁昭和三四年(オ)第一二二七号同三八年二月一九日第三小法廷判決。裁判集民事六四号四七三頁参照)、本件においても、上告人は、Dから本件土地建物を譲り受けた被上告人に対して、右留置権を行使することをうるのである。もつとも、被上告人は、本件土地建物の所有権を取得したにとどまり、前記残代金債務の支払義務を負つたわけではないが、このことは上告人の右留置権行使の障害となるものではない。

引用元:裁判所サイト

補足:対抗問題と留置権

選択肢4では、Aの留置権とCの所有権が対抗関係となり、先に対抗要件を備えた方が優先されるようにも思えます。しかし、選択肢4のような転々譲渡のケースでは、前主と後主は対抗関係になりません(最高裁判所第一小法廷昭和39年2月13日判決)。

本問で問題となっているのは、対抗問題として留置権を対抗できるか否かではなく、単に留置権の効力が第三者にも及ぶか否かの点です。

そのため、いったん留置権が有効に成立すれば、第三者に対しても留置権を主張して留置物の引き渡しを拒めます。

留置物を譲り受けた第三者(選択肢4で言えばC)は、「留置権を行使される可能性がある」物を譲り受けたに過ぎず、留置権の負担のない所有権を主張できる立場にないと考えられているからです。

選択肢5の詳細解説:×(妥当でない)

選択肢5
Dが自己所有建物をEに売却し引渡した後、Fにも同建物を売却しFが所有権移転登記を得た。FがEに対して当該建物の明渡しを求めた場合、Eは、Dに対する履行不能を理由とする損害賠償請求権を被担保債権として当該建物を留置することができる。

選択肢5では、二重譲渡における履行不能を理由とする損害賠償請求権を被担保債権とする留置権の成否が問題となっています。

EとFの対抗問題

選択肢5は、いわゆる二重譲渡事例です。この場合、二重譲渡の第一譲受人と第二譲受人は民法177条の第三者に該当する関係(対抗関係)になり、先に建物の対抗要件を備えた方が所有権を主張できます。

先に登記を備えられず目的物を取得できなかった譲受人は、譲渡人売主に対して、履行不能による損害賠償請求権を取得します(民法415条1項)。

選択肢5では、先に登記を備えているのはFであるため、Fが建物の所有権を取得し、建物を占有しているEに対して建物の明渡しを請求できます。

他方、建物所有権を取得できなかったEは、Dに対して履行不能を理由として損害賠償を請求することが可能です。

被担保債権の牽連性

留置権が成立するには、被担保債権が「物に関して生じた債権」である必要があります(牽連性。民法295条1項本文)。

物に関して生じた債権とは、留置物そのものから発生した債権か、または、留置物の返還請求権と同一の法律関係や事実関係から発生した債権のことです。

留置物と何ら関連性のない債権を有していても、留置権は成立しません。

選択肢5では、Eが有する「Dに対する履行不能を理由とする損害賠償請求権」を被担保債権として留置権を行使し、Fからの建物明渡請求を拒めるのかが問題となっています。

Dに対する履行不能を理由とする損害賠償請求権の牽連性

前記のとおり、Dが二重譲渡してFに登記を移転した結果、Eは建物の所有権を確定的に取得できなくなっています。

そのため、DのEに対する建物所有権を取得させる義務は履行不能となり、EはDに対して、履行不能を理由として損害賠償を請求できます(民法415条1項)。

もっとも、この損害賠償請求権は、建物から発生した債権ではありません。また、損害賠償請求権は、建物の移転義務が態様を変えたものにすぎず、建物返還請求権と同一の関係から生じた債権でもありません。

そのため、二重譲渡において対抗関係で劣後することになった第一譲受人が有する「売主に対する履行不能を理由とする損害賠償請求権」を被担保債権とする留置権は成立しないと考えられています(最高裁判所第一小法廷昭和43年11月21日判決)。

最高裁判所第一小法廷昭和43年11月21日判決

上告人ら主張の債権はいずれもその物自体を目的とする債権がその態様を変じたものであり、このような債権はその物に関し生じた債権とはいえない旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。

引用元:裁判所サイト

選択肢5の結論

選択肢5でも、「Dに対する履行不能を理由とする損害賠償請求権」を被担保債権とする留置権は成立せず、EはFに対して留置権を主張できません。

したがって、「Eは、Dに対する履行不能を理由とする損害賠償請求権を被担保債権として当該建物を留置することができる」とする選択肢5は、妥当ではありません。

【一歩進んで】物と債権の牽連性

「物に関して生じた債権」といえるのは、以下の場合です。

「物に関して生じた債権」
  • 物そのものから発生した債権
  • 物の返還請求権と同一の法律関係・事実関係から発生した債権

とはいえ、何が「物に関して生じた債権」に該当するかを判断するのは、簡単ではありません。肯定されるケース・否定されるケースは、ある程度覚えておいた方がよいでしょう。

牽連性が肯定されるケース
  • 修理した物とその物の修理代金債権
  • 賃借物とその賃借物のために支出した必要費・有益費償還請求権(必要費につき大審院昭和14年4月28日判決、有益費につき大審院昭和10年5月13日判決)
  • 売買の目的物と売買代金債権(選択肢4)
  • 売買の目的物と、契約が解除された場合の原状回復としての代金返還請求権
牽連性が否定されるケース
  • 賃借物と賃貸借契約が終了した後に支出した必要費・有益費償還請求権(選択肢3)
  • 売買の目的物と、二重譲渡により所有権を取得できなかった買主の売主に対する履行不能による損害賠償請求権(選択肢5)
  • 売買の目的物と、他人物売買であるため所有権を取得できなかった買主の売主に対する履行不能による損害賠償請求権

本問で覚えておくべき知識

行政書士試験令和3年度問30は、留置権について広く問われています。判例を知らないと正解に辿り着くのは難しいかもしれません。

この機会に、判例を含めて、以下の知識を覚えておきましょう。

本問で覚えておくべき知識
  • 留置権者は、善管注意義務を課される
  • 善管注意義務は、自己の財産に対するのと同一の注意義務よりも、高度の注意を払うことが求められる
  • 留置権者は、債務者の承諾がなければ、留置物を使用・賃貸・担保供与することはできない
  • 留置権者が債務者の承諾なしに留置物を使用した場合、債務者は留置権の消滅を請求できるが、当然に留置権が消滅するわけではない
  • 賃貸借契約の存続中に有益費を支出した場合、後に賃貸借が終了したとき、賃借人は有益費償還請求権を被担保債権として留置権を行使し、賃借物の返還を拒める
  • 賃貸借契約の解除による終了後に有益費を支出した場合、賃借人は、有益費償還請求権を被担保債権とする留置権を主張できない
  • 物から生じた債権でなければ、留置権の被担保債権にはできない
  • 二重譲渡の第一譲受人と第二譲受人は対抗関係となり、先に対抗要件を備えた方が優先される
  • 二重譲渡により所有権を取得できなかった譲受人は、売主に対する履行不能による損害賠償請求権を被担保債権として売買目的物について留置権を行使することはできない

関連する過去問

留置権については、他の資格試験でも出題があります。

  • 宅建試験令和7年度問4
    論点:抵当権・質権の対象、留置権の要件(牽連性)、一般の先取特権の要件、不法行為債権の相殺

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