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宅建試験令和5年度問4
AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。
ア 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権
イ 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
ウ 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
エ 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
- ア、イ、ウ
- イ、ウ
- ウ、エ
- エ
宅建試験令和5年度問4の正解は「4」です。
このページでは、宅建試験令和5年度問4を詳しく説明します。

宅建試験令和5年度問4の正解と各選択肢の正誤
宅建試験令和5年度問4の正解は「4」です。
本問では記述ア〜エのうち正しいものの数を選択するタイプの問題ですが、やることは選択肢の正誤を答える問題と同じです。記述ア〜エをひとつずつ考えて「相殺できないもの」を判断するだけです。
相殺できないのは記述エだけであるため、正解は4になります。
| 記述 | 正誤 | 必要知識 |
|---|---|---|
| 記述ア | ○(相殺できる) | ・相殺するには、自働債権・受働債権がともに弁済期にあることが必要 ・期限の定めのない債権の弁済期は、債権成立時 ・債務者が期限の利益を放棄した場合、放棄した時に債務の弁済期が到来する |
| 記述イ | ○(相殺できる) | 同上 |
| 記述ウ | ○(相殺できる) | 同上 |
| 記述エ | ×(相殺できない) | 同上 |
記述ア:◯(相殺できる)
前提:AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合
記述ア
弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権
相殺するには、自働債権と受働債権がいずれも弁済期にあることが必要です(民法505条1項)。
甲債権は、弁済期の定めがない債権であるため、債権成立時に弁済期が到来します(大審院大正6年10月20日判決)。また、乙債権も、Aが期限の利益を放棄した時点で弁済期が到来します。
甲債権・乙債権ともに弁済期にあるので、Aは相殺を主張できます。
したがって、記述アは相殺できます。
記述イ:◯(相殺できる)
前提:AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合
記述イ
弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
相殺するには、自働債権と受働債権がいずれも弁済期にあることが必要です(民法505条1項)。
甲債権は、弁済期が到来しています。乙債権も、弁済期の定めがない債権であるため、債権成立時に弁済期が到来します(大審院大正6年10月20日判決)。そのため、Aは相殺を主張できます。
したがって、記述イは相殺できます。
記述ウ:◯(相殺できる)
前提:AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合
記述ウ
弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
相殺するには、自働債権と受働債権がいずれも弁済期にあることが必要です(民法505条1項)。
甲債権は弁済期の定めがないので、債権成立時に弁済期が到来します(大審院大正6年10月20日判決)。そして、乙債権は弁済期が到来しています。そのため、Aは相殺を主張できます。
したがって、記述ウは相殺できます。
記述エ:×(相殺できない)
前提:AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合
記述エ
弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
相殺するには、自働債権と受働債権がいずれも弁済期にあることが必要です(民法505条1項)。
乙債権は弁済期が到来しているものの、甲債権は弁済期が到来していません。また、Aは甲債権の債権者であるため、期限の利益を放棄して弁済期を到来させることもできません。
そのため、Aは相殺を主張できません。
したがって、記述エは相殺できません。
相殺できない記述の個数
以上のとおり、相殺できないものは、記述エだけです。
よって、正解は「4」になります。
詳細解説:本問を解くための前提知識
宅建試験令和5年度問4では、相殺の要件について問う問題です。
AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。
各選択肢を詳細に検討する前に、相殺の基本を確認しておきましょう。
相殺とは
相殺とは、ある2人が互いに同種の弁済期にある債務を負担している場合に、一方当事者の意思表示によって、相手方に対して有する債権と相手方に対して負担する債務を対当額で消滅させることです(民法505条1項)。
本問前提事例において、例えば、甲債権が100万円、乙債権が100万円であった場合、相殺されると、甲債権も乙債権も100万円ずつ消滅するので、両方とも債権は消滅します。
甲債権が100万円、乙債権が200万円で相殺された場合、甲債権は全額消滅しますが、乙債権は100万円だけ消滅し、残り100万円は存続します。
民法 第505条
- 第1項 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
引用元:e-Gov法令検索
自働債権と受働債権
相殺する場合、相殺を主張する人が債権者である債権を「自働債権」、相手方が債権者である債権を「受働債権」といいます。
本問では、「Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺」できるか否かが問われています。つまり、Aが相殺を主張するケースです。
そのため、AがBに対して有する貸金債権(甲債権)が「自働債権」、BがAに対して有する貸金債権(乙債権)が「受働債権」です。
相殺の要件
相殺をするためには、以下の要件が必要です。
- 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担していること
- 双方の債務が弁済期にあること
- 債務の性質上、相殺が可能であること
- 相殺禁止にあたらないこと
- 相殺の意思表示をすること
本問では、甲債権と乙債権は同じ金銭債権であるため、AとBの2人は互いに同種の目的を有する債務を負担しています。また、いずれも貸金債権であり、債務の性質上相殺が可能です。
加えて、本問では、「いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていない」と指定されているので、相殺禁止もありません。その上で、Aが相殺の意思表示をしようとしています。
そのため、本問で問題となる要件は「双方の債務が弁済期にあること」の要件です。
記述アの詳細解説:◯(相殺できる)
前提:AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合
記述ア
弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権
記述アでは、相殺の要件のうち「双方の債務が弁済期にあること」の要件が問われています。相殺するには、自働債権・受働債権のいずれも、弁済期が到来している必要があります(民法505条1項)。
甲債権の弁済期:弁済期の定めのない債権の弁済期
AのBに対する甲債権は弁済期の定めがありません。
弁済期の定めのない債権(期限の定めのない債権)は、債権者がいつでも債務者に対して履行を請求できます。
そのため、弁済期の定めのない債権は、債権成立時に弁済期が到来すると考えられています(大審院大正6年10月20日判決)。
記述アで言えば、Aを貸主としBを借主とする金銭消費貸借契約(貸金契約)が成立した時に、甲債権の弁済期が到来します。
乙債権の弁済期:期限の利益を放棄した場合の弁済期
上記のとおり、甲債権の弁済期はすでに到来していますが、BのAに対する乙債権の弁済期はまだ到来していません。しかし、乙債権の債務者であるAが期限の利益を放棄しています。
期限の利益とは、期限が到来するまで、債務者が債務の履行をしなくてもよい権利のことです。
この期限の利益はあくまで債務者のための利益であるため、債務者自身で期限の利益を放棄できます(民法136条2項本文)。つまり、「弁済期が到来するまで待ってもらう必要はない、すぐ弁済する」と言えるのです。
債務者が期限の利益を放棄すると、その債権は放棄時に弁済期が到来します。そのため、Aが期限の利益を放棄した時に乙債権の弁済期が到来します。
民法 第136条
- 第2項 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
引用元:e-Gov法令検索
記述アの結論
以上のとおり、期限の定めがない甲債権は、債権成立時に弁済期が到来するので、Aが相殺を主張する時点ですでに弁済期が到来しています。
また、Aが期限の利益を放棄すれば、乙債権も、期限の利益放棄時に弁済期が到来します。そのため、甲債権も乙債権も弁済期が到来していることになります。
そのため、Aは相殺を主張できます。したがって、相殺できるので記述アは「相殺できないもの」ではありません。
【一歩進んで】記述アの事例でBから相殺できる?
本問ではAからの相殺が問題となっていますが、Bから相殺できるかも考えてみましょう。
甲債権は弁済期にあるので、問題ありません。問題は、乙債権です。Aから相殺を主張する場合は、期限の利益を放棄して乙債権の弁済期を到来させることができます。
しかし、期限の利益を放棄できるのは「債務者」です。債権者は、期限の利益を放棄できません。債権者が期限の利益を放棄できるとしてしまっては、期限を債務者に与えた意味がなくなってしまうからです。
そのため、乙債権の債権者であるBが期限の利益を放棄することはできません。期限の利益を放棄できない以上、乙債権の弁済期は到来していません。
したがって、記述アの事例では、Aからは相殺できるものの、Bから相殺することはできません。
記述イの詳細解説:◯(相殺できる)
前提:AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合
記述イ
弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
記述イも、記述アと同じく、「双方の債務が弁済期にあること」の要件の問題です。
まず、記述イでは、甲債権は弁済期が到来しています。また、乙債権は弁済期の定めがないので、Bを貸主としAを借主とする金銭消費貸借契約の成立時に弁済期が到来します(前掲大審院大正6年10月20日判決)。
そのため、甲債権・乙債権ともに弁済期が到来しているので、Aは相殺を主張できます。
したがって、記述イは「相殺できないもの」には当たりません。
【一歩進んで】記述イの事例でBから相殺できる?
本問ではAからの相殺が問題となっていますが、Bから相殺できるかも考えてみましょう。
Bから相殺する場合も、Aから相殺する場合と同じです。まず、甲債権は弁済期が到来しています。乙債権は、債権成立時に弁済期が到来しています。
そのため、記述イの事例では、Bからも相殺することが可能です。
記述ウの詳細解説:◯(相殺できる)
前提:AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合
記述ウ
弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
記述ウも、記述ア・イと同じく、「双方の債務が弁済期にあること」の要件の問題です。
まず、記述ウでは、甲債権は弁済期の定めがないので、Aを貸主としBを借主とする金銭消費貸借契約の成立時に弁済期が到来しています(前掲大審院大正6年10月20日判決)。他方、乙債権は弁済期が到来しています。
そのため、甲債権・乙債権ともに弁済期が到来しているので、Aは相殺を主張できます。
したがって、記述ウは「相殺できないもの」には当たりません。
【一歩進んで】記述ウの事例でBから相殺できる?
本問ではAからの相殺が問題となっていますが、Bから相殺できるかも考えてみましょう。
Bから相殺する場合も、Aから相殺する場合と同じです。まず、甲債権は、債権成立時に弁済期が到来しています。また、乙債権も弁済期が到来しています。
そのため、記述ウの事例では、Bからも相殺することが可能です。
記述エの詳細解説:×(相殺できない)
前提:AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合
記述エ
弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
記述エも、記述ア・イ・ウと同じく、「双方の債務が弁済期にあること」の要件の問題です。
記述エでは、乙債権は弁済期が到来しているものの、甲債権の弁済期が到来していません。
また、期限の利益を放棄できるのは債務者です。甲債権はAが債権者であるため、Aが期限の利益を放棄して甲債権の弁済期を到来させることもできません。
甲債権の弁済期が到来していない以上、Aは相殺を主張できません。
したがって、記述エは「相殺できないもの」に当たります。
【一歩進んで】記述エの事例でBからは相殺できる?
本問ではAからの相殺が問題となっていますが、Bから相殺できるかも考えてみましょう。
記述エでは、乙債権は弁済期が到来しています。一方、甲債権は、Bが債務者であるため、期限の利益を放棄して弁済期を到来させることが可能です。
そのため、記述エの事例では、Aからは相殺できないものの、Bからは相殺可能です。
相殺できないものの個数
以上のとおり、相殺できないのは記述エだけです。
よって、相殺できないものの個数は1つであるため、正解は「4」になります。
本問で覚えておくべき知識
宅建試験令和5年度問4では、相殺の要件と債権の弁済期に関する基本が問われています。
以下の知識は押さえておきましょう。
- 相殺をするには、自働債権・受働債権ともに弁済期にあることが必要
- 弁済期の定めのない債権は、債権成立時に弁済期が到来する
- 債務者は期限の利益を放棄できるが、債権者は期限の利益を放棄できない
- 債務者によって期限の利益が放棄されると、約束の弁済期前でも、放棄した時に債務の弁済期が到来する
補足:期限の定めのない債権の弁済期と履行遅滞
本問では弁済期(期限)の定めのない債権について問われています。期限の定めのない債権については、以下の点を確認しておきましょう。
| 弁済期 | 債権成立時 (大審院大正6年10月20日) |
| 履行遅滞に陥る時期 | 債権者が履行の請求をした時 (民法412条3項) ※金銭消費貸借契約に基づく貸金債務の場合は、債権者が相当期間を定めて履行を請求し、相当期間が経過した時(民法591条1項) |
期限の定めのない債権は、弁済期と履行遅滞に陥る時期に違いがあります。
履行遅滞になると、債務者には法的責任が発生します。例えば、契約を解除されたり、遅延損害金が発生したりするなどのペナルティが生じます。履行遅滞時期を債権成立時とすると、債務者に課される責任が重くなりすぎます。
そのため、債権成立時に弁済期は到来するものの、直ちに履行遅滞になるとはせず、債権者の請求があってはじめて遅滞に陥るものとして、債務者に弁済の準備を整える猶予を与えているのです。
関連する過去問
宅建試験では、相殺に関しても定期的に出題されます。この機会に、以下の過去問も検討しておきましょう。
- 宅建試験令和7年度問4
論点:抵当権・質権の対象、留置権の要件(牽連性)、一般の先取特権の要件、不法行為債権の相殺



