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行政書士試験令和4年度問35
相続に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときを除き、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
- 相続人は、相続開始の時から、一身専属的な性質を有するものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するが、不法行為による慰謝料請求権は、被害者自身の精神的損害を填補するためのものであるから相続財産には含まれない。
- 相続財産中の預金債権は、分割債権であるから、相続開始時に共同相続人に対してその相続分に応じて当然に帰属し、遺産分割の対象とはならない。
- 相続開始後、遺産分割前に共同相続人の1人が、相続財産に属する財産を処分した場合、当該財産は遺産分割の対象となる相続財産ではなくなるため、残余の相続財産について遺産分割を行い、共同相続人間の不公平が生じたときには、別途訴訟等により回復する必要がある。
- 共同相続人は、相続の開始後3ヵ月を経過した場合、いつでもその協議で遺産の全部または一部の分割をすることができる。
行政書士試験令和4年度問35の正解は「1」です。
このページでは、行政書士試験令和4年度問35を詳しく説明します。

行政書士試験令和4年度問35の正解と各選択肢の正誤
行政書士試験令和4年度問35の正解は「1」です。
本問では、相続財産の範囲や遺産分割の対象になる財産の範囲など(祭祀財産の承継、慰謝料請求権の相続、預金債権の遺産分割、遺産分割前に処分された財産の取り扱い)が問われています。
| 選択肢 | 正誤 | 必要知識 |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○(妥当である) | ・系譜、祭具及び墳墓(祭祀財産)の所有権は、相続人に承継されるのではなく、祭祀主宰者に承継される ・被相続人が祭祀主宰者を指定しなかった場合、慣習に従って祭祀主宰者が選ばれる |
| 選択肢2 | ×(妥当でない) | ・相続が開始すると、相続人は、被相続人の一身に専属したものを除いて、被相続人が相続開始時に有していた財産に関する一切の権利義務(相続財産)を承継する ・慰謝料請求権も相続財産に含まれる |
| 選択肢3 | ×(妥当でない) | 預金債権は、遺産分割の対象になる |
| 選択肢4 | ×(妥当でない) | 遺産分割前に処分された財産であっても、共同相続人全員(実際に処分行為をした相続人を除く)の同意があれば、遺産分割の対象にできる |
| 選択肢5 | ×(妥当でない) | 遺産分割には期限は設けられていない |
選択肢1:◯(妥当である)
選択肢1
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときを除き、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
系譜、祭具及び墳墓(祭祀財産)の所有権は、通常の相続のように相続人に承継されるのではなく、祭祀主宰者に承継されます(民法897条1項本文)。
祭祀主宰者は被相続人が指定するのが原則ですが、指定がない場合は、慣習に従って決められた祭祀主宰者が祭祀財産を承継します(民法897条1項ただし書)。
したがって、選択肢1は妥当です。
選択肢2:×(妥当でない)
選択肢2
相続人は、相続開始の時から、一身専属的な性質を有するものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するが、不法行為による慰謝料請求権は、被害者自身の精神的損害を填補するためのものであるから相続財産には含まれない。
相続が開始すると、相続人は、被相続人の一身に専属したものを除いて、被相続人が相続開始時に有していた財産に関する一切の権利義務(相続財産)を承継します(民法896条)。
この相続財産には、慰謝料の請求権も含まれます(最高裁判所大法廷昭和42年11月1日判決)。
したがって、選択肢2は妥当ではありません。
選択肢3:×(妥当でない)
選択肢3
相続財産中の預金債権は、分割債権であるから、相続開始時に共同相続人に対してその相続分に応じて当然に帰属し、遺産分割の対象とはならない。
金銭その他の可分債権は、遺産分割の対象にはならないのが原則です(最高裁判所第一小法廷昭和29年4月8日判決など)。
ただし、金銭債権であっても、預金債権は遺産分割の対象になると考えられています(最高裁判所大法廷平成28年12月19日判決など)。
したがって、選択肢3は妥当ではありません。
選択肢4:×(妥当でない)
選択肢4
相続開始後、遺産分割前に共同相続人の1人が、相続財産に属する財産を処分した場合、当該財産は遺産分割の対象となる相続財産ではなくなるため、残余の相続財産について遺産分割を行い、共同相続人間の不公平が生じたときには、別途訴訟等により回復する必要がある。
遺産分割時に現存していない財産は、遺産分割の対象にならないのが原則です。
しかし、遺産分割前に処分された財産であっても、共同相続人全員(実際に処分行為をした相続人を除く)の同意があれば、遺産分割の対象にできます(民法906条の2)。
そのため、必ずしも、残余財産について遺産分割を行った上で別途訴訟等により回復しなければならないわけではありません。
したがって、選択肢4は妥当ではありません。
選択肢5:×(妥当でない)
選択肢5
共同相続人は、相続の開始後3ヵ月を経過した場合、いつでもその協議で遺産の全部または一部の分割をすることができる。
遺産分割をする時期については、特に制限はありません。そのため、相続開始後3か月を経過していなくても、遺産分割することは可能です。
したがって、選択肢5は妥当ではありません。
詳細解説:本問を解くための前提知識
行政書士試験令和4年度問35では、相続全般についての知識が問われています。
まずは、相続の基本を確認しておきましょう。
相続の仕組み
相続とは、ある人が亡くなると、その人が亡くなった時に有していた財産に関する権利義務が、民法で定められた一定の親族に承継される制度です(民法896条本文)。
亡くなった人を「被相続人」、受け継がれる財産の権利義務を「相続財産」、相続財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
共同相続と遺産分割
相続人が複数人いる場合の相続を「共同相続」といいます。共同相続の場合、相続財産は、共同相続人全員の共有または準共有となるのが原則です(遺産共有。民法898条1項)。
遺産共有になった相続財産は、他の共同相続人の同意を得ずに、各共同相続人が単独で財産全体を処分することはできません。
この遺産共有を解消するには、共同相続人全員で「遺産分割」をして、個々の相続財産の具体的な帰属を確定させる必要があります。
選択肢1の詳細解説:◯(妥当である)
選択肢1
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときを除き、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
選択肢1では、「祭祀財産」の承継が問われています。
祭祀財産とは
系譜・祭具・墳墓の所有権は、祭祀財産と呼ばれています。例えば、系譜とは家系図、祭具とは仏壇や仏具、墳墓とはお墓のことです。
これらの祭祀財産は、他の財産のように相続人に受け継がれるのではなく、祖先の祭祀を主宰すべき人(祭祀主宰者)に受け継がれます(民法897条1項本文)。
祭祀財産は、通常の相続とは異なるルートで承継されるのです。
選択肢1の「系譜、祭具及び墳墓」はいずれも祭祀財産です。そのため、祭祀主宰者に受け継がれます。
民法 第897条
- 第1項 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
引用元:e-Gov法令検索
祭祀財産は祭祀主宰者に承継される
上記のとおり、祭祀財産は祭祀主宰者に承継されます。この祭祀主宰者は、被相続人が指定するのが原則です(民法897条1項ただし書)。
ただし、被相続人が指定しなかった場合は、慣習に従って祭祀主宰者が決められます(民法897条1項本文)。
したがって、「被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときを除き、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」とする選択肢1は妥当です。
【一歩進んで】祭祀財産の承継者の指定
前記のとおり、祭祀主宰者は、被相続人が指定します。指定がない場合は、慣習に従って祭祀主宰者が決められます。
被相続人による指定もなく慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所が決定します(民法897条2項)。
具体的には、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に祭具等の所有権の承継者の指定を申し立てて、裁判所に祭祀財産の承継者を決めてもらうことになります。
民法 第897条
- 第2項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
引用元:e-Gov法令検索
選択肢2の詳細解説:×(妥当でない)
選択肢2
相続人は、相続開始の時から、一身専属的な性質を有するものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するが、不法行為による慰謝料請求権は、被害者自身の精神的損害を填補するためのものであるから相続財産には含まれない。
選択肢2では、「慰謝料請求権の相続の可否」が問われています。
相続財産の範囲
相続が開始すると、被相続人が相続開始時に有していた財産に関する一切の権利義務(相続財産)が相続人に承継されます(民法896条本文)。
ただし、被相続人が有していた財産に関する権利義務であっても、被相続人の一身に専属していた権利義務は相続財産に含まれず、相続人に承継されることもありません(民法896条ただし書)。
したがって、「相続人は、相続開始の時から、一身専属的な性質を有するものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」との部分は妥当です。
民法 第896条
- 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
引用元:e-Gov法令検索
慰謝料請求権も相続される
慰謝料とは、精神的な苦痛を被ったこと(精神的損害)に対する損害賠償金のことです。不法行為の被害者は、加害者に対して、財産的損害の賠償だけでなく、慰謝料の請求も可能です(民法709条、710条)。
相続財産には、物だけでなく、損害賠償請求権のような債権も含まれます。被相続人が債権を有していれば、その債権は相続人に受け継がれます。
慰謝料は被害者自身の精神的損害の賠償であるとはいえ、権利自体は金銭債権です。被相続人の一身に専属する性質の権利とはいえません。
そのため、慰謝料請求権も相続財産に含まれ、被相続人が慰謝料請求権を有していれば相続人に承継されます(最高裁判所大法廷昭和42年11月1日判決)。
したがって、「不法行為による慰謝料請求権は、被害者自身の精神的損害を填補するためのものであるから相続財産には含まれない」との部分は、妥当ではありません。
最高裁判所大法廷昭和42年11月1日判決
当該被害者が死亡したときは、その相続人は当然に慰藉料請求権を相続するものと解するのが相当である。けだし、損害賠償請求権発生の時点について、民法は、その損害が財産上のものであるか、財産以外のものであるかによつて、別異の取扱いをしていないし、慰藉料請求権が発生する場合における被害法益は当該被害者の一身に専属するものであるけれども、これを侵害したことによつて生ずる慰藉料請求権そのものは、財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権であり、相続の対象となりえないものと解すべき法的根拠はなく、民法711条によれば、生命を害された被害者と一定の身分関係にある者は、被害者の取得する慰藉料請求権とは別に、固有の慰藉料請求権を取得しうるが、この両者の請求権は被害法益を異にし、併存しうるものであり、かつ、被害者の相続人は、必ずしも、同条の規定により慰藉料請求権を取得しうるものとは限らないのであるから、同条があるからといつて、慰藉料請求権が相続の対象となりえないものと解すべきではないからである。
引用元:裁判所サイト
【一歩進んで】被害者が不法行為により即死した場合
不法行為に基づく損害賠償請求権の相続においては、被害者が不法行為により即死した場合でも相続されるのかが問題になることもあります。例えば、交通事故で被害者が即死したようなケースです。
即死の場合、不法行為に遭ったのと同時に死亡し、権利義務の主体としての地位もなくなるため、損害賠償請求権も発生しないようにも思えるため、相続されるのかが問題となるのです。
しかし、即死であっても、不法行為による受傷と死亡の間には(たとえコンマ何秒だったとしても)観念的な間隔はあるので、その間に損害賠償請求権が発生したと考えることは可能です。
そのため、即死の場合であっても、損害賠償請求権は相続されると考えられています(大審院大正15年2月16日判決など)。
選択肢3の詳細解説:×(妥当でない)
選択肢3
相続財産中の預金債権は、分割債権であるから、相続開始時に共同相続人に対してその相続分に応じて当然に帰属し、遺産分割の対象とはならない。
選択肢3で問われているのは、「預金債権の遺産分割の要否」です。
金銭その他の可分債権の相続
前記のとおり、相続人が複数人いる共同相続の場合、相続財産は、遺産分割するまで、共同相続人全員で共有(相続財産が物の場合)または準共有(相続財産が権利の場合)になるのが原則です(遺産共有。民法898条1項)。
ただし、例外的に、金銭その他の可分債権は遺産共有にはならず、相続開始時に、各共同相続人の相続分に応じて分割承継され、遺産分割する必要はないと考えられています(最高裁判所第一小法廷昭和29年4月8日判決など)。
例えば、被相続人が300万円の損害賠償請求権を有しており、相続人が3人いた場合(相続分は3分の1ずつ)、遺産分割を経ずに、それぞれの相続人が100万円ずつの損害賠償請求権を取得することになります。
もっとも、この可分債権にはさらに例外の例外があります。それが、預金債権です。
最高裁判所第一小法廷昭和29年4月8日判決
相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とするから、所論は採用できない。
引用元:裁判所サイト
預金債権は遺産分割の対象になる
上記のとおり、可分債権は相続開始によって各共同相続人に分割承継されるため、遺産分割の対象になりません。しかし、預金債権は別です。
被相続人が銀行預金を有していた場合、その預金も相続財産です。法的に言えば、預金を払い戻す権利(預金債権)が、相続財産となります。
この預金債権は金銭債権ではあるものの、相続開始によって当然に分割承継されるわけではなく、共同相続人全員の準共有になります。そのため、預金債権は、遺産分割の対象になります(最高裁判所大法廷平成28年12月19日判決など)。
したがって、「相続財産中の預金債権は、分割債権であるから、相続開始時に共同相続人に対してその相続分に応じて当然に帰属し、遺産分割の対象とはならない」とする選択肢3は、妥当ではありません。
最高裁判所大法廷平成28年12月19日判決
前記(1)に示された預貯金一般の性格等を踏まえつつ以上のような各種預貯金債権の内容及び性質をみると,共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。
引用元:裁判所サイト
選択肢4の詳細解説:×(妥当でない)
選択肢4
相続開始後、遺産分割前に共同相続人の1人が、相続財産に属する財産を処分した場合、当該財産は遺産分割の対象となる相続財産ではなくなるため、残余の相続財産について遺産分割を行い、共同相続人間の不公平が生じたときには、別途訴訟等により回復する必要がある。
選択肢4は、「遺産分割前に処分された財産の取り扱い」を問う問題です。
遺産分割の対象になる財産の要件
遺産分割の対象になるのは、以下の要件を充たす財産です。
- 一身専属権利義務を除いて、相続開始時に被相続人が有していた財産(相続財産)であること
- 遺産共有になる財産であること
- 遺産分割時に現存していること
- プラスの財産(積極財産)であること
相続開始時に存在していた財産であっても、遺産分割する時に消失してしまっている財産は、遺産分割の対象にならないのが原則です。
遺産分割前に処分された財産の取り扱い
遺産分割前に共同相続人の1人が処分してしまったら財産は、遺産分割時に現存していない以上、遺産分割の対象にならないのが原則です。
しかし、遺産分割の対象にならないとすると、遺産を勝手に処分した相続人だけが利益を得る可能性があり、不公平を生じるおそれがあります。
そこで、遺産分割前に処分された財産であっても、処分をした相続人以外の共同相続人全員が同意した場合には、遺産分割の対象にできるとされています(民法906条の2)。
そのため、共同相続人全員の同意がある場合は処分財産も遺産分割できるので、残余財産を遺産分割した上で別途訴訟等によって回復する必要はありません。
したがって、「残余の相続財産について遺産分割を行い、共同相続人間の不公平が生じたときには、別途訴訟等により回復する必要がある」とする選択肢4は、妥当ではありません。
民法 第906条の2
- 第1項 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
- 第2項 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
引用元:e-Gov法令検索
【一歩進んで】共同相続人全員の同意を得られない場合
共同相続人全員の同意を得られなかった場合、遺産分割前に処分された財産を遺産分割の対象にすることはできません。
※なお、実際に処分した相続人の同意は不要です。処分した相続人以外の全員の同意だけで足ります(民法906条の2第2項)。
遺産分割の対象にできない場合、他の相続人は、選択肢4で記載されているように、別途訴訟等で損失を回復するほかありません。
例えば、以下のような訴訟を提起して損失の回復を図ることになります。
- 遺産確認の訴え
遺産を譲り受けた第三者に対して、処分財産が遺産に属することを確認する訴えを提起する。 - 不法行為に基づく損害賠償請求・不当利得返還請求
遺産を勝手に処分した相続人に対して、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求の訴えを提起する。
選択肢5:×(妥当でない)
選択肢5
共同相続人は、相続の開始後3ヵ月を経過した場合、いつでもその協議で遺産の全部または一部の分割をすることができる。
選択肢5は、遺産分割する時期についての問題です。
遺産分割には時期的制限がないのが原則
遺産分割には、特に時期的な制限はありません。共同相続人は、相続開始後であればいつでも遺産分割協議できます(民法907条1項)。
そのため、相続開始から3か月経過するまで待たないでも、遺産分割は可能です。
したがって、選択肢5は妥当ではありません。
民法 第907条
- 第1項 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
引用元:e-Gov法令検索
補足:相続開始から3か月以内の遺産分割
相続人は、相続するかしないかを自由に選択できます。相続することを「相続の承認」、しないことを「相続放棄」といいます。
ただし、相続を承認するか放棄するかは、「相続開始を知った時から3ヶ月」以内に決めなければいけません(熟慮期間。民法915条1項本文)。
とはいえ、この熟慮期間中に遺産分割してはいけないわけではありません。
熟慮期間は、あくまで相続を承認するか放棄するかを決めなければいけない期間であって、遺産分割の時期を画する期間ではありません。
民法 第915条
- 第1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
引用元:e-Gov法令検索
【一歩進んで】遺産分割の禁止
前記のとおり、遺産分割には時期的な制限がないのが原則です。ただし、以下の場合には、相続開始から一定期間遺産分割を禁止することは可能です。
選択肢5では特に遺産分割の禁止について問われていないため関係はありませんが、「遺産分割も一定の場合には時期的制限がつけられることがある」点には気をつけておきましょう。
【一歩進んで】相続開始から10年経過するとできなくなること
遺産分割には、開始時期の制限がないのが原則です。そして、期限もありません。そのため、相続開始から10年過ぎようと20年過ぎようと、遺産分割することは可能です。
ただし、相続開始から10年経過すると、遺産分割調停や審判は申し立てられるものの、その手続内で特別受益や寄与分の主張をすることができなくなる制限は発生します(民法904条の3)。
民法 第904条の3
- 前三条の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 第1号 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
- 第2号 相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
引用元:e-Gov法令検索
本問で覚えておくべき知識
行政書士試験令和4年度問35では、相続財産の範囲や遺産分割についての知識が問われています。
本問では、以下の知識を覚えておきましょう。
- 祭祀財産は、相続人ではなく、祭祀主宰者に承継される
- 祭祀主宰者は、被相続人が指定する。指定がない場合は、慣習に従って祭祀主宰者が決定される
- 相続財産には、被相続人の一身に専属した権利義務は含まれない
- 慰謝料請求権も相続財産に含まれる
- 共同相続の場合、相続財産は遺産分割するまで共同相続人全員での共有または準共有になるのが原則
- 金銭その他の可分債権は、準共有にならず、相続開始により各共同相続人に分割承継されるため、遺産分割の対象にならない
- 預金債権は、金銭債権だが遺産共有となるため、遺産分割の対象になる
- 遺産分割時に現存しない財産は、遺産分割の対象にならないのが原則
- 遺産分割前に処分された財産は、遺産分割時に現存していないものの、共同相続人全員の同意により遺産分割の対象にすることができる
- 遺産分割には、特に時期的制限はない
関連する過去問
遺産分割については、以下でも出題されています。
- 行政書士試験令和6年度問35
論点:遺産分割協議の解除、特定財産承継遺言と第三者、遺産分割前の財産処分、遺産分割の期限、遺産分割前の預金払戻し


