宅建試験令和元年度問10の正解と解説【過去問】抵当権の順位の譲渡

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

宅建試験令和元年問10

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 600万円
  2. 1,000万円
  3. 1,440万円
  4. 1,600万円

引用元:一般財団法人不動産適正取引推進機構サイト

宅建試験令和元年問10の正解は「1」です。

このページでは、宅建試験令和元年問10を詳しく説明します。

宅建試験令和元年問10の正解と各選択肢の正誤

宅建試験令和元年問10の正解は「1」です。

本問では、抵当権者が複数人いる場合の配当の計算が問われています。本問の計算をするには、「抵当権の順位の譲渡」についての理解が必要となります。

結論から言うと、各抵当権者への配当額は、以下のとおりになります。

本問の配当額
  • B:600万円
  • C:2,400万円
  • D:3,000万円

Bの配当額は600万円であるため、正解は選択肢1です。

詳細解説:配当額の計算方法

宅建試験令和元年問10では、正解を出すためには、各抵当権者の配当額を正しく計算しなければいけません。

以下、抵当権者が複数人いる場合の配当額計算を詳しく解説します。

抵当権の順位

抵当権とは、債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産・地上権・永小作権について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のことです(民法369条1項、2項)。

本問のように、ひとつの不動産に複数の抵当権を設定することも可能です。複数の抵当権が設定された場合、それぞれには登記の先後に応じて優先順位が与えられます(民法373条)。

一番抵当権が最優先で弁済・配当を受けられ、続いて二番抵当権、三番抵当権・・・と数字が大きくなるほど優先順位は下がっていきます。

民法 第373条

  • 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

引用元:e-Gov法令検索

競売による配当

債務者が弁済をしない場合、抵当権者は抵当権を実行できます。

具体的には、抵当権を設定している不動産を競売(担保不動産競売)にかけて強制的に売却し、その売却代金から弁済(配当)を受けられます。

競売の手続は、地方裁判所に担保不動産競売を申し立てることによって開始されます。

複数の抵当権者への配当のルール

複数の抵当権者がいる場合、一番抵当権から順に配当されます。上位の抵当権者の被担保債権が全額弁済されると、残りが次の順位の抵当権者に配当されていきます。

本問では抵当権の順位の譲渡が行われていますが、とりあえず順位放棄がなかったと考えると、BCDの配当額は以下のとおりです。

  • B:2,000万円
  • C:2,400万円
  • D:1,600万円

まず一番抵当権者Bに全額2,000万円全額が配当されます。まだ売却代金が残っているので、二番抵当権者Cに全額2,400万円全額が配当されます。さらに売却代金が残っているので、三番抵当権者Dに残りの1,600万円が配当されます。

抵当権の順位の譲渡

本問では、BD間で抵当権の順位の譲渡が行われています。

抵当権の順位の譲渡とは、先順位の抵当権者が自分が有する優先順位を、後順位の抵当権者に譲り渡すことです(民法376条1項)。抵当権の順位の譲渡は、以下のように計算します。

抵当権の順位の譲渡の計算手順
  1. まず、抵当権の順位の譲渡を考えず、通常の配当見込額を計算する
  2. 譲渡抵当権者が受けられる配当見込額と譲受抵当権者が受けられる配当見込額を合算する
  3. 合算額から譲受抵当権者が先に配当を受け、合算額に残りがあれば譲渡抵当権者が配当を受ける

なお、抵当権の順位の譲渡は、譲渡抵当権者と譲受抵当権者にだけ効力を生じるものです。他の抵当権者の配当額には影響を生じません。

民法 第376条

  • 第1項 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。

引用元:e-Gov法令検索

本問の結論

本問では、BD間で抵当権の順位の譲渡が行われているため、BDが配当を受けられる額を合算した上で、合算額をD→Bの順番で配当します。

ステップ1:通常の配当見込額を計算する

まず、抵当権の順位の譲渡を考えずに、通常の配当見込額を計算します。前記のとおり、通常の場合の配当額は以下のとおりです。

  • B:2,000万円
  • C:2,400万円
  • D:1,600万円

ステップ2:BとDの配当見込額を合算する

次に、譲渡抵当権者であるBと譲受抵当権者Dの配当見込額を合算します。そうすると、合算額は「2,000万円+1,600万円=3,600万円」です。

ステップ3:合算額からDが配当を受け、余剰があればBが配当を受ける

BとDの配当見込の合算額から、まずDが配当を受け、残りがあればBが配当を受けます。

具体的には、合算額3,600万円から、まずDが全額3,000万円の配当を受け、余剰の600万円がBの配当額となります。

抵当権の順位の譲渡は、他の抵当権者には影響しないため、Cの配当額に変更はありません。そのため、まとめると、BCDの配当額は、以下のとおりになります。

本問の配当額
  • B:3,600万円−3,000万円=600万円
  • C:2,400万円
  • D:3,000万円

したがって、Bの配当額として正しいのは600万円であるため、正解は選択肢1です。

【一歩進んで】抵当権の順位の放棄

本問でBD間で行われたのが、抵当権の順位の譲渡ではなく、順位の放棄であった場合はどうなるでしょうか?

抵当権の順位の放棄とは、先順位の抵当権者が後順位の抵当権者に対して、自分が先に配当を受けられる権利を放棄して、その後順位抵当権者と同順位で配当額を被担保債権額に応じて按分することです(民法376条1項)。

抵当権の順位の放棄の場合は、順位の譲渡と違い、単純に順位が変わるのではなく、放棄した抵当権者と放棄を受けた抵当権者が同じ順位の扱いになります。具体的には、以下のように計算します。

抵当権の順位の放棄の計算手順
  1. 抵当権の順位の放棄を考えず、通常の配当見込額を計算する
  2. 放棄した先順位抵当権者が配当によって受けられる配当見込額と、放棄を受けた後順位抵当権者が受けられる配当見込額を合算する
  3. 合算額を放棄した先順位抵当権者と放棄を受けた後順位抵当権者がそれぞれの被担保債権額に応じて按分する

本問で考えると、合算額は「2,000万円+1,600万円=3,600万円」です。これを「B:D=2,000万円:3,000万円=2:3」で按分します。したがって、BCDの配当額は、以下のとおりになります。

  • B 3,600万円 × 5分の2=1,440万円
  • C 2,400万円
  • D 3,600万円 × 5分の3=2,160万円

抵当権の順位の放棄については、下記の過去問でも出題があります。確認しておきましょう。

補足:抵当権の順位の譲渡と抵当権の譲渡

抵当権の処分には、抵当権の順位の譲渡だけでなく、抵当権の譲渡もあります。

抵当権の譲渡とは、抵当権などの優先権を持たない一般債権者に対して抵当権者としての優先的地位を譲り渡すことです。

後順位の抵当権者に対して行う抵当権の順位の譲渡とは異なります。

抵当権の譲渡の場合、譲渡抵当権者が受けられる配当を一般債権者が受けることになり、他方、譲渡抵当権者は一般債権者が受けられる配当を受けることになります。つまり、抵当権者と一般債権者が入れ替わるのです。

本問で覚えておくべき知識

宅建令和元年度問10では、抵当権の配当の計算方法や順位の譲渡が問われています。

配当額の計算方法と抵当権の順位の譲渡は、宅建本試験でも定期的に問われているため、覚えておいた方がよいでしょう。

本問で覚えておくべきこと
  • 抵当権者が複数人いる場合、一番抵当権者から順に配当される
  • 先順位の抵当権者に全額弁済されて残額があれば、次の順位の抵当権者に配当される
  • 抵当権の順位の譲渡がされると、譲渡抵当権者が受けるはずの配当見込額と譲受抵当権者が受けるはずの配当見込額が合算され、まず譲受抵当権が配当を受けた後、余剰があれば譲り渡し抵当権者が配当を受ける

なお、抵当権の順位の譲渡の計算手順も覚えておきましょう。

抵当権の順位の譲渡の計算手順
  1. まず、抵当権の順位の譲渡を考えず、通常の配当見込額を計算する
  2. 譲渡抵当権者が受けられる配当見込額と譲受抵当権者が受けられる配当見込額を合算する
  3. 合算額から譲受抵当権者が先に配当を受け、合算額に残りがあれば譲渡抵当権者が配当を受ける

なお、「抵当権の順位の譲渡」と「抵当権の順位の放棄」は混同しやすいので、間違えないように注意してください。

関連する過去問

抵当権をはじめとする担保物権は、宅建試験でもよく出題されます。この機会に以下の過去問も確認しておきましょう。

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